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  1. 武蔵野市議会 1994-06-08
    平成6年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 1994-06-08


    取得元: 武蔵野市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-15
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                          ○午前10時03分 開 会 ◯議 長(竹田たかし君)  ただいまより平成6年第2回武蔵野市議会定例会を開会いたします。  まず、去る4月27日開催されました第60回関東市議会議長会定期総会及び5月26日に開催されました第70回全国市議会議長会定期総会において、永年勤続議員の表彰が行われました。  当市議会関係者は、15年以上議員として、小川将二郎君、栗原信之君、杉田 昇君、有馬利勝君、田中福一君、榎本重夫君、近藤利治君、坂本章子君、以上の方々が表彰されました。まことに御同慶に存じます。この際、被表彰者に対し、改めて深甚なる敬意を表します。  これより表彰状の伝達を行います。 2 ◯事務局長(丹内千秋君)  それでは、被表彰者の方々の氏名を申し上げますので、順次、前にお並びいただきたいと思います。                 (表彰状伝達) 3 ◯議 長(竹田たかし君)                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             小 川 将二郎 殿       あなたは市議会議員の職にあること15年 よく地方自治の伸長      発展と市政の向上振興に貢献された功績はまことに多大であります      よって ここに表彰します       平成6年4月27日                          関東市議会議長会会長
                                  笠井秋夫(代読)      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             栗 原 信 之 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             杉 田   昇 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             有 馬 利 勝 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             田 中 福 一 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             榎 本 重 夫 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             近 藤 利 治 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             坂 本 章 子 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             小 川 将二郎 殿       あなたは市議会議員として15年 市政の振興に努められ      その功績は著しいものがありますので 第70回定期総会に      あたり 本会表彰規程により表彰いたします       平成6年5月26日                            全国市議会議長会                            会長 見延順章(代読)      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             栗 原 信 之 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             杉 田   昇 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             有 馬 利 勝 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市
                                田 中 福 一 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             榎 本 重 夫 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             近 藤 利 治 殿      以下同文。      ──────────────────────────────                  表 彰 状                             武 蔵 野 市                             坂 本 章 子 殿      以下同文。 4 ◯議 長(竹田たかし君)  この際、被表彰者に祝意を表するため市長より発言を求められておりますので、これを許します。              (市 長 土屋正忠君 登壇) 5 ◯市 長(土屋正忠君)  過日開催されました第70回全国市議会議長会及び第60回関東市議会議長会におきまして、15年以上の永年勤続で表彰されました小川将二郎議員、栗原信之議員、杉田 昇議員、有馬利勝議員、田中福一議員、榎本重夫議員、近藤利治議員、そして坂本章子議員に対しまして、永年にわたる市政への御尽力に深甚なる感謝の意を表し心からお祝いを申し上げたいと存じます。これもひとえに表彰された皆様方の日ごろの御精進が市民から高く評価されたものと心からお喜びを申し上げる次第でございます。  皆様が初当選されました昭和54年と申しますと、まず思い出されるのは、昭和51年のロッキード事件から続くダグラス・グラマン事件であります。元首相が受託収賄罪で逮捕され、多くの有力政治家がマスコミの話題に上がるという一連の今日に続く前代未聞の政治腐敗の事件でありました。また、世界に目を向ければ、6月には第5回先進国サミットが東京で開催をされた年でもあったわけであります。武蔵野におきましては、昭和54年には、藤元政信前市長が第3代市長に就任をなされ、ちょうど時を同じくして武蔵境駅南口の駅前広場が完成をし、また、市立の小・中学校の校舎が100%鉄筋化された年であります。今日の武蔵野市の基盤を固めつつある時代であったわけであります。このたび表彰の栄に輝かれました皆様方は、このように市政また国内外とも大きく変動する重大な時期に市民の皆様から多大な御支持を得られ市議会議員としてアクティブに、そして新鮮な感覚を持って市政をリードされてまいりました。  この15年の間、武蔵野市も大きく変貌を遂げました。市庁舎の完成、福祉公社の発足、4,000万退職金の是正、文化会館、芸能劇場、クリーンセンター、総合体育館の完成、コンピューターの導入、都市交流事業の推進、環境浄化に関する条例、また、自転車、武蔵境駅北口再開発事業の着手、吉祥寺北口駅前広場の完成、違法駐車防止条例、コミュニティセンターのネットワークの完成、「0123吉祥寺」や障害者総合センターなどなど全国に先駆けて実施した事業も数多く、今や他の自治体から武蔵野に続けと、このようなことが言われるほどになったわけであります。こういったさまざまな政策をリードしてこられましたのが皆様方であると、このように高く重ねて敬意を表したいと存じます。  それぞれの御経歴を振り返らせていただきますと、小川将二郎議員におかれましては、昭和54年の初当選後、直ちに当時の国鉄対策特別委員会の副委員長に就任され、昭和58年には国鉄対策特別委員会の委員長、60年には再度、国鉄対策特別委員会の委員長、また昭和62年には水道事業会計の特別決算委員長、63年には建設委員長、その他各委員会の副委員長を歴任をされておられます。  栗原信之議員におかれましては、昭和54年の初当選後の57年には総務委員会の副委員長、昭和59年には厚生委員会委員長を務められ、本会議、各委員会にあって論客として活躍をされておられることは皆様も御存じのとおりでございます。  杉田 昇議員におかれましては、昭和54年に初当選されると同時に厚生委員会副委員長になられ、56年には、当時注目を集めておりました環境対策特別委員会副委員長として御活躍をされ、昭和58年には外環道路反対特別委員会委員長、そのほか厚生委員会委員長、決算特別委員会委員長などを歴任され、平成3年には監査委員を務められ、現在は議会運営委員会の副委員長として御活躍されておられます。  有馬利勝議員におかれましては、同じく昭和54年に初当選以来、56年に国鉄対策特別委員会副委員長に御就任され、59年には決算特別委員会委員長、また、60年、63年には文教委員長、平成3年には鉄道対策特別委員会の委員長、平成5年には再度、決算特別委員会委員長に就任され、文教畑を中心に大活躍でございます。  田中福一議員におかれましては、昭和54年の初当選のときに廃棄物対策特別委員会の副委員長、58年には文教委員長、59年には議会運営委員長の要職を務められ、昭和60年には市民文化会館建設工事請負問題等調査特別委員会の委員長として難局に対処されました。その後、予算特別委員会委員長を歴任され、昭和62年には晴れて市議会議長に御就任され、その後も平成3年度には予算特別委員会委員長を務められるなど市議会の中枢として活躍でございます。  榎本重夫議員におかれましては、昭和54年に初当選され、直ちに総務委員会の副委員長を務められ、翌年には市政の長期的な指針となる基本構想を御審議いただく第二期基本構想特別委員会の委員長として積極的に御論議をいただきました。また、56年には議会報運営委員会委員長、その後、廃棄物対策特別委員会委員長、議会運営委員長、総務委員会、厚生委員会の各委員長を歴任された後に、平成3年から5年には市議会議長の重責を見事に果たされたわけであります。また、平成5年には建設委員会委員長に就任をされておられます。  近藤利治議員におかれましては、昭和50年に初当選をなされました。かく言う私も昭和50年に市議会に当選させていただき、近藤議員と机を並べて御指導をいただいた記憶を昨日のように思い出すわけであります。同年には決算特別委員会の副委員長、昭和58年には議会報運営委員会の委員長、61年には文教委員会委員長を歴任された後、昭和62年から平成元年までは議会選出の監査委員として御指導いただきました。また、平成2年と4年には総務委員会委員長を務められ、平成5年より現在まで市議会副議長の要職を担われております。  坂本章子議員におかれましては、昭和54年の初当選後、59年には議会報運営委員会の委員長として議会報の発行に多大な労をおとりいただきました。そして、昭和60年には総務委員会の委員長、63年には、さらにまた同委員長に就任をされ、また、平成元年より3年までの間、市議会の副議長として活躍をされたわけであります。平成3年には三たび総務委員会の委員長を務められたほか、決算特別委員会の委員長も歴任をされたわけであります。  以上、表彰を受けられました8名の議員の方々におかれましては、昭和50年当選の方、また昭和54年当選の方、それぞれおられますが、15年の長きにわたり武蔵野市と武蔵野市民のために全力を尽くして御献身をいただいているわけであります。その成果が先ほど申し上げましたような今日の先進都市武蔵野市を築いてきたのであります。  長年にわたっての御功績に対して市民を代表して心から感謝を申し上げると同時に、これからも市議会の中枢にあって良識を発揮され、御経験を生かして市政安定のためにお尽くしいただきますように心からお願いを申し上げる次第でございます。御健康に留意をされ、ますます御活躍されることを心から祈念申し上げて、お祝いの言葉とさせていただきます。  本日はまことにおめでとうございました。 6 ◯議 長(竹田たかし君)  以上をもって表彰状の伝達を終わります。      ────────────────────────────── 7 ◯議 長(竹田たかし君)  ここで、去る6月2日開催されました第64回全国市長会総会において永年勤続功労表彰が行われ、当武蔵野市の土屋正忠市長が12年勤続表彰の栄に浴されました。まことに御同慶に存じます。ここに受賞されました土屋市長に対し、市議会として改めて深甚なる敬意を表します。      ────────────────────────────── 8 ◯議 長(竹田たかし君)  これより本日の会議を開きます。  直ちに議事に入ります。  本日の議事は、日程第1号をもって進めます。  まず、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第65条の規定により、議長において、21番植竹三郎君、22番野村武男君、23番田中福一君、以上3名を指名いたします。      ────────────────────────────── 9 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から6月24日までの17日間といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯議 長(竹田たかし君)  異議ないものと認めます。よって、今期定例会の会期は17日間と決定いたしました。      ────────────────────────────── 11 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、日程第3 諸報告を行います。  局長をして報告いたさせます。                (丹内事務局長朗読)                             055~115(文発)                             平成6年6月1日 武蔵野市議会議長 竹 田 たかし 殿                           武蔵野市長 土 屋 正 忠         平成6年第2回武蔵野市議会定例会の招集について  このことについて、別紙告示写しのとおり招集したので、通知いたします。      ……………………………………………………………………………… 写                              武蔵野市告示第43号  平成6年第2回武蔵野市議会定例会を、6月8日武蔵野市役所に招集する。   平成6年6月1日                           武蔵野市長 土 屋 正 忠      ──────────────────────────────                             055~116(文発)                             平成6年6月1日 武蔵野市議会議長 竹 田 たかし 殿                           武蔵野市長 土 屋 正 忠                議案の送付について  平成6年第2回武蔵野市議会定例会に提出する下記の議案を、別添のとおり送付します。                    記  議案第32号 武蔵野市議会議員及び武蔵野市長の選挙における選挙運動の公費負担に         関する条例  議案第33号 武蔵野市軽費老人ホーム条例  議案第34号 武蔵野市給水条例の一部を改正する条例  議案第35号 損害賠償の額を定めることについて
     議案第36号 寄付の受領について  議案第37号 平成6年度武蔵野市一般会計補正予算(第1回)      ──────────────────────────────                             055~134(文発)                             平成6年6月7日 武蔵野市議会議長 竹 田 たかし 殿                           武蔵野市長 土 屋 正 忠               追加議案の送付について  平成6年第2回武蔵野市議会定例会に提出する下記の追加議案を、別添のとおり送付します。                    記  議案第38号 平成6年6月における武蔵野市議会議員の期末手当に関する条例  議案第39号 平成6年6月における武蔵野市特別職等の職員の期末手当に関する条例  議案第40号 平成6年6月における武蔵野市一般職の職員の期末手当に関する条例 12 ◯議 長(竹田たかし君)  以上をもって諸報告を終わります。      ────────────────────────────── 13 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、日程第4 一般質問を行います。  ごみ処理対策等について、4番井口良美君。            (4 番 井口良美君 登壇)(拍手) 14 ◯4 番(井口良美君)  皆さん、おはようございます。一般質問の冒頭質問者として、私は、ごみ処理対策等について質問いたしたいと思います。  今日、地域レベルで一番身近で、かつ深刻な環境問題を引き起こすのは、ごみ問題であります。現代の大量生産・大量消費の経済活動は、我々に生活の豊かさをもたらしましたが、それは大量廃棄等を伴って生活環境、地球環境の悪化への傾向をたどっております。その解決は、市民、行政、企業の一体となった取り組みが必要であろうと思います。資源リサイクルの重要性は言うまでもなく、それ以前に大切なことは、市民がごみを出さないという大前提があります。ごみになるものは買わない、買ったものは使い切るといったプレサイクルの思想を普及するための消費者教育が必要となってまいります。同時に、一般市民の心がけの部分だけに頼る消費者教育は限界があり、企業の責任負担を含めた対応策が必要であります。そこで、資源リサイクルの先進自治体である本市では、ごみ問題に対する市民の意識も大変高いのでありますが、残念なことに、居住年数の短い、かつ年齢の低い単身世帯では、ごみの分別に対する理由が十分に理解されておらず、現在、本市では、住民登録の際には、ごみの出し方のチラシ及び不用乾電池等を入れる赤い袋まで配布しております。さらには、ごみの減量、資源の有効利用に努力され、プラスチック減容化、廃食用油の洗剤化等数々の創意工夫を重ねておりますが、より徹底した消費者協力と企業協力が必要になってまいります。その結果によって本市が望む環境保全型都市づくりが前進するのではないでしょうか。  そこで何点かお伺いをいたします。  まず、有害ごみ、有価ごみの今後のごみ排出量の推移についてでありますが、ごみの排出量と人口の推移による因果関係が多分にあるようですが、平成4年度と5年度のごみ排出量を比較すると、収集ごみ、可燃ごみ、不燃ごみについては横ばいで変化がありませんが、有価物については約1,000トン増加となっております。今後、本市のごみ排出量、とりわけ有害ごみ、有効ごみの今後へのごみ排出量の推移をどのように考えているのかお伺いをいたします。  次に、クリーンセンターの建てかえについてでありますが、本市におきましては、第三期基本構想・長期計画では、平成13年度の稼働開始に向かってクリーンセンター建てかえが検討されておりますが、その内容は、現在の1.5倍の処理能力を持つ焼却施設と2倍の不燃物・粗大ごみ処理施設、その他余熱の有効利用として発電施設が新たに計画され、処理能力の拡大は、今後、ごみ排出量の増加を見越したものと思われます。しかし、ごみ問題については、これらの対症療法だけではなく、ごみ減量リサイクルの促進とあわせて新クリーンセンターの建設には、従来のごみ処理にするか、リサイクル時代を積極的に担う場として施設の位置づけが必要であります。この構想については、21世紀を展望した建設計画、財政計画、資金の活用等についてどのように考えているのかお伺いをいたします。  次に、現状の体制での残灰処分を維持していくのか、発電によるエネルギー活用の導入化についてでありますが、ごみ焼却炉での余熱を活用したごみ発電事業は全国的にも活発化し、平成5年より13年間の間に検討中を含めて全国で107カ所の建設計画が進んでいると聞いております。今後建設予定の施設は発電出力が大きくなり、36万キロから原子力発電所1基分にほぼ相当する88万キロ出力が計画され、地球温暖化防止に向けた未利用エネルギーの有効活用策として注目され、多くが電力会社への売電を計画しているのが特徴であります。そこで、本市のクリーンセンターの建設については、現状の施設能力を大きくするということにとどまるのか、あるいは発電施設を導入してエネルギーとして活用した建設計画に重点を置くのか、今後の対応策として再資源化と電力化の関係、さらに新施設の特徴など、より具体的な施策をお伺いいたします。  次に、生ごみリサイクルについてであります。一般家庭での日常生活の中で自然に発生する量は、四、五人家庭で生ごみは1日700グラムであります。生ごみの有効利用として本市ではコンポストを導入され、購入者に補助金を出され、広く普及を図り、多くの人が利用されてきましたが、この利用にはある程度の庭が必要であり、においも発生し、有機肥料として活用するまでには半年を要します。本市のように住宅過密化された都市では、生ごみ対策が今後の問題になると思われます。最近では、各自治体が生ごみ減量作戦に努力、研究をされているようであります。コンポストの代替としてEM菌、それは、微生物をタンク培養した発酵促進剤を使った生ごみリサイクルで、容器が小型化され、2週間ぐらいで有機肥料となり、腐敗臭も少なく、単にEM菌を導入している自治体もあるようですが、このような小型容器でのEM菌の活用についての検討が必要ではないでしょうか。  さらには、最近話題になっているのが、広島県大崎町の大崎上島農業協同組合で研究開発された、ぼかしであります。これは、EM菌を培養して、米ぬか、油ぬか等を主体としたぼかしであります。生ごみ小型化容器を利用して、ぼかしを投入して、生ごみを有機質肥料として活用し、生ごみ減量にもなり、一石二鳥であります。また、価格が他の製品より安く市販されております。ちなみにEMぼかし20キロ以上申し込みの場合は、1キログラム100円、小型容器は2,300円だそうです。今後、ますます生ごみ対策については各自治体で導入に向かっての研究成果が報告されると思いますが、本市での生ごみリサイクル行動指針はどのように考えているのかお伺いをいたします。  次に、最終処分地についてでありますが、市民がせっかく分別して出したビニール袋を早朝よりカラス公害で袋を破かれ、道路に散乱し、風に舞い上がり、ふえ続けるごみの問題をどのように解決したらよいのでしょうか。現代社会のあり方や私たちの生き方を考えることでもあります。「消費は美徳」「使い捨ては文化のバロメーター」などといった言葉に象徴される大量生産・大量消費・大量廃棄の社会から、今や循環型社会システム、リサイクル型社会システムへと変化し、それは、ごみ問題としてのリサイクルだけではなく、水、緑、エネルギーまで含めた循環のシステムづくりを包含するものだと言われております。その担い手はだれであるのか。本市においては、清潔な生産環境を保持するために、武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と適正処理及びまちの美化に関する条例を平成4年度に制定され、市民の理解と協力を求めつつ、牛乳パック、ペットボトル、発泡トレーの資源の再利用化等に取り組んでいるようでありますが、こうした市の施策に対して、例えばスチール缶を集めても、資源の引き取り手がないというようでは解決にはならない。環境問題を引き起こしている原因には、こうした社会システムに大きな原因があり、それに大きくかかわっている企業の参加、理解が必要になってまいります。すなわち、市民、企業の協力が不可欠になってくるのであります。そこで、ごみの再利用・資源化で資源循環型都市の構築を望むものであります。このような現状を直視して、市の最終処分地の現状と将来展望についてお伺いをいたします。  次に、東京都のごみ対策の23区との多摩格差についてであります。東京都においては、東京湾を最終処分地にして、千葉県との海上境界線の問題を初め、ビニール袋に至っては全く周知徹底がなされず、多摩27市の自治体のごみ行政努力については全くお構いなしであります。ただ、公害、環境、水質等の調査・研究だけが先取りされているようであります。多摩地域で発生したごみは、市町村によって収集されるか、または処理業者等によってごみ処理施設に持ち込まれております。区部の廃棄物処理埋め立て計画では、現在の最終処分場は平成7年度末で埋め立て完了の予定です。また、多摩地域の最終処分場も満杯に近づいております。現在の東京のごみ問題は、最終処分場について最も鮮烈にあらわれているのです。東京都では、新しい最新処分場は、その沖に計画されていますが、関係者との調整が今も継続中であります。多摩地域の廃棄物広域処分場も容量が少なくなり、各自治体ごとに搬入量の割り当てを行うなど積極的に延命化の努力がされておりますが、しかし、最終処分地を延命化するためには中間処理が必要です。中間処理の中で大幅に重量と容量を減少させることができるのは焼却です。焼却によっても廃棄物はゼロにはできません。そこで問題でありますが、先ほど申し上げたように、東京都が重点を置いた公害防止対策であります。昭和30年代以降、大気汚染、水質汚染等の環境汚染が大きな社会問題となり、公害問題の深刻化を受けて、昭和42年、公害対策基本法が制定され、さらに昭和45年に公害関係法の改正整備により規制基準が厳しくなり、その結果、清掃工場の設備・建設費が増大し、公害防止装置等の設備経費が見込まれるようになりました。都の武蔵野市のごみ行政に対する援助措置は極めて重要であります。東京都のごみ対策で23区と多摩では大きな格差がありますが、こうした現状についてどのように考えているのか、市長の御所見をお伺いいたします。  次に、環境教育についてでありますが、本市の学校教育は、21世紀を展望した、周囲の環境と調和を考えたエコスクール建設を初め、ゆとりある学校教育、環境教育に努力され、自然と共生する生産体験学習が実施されておりますが、市内各小学校に学校菜園をつくり、野菜、草花等を生徒の手により種まき、苗の植えつけ等観察体験をされておりますが、どうも収穫までにはほど遠いようであります。先日、ある学校でトマトの苗を購入され、先生の指導で植えつけをしておりましたが、指導する先生が農業のことをよく知らず、私が肥料、水やり、支柱立て等を教えて、苗の定植は終わりました。その後、当然のようにトマトに花が咲き、わき芽が伸びて、立派になってきましたが、トマトトーンというホルモン剤を使用しないと実ができませんので、薬の購入をお願いし、わき芽をとりもして、ホルモン剤の使用により結実してまいりました。このように毎日の肥培管理が大切であり、特に農薬等の使用についてはある程度の予備知識が必要であります。先生は、学校教育では、国語、数学等専門職でありますが、ある意味ではオールマイティーでもあります。レベルアップ教育を推進される教育武蔵野市にふさわしい環境アドバイザーの導入はいかがですか。生徒たちは大きな声を張り上げて元気で毎日のように観察に来ております。成育を楽しみにしています。このように自然の中で自然に対する感性を養うこと、また、大人の愛情に包まれながら友達との交流を深めることが学校教育であると思いますが、本市では、各学校に学校菜園がありますが、その現状と生産体験学習での環境教育あるいは指導法についてお伺いをいたします。  次に、市民農園に生ごみ活用についてでありますが、本市では、市民農園については積極的に取り組み、市民に参加希望者が多く、大変好評であります。本年は550区画が利用され、各種野菜、草花等が順調に成育され、緑一色になってきました。市民農園は家庭菜園的な要素が多分にあり、休日には家族で参加され、楽しく農作業を続け、家庭残滓を土の中に入れ有機質肥料として活用されておりますが、まだ化学肥料を多く使い、生ごみ活用は少ないようです。欧米での農のあるライフスタイルは、都市と田園との共生が理想とされて久しく、ドイツのクライガルデン、ロシア・ハバロフスク市周辺のダーチャは有名であります。ドイツでは、土地利用計画と都市計画の面からも法律で公園または都市の緑の施設として公共性が認められております。本市においても市民農園の意義をはっきりさせ、国に先駆けて市民農園の整備・充実を図ってきましたが、有機農業、生ごみ対策等についてはどのように指導されているのかお伺いをいたします。  次に、市民農園の拡充と位置づけについてであります。市民農園が定着し、都市空間、緑地保全、農のある町の景観として大きな役割を果たしております。市民農園は、参加できない多くの人々の交流もあり、今後ますます市民農園参加者が急増されると思います。そこで、市民農園の位置づけについてはっきりさせ、法と税の両面から支援することが必要ではないでしょうか。国においては、特定農地貸付法や市民農園整備促進法が制定され、新鮮な野菜の食料需給地、災害時の避難場所、環境保護等を考えているようですが、土地所有者とすれば、この市民農園として提供することには、衛生上問題があり、土地を市民農園に利用しないと思っても、なかなかできない。そのためには、市民農園を農地として認め、農家に農地並みの相続税の納税猶予を認めるようにすれば、用地確保は容易になると考えるのであります。練馬区では市民農園の条例を定め、区が24年間契約で借地した市民農園の相続税と、当初5年間48%、最後の5年間で24%、評価減を認めているようであります。本市でも今後、市民農園を拡充するように努力すべきであると思いますが、するには以上の施策を講ずる必要があると思いますが、その対応策についてお伺いをいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。 15 ◯市 長(土屋正忠君)  逐次、お答えを申し上げたいと存じます。  まず第1点目は、クリーンセンターの建てかえに関係して、将来、クリーンセンターを建てかえた場合に、これを発電型のものにするのかどうかと、こういう御趣旨の御質問かと存じます。まず、クリーンセンターの建てかえにつきましては、より具体的に説明しろと、こういうことでございますが、具体的な計画に入っておりませんので、より具体的にと──よりどころか、その前の、より以前で、よりよりでございます。したがいまして、物の考え方ということになるわけでございますが、御存じのとおり、従来は、いわゆる焼却する過程の中で熱が発生をいたします。その熱でもってタービンを回し、これを発電すると、こういう方法が十分考えられたわけでありますが、しかしながら、電力事業法等の関係がありまして、発電した電気を、これを売ることができませんでした。したがいまして、例えば東京都の清掃工場のように、かなり大規模な熱供給を提供することができる大規模な施設にもかかわらず、中で発電したものについては、中の施設の電気エネルギーとして使うと、こういうふうなことにとどまっていたのが実態であります。  したがいまして、本市がクリーンセンターを建てるときも、そのような状況でありましたので、したがって、私たちは、クリーンセンターの論議を市議会の中でも特別委員会をつくって十分やったわけでありますが、この段階では発電というものを取り入れませんでした。1つには、今言った法的な理由、もう1つには、武蔵野市のごみの燃焼の規模が65トンの3炉でございますから、195トンでございます。当時のごみの量としては、2炉を同時運転すると、こういうことを前提にいたしておりましたから、130トンしか想定をしてないわけでございます。1炉はいつも点検のために休ませておくと、こういう仕掛けをとっているわけでございますし、でき上がってからちょうど10年たつわけでございますが、10年たった今日でも、基本的には1炉は休ませておきたいと、こんなふうに考えております。したがって、130トンしか出ませんので、熱の容量が少ないわけでございまして、発電にまで回る容量はございません。しかし、出た熱はどうやって使っているのかと申しますと、御存じのとおり、例の体育館から室内プール、これは全部、クリーンセンターで出た熱を蒸気で送りまして、その蒸気を転換することによって、電気エネルギーではなくて、熱エネルギーを熱エネルギーのまま使っているわけでございまして、一番いいリサイクルをやっているわけであります。しかし、もしこれが大規模なものをつくる、つまり、エネルギー的に余力が出て、電気で発電した方がいいと、こうなった場合には、今後は、こういうことも検討していかなければならないだろうと、こんなふうに考えております。  なお、ちなみに武蔵野市は全国に先駆けてソーラーエネルギーによる充電装置を活用し出しました。武蔵野市には電気自動車とか電動バイクがいち早く取り入れられて、電気自動車などは7年前に環境庁指定の第1号として取り入れたわけでありますし、また、その後、電動バイクなどをやっているわけでございますが、これのエネルギー源に、車庫棟の上にソーラーの発電システムを取り入れました。これなどは実にささやかなエネルギーでありますが、1,300キロワットですから、極めてささやかなエネルギーでありますが、これも余ったときは逆に東電に売ると、足らないときは東電から買うと、こういうふうな仕掛けで、法的にも整備されてまいりましたので、今後は大いに検討する余地があるんではなかろうかと、こんなふうに考えております。  なお、1990年代に入ってできた工場の中には、かなり発電装置をつけているのが多いわけであります。なお、ちなみに先ほど申しました、私が東京都の場合と、こう申しましたのは、1976年につくった葛飾工場などでは発電装置を持っておりましたが、当時から売れないでいたわけでありますが、現在は売れると、こういうことになったわけであります。また、1974年の江東の清掃工場もそうでございます。それ以外は、最近は、1万キロワットの発電量を備えたのは全部、1990年代から80年代の終わりにできたのが多いわけでございまして、こういった歴史をたどっているわけでございます。よろしくお願いをいたしたいと存じます。  次に、EM菌の活用についての減量効果、こういったことについての御質問でございます。EM菌というのは、エフェクティブ・マイクロ・オーガニズムと、こういうことの略でEMと、こう言っているわけでありますが、EMというのは、有効的なとか、そういう言葉でありますから、マイクロ・オーガニズムというのは、微生物群と、こういうことですから、有効性のある微生物群と、こういうふうなことになるんでしょうか。EM菌と言っております。これは琉球大学の先生の考案によるもので、微生物の中でも効果のある有効的なものを取り出してきて──その菌が何であるかは特許になっているわけですが、そのものを取り出してきて、一定の何か撹拌するようなことをやることによって、生ごみの処理に威力を発揮すると、こういうふうなことが言われております。  しかしながら、微生物を利用して生ごみを堆肥化したりしようという動きは既に何十年も前からございまして、実は私が20年前に市議会議員になって、ごみの問題に直面したときに、既に全国的に見ると浜松とか一部でそういうことをやっておった自治体もございます。コンポスト化というわけでございまして、それは、武蔵野市のクリーンセンターのは燃焼するという、こういう基本原理に対して、生ごみを微生物で一定の化学反応を起こさせて、安定的な有機肥料に変えてしまうという、コンポスト化という、物の考え方、原理が違うわけでございます。これなどもいろいろ私どもも調査に行ったことがございます。たしか昔からおられます畠山議員その他皆さんも御存じだと思いますが、視察などに行ったことがございます。しかしながら、微生物を利用してごみを分解して他のものに変えるということは非常に意味のあることではあるけれども、異物が混入したり、あるいは発酵過程の中において異臭を発したり、そういったようなことから、必ずしも十分でない。また、できた後のコンポストをどう使うかというふうな、コンポストを使っても、畑とか、そういうとってくれるところがなければしようがないわけですから、こういうふうなことによっていろいろ問題があったわけであります。したがって、EM菌の場合には、20年来あったコンポスト化、微生物利用の1つの方法と、こういうふうにお考えいただきたいと思うわけでございます。  EM菌につきましては、最近にわかに注目を浴びて、あっちでEM菌、こっちでEM菌、何やら最新のごみ処理は、とりわけことしに入って、どこやらの市でEM菌、どこやらの町でEM菌と、EMブームが起こっているわけでございますが、しかし、私どもは、先進都市として既にこういう問題に実験に取り組んでおります。既に一昨年の段階でEM菌のことを聞きまして、昨年の段階で、実は既に武蔵野市の職員がEM菌を使って実験をいたしております。当時の課長とか担当者がやったわけでございますが、実際にやってみた結果では、なかなか必ずしもそのとおりうまくいかないわけであります。虫が出たり、悪臭に悩まされたり、あるいは15リットルのバケツであったため、4人の家族では2週間でいっぱいになってしまったとか、あるいはもう1人の実験者は、書いてあるとおりにやったんだけれども、臭気が外に漏れて、バケツのふちのかえしの裏にハエが卵を産んで、孵化して、孵化した幼虫がすき間から入り込んでハエが発生したと。何回やっても大量のウジがわいたとか。これは3カ月間の実験であります。こういったようなこととか、幾つかやってみた限りでは、なかなか必ずしもうまくいかないといったような現象もございます。それと同時に、でき上がった後の回収ルートをどうするのかということで、なかなか難しいと、こんなふうに考えております。  そのほかに、EM菌については、この中身について余り発表してないものですから、さまざまな議論があるわけでありまして、そして、日本土壌肥料学会という、これは全国的な学会で、権威のある学会なんでございますが、1994年の大会でEM菌についての効果について発表いたしまして、EMについては慎重な対応をと。宣伝内容と分析内容の違いが判明と、こういうふうなことになってきているわけでありまして、これは「自然農法臨時増刊号」と、こういうふうなところに載った記事でございますが、こういうふうなことになってきて、読むと、専門家がいろいろ研究をした結果、センターの自然農法研究所、これは東大の名誉教授がやっているところでございますが、こういったのが一定の科学的分析その他をやってきたけれども、必ずしも言われたとおりではないということで、よく慎重に対応した方がいいだろうと、こういうふうなことになっております。  したがって、微生物関係のものというのは、もし間違いを起こすと大変なことになります。微生物関係のものは──これは、井口議員さんが長年の篤農家でございますから、十分御存じだと思いますが、微生物菌を使った、とりわけバイオなどを使ったものについては、なかなか微生物の扱いは難しゅうございますので、これらについては慎重に推移を見ながらやっていきたいと、かように考えております。  したがって、繰り返しになりますが、このようなEM菌のようなものについては既に早くから着目をして、一定の研究作業をやっておりますと、こう申し上げておきたいと存じます。  次に、最終処分地の問題でございますが、最終処分地の問題につきましては、御存じのとおり、もうそろそろ、現在の谷戸沢の処分場が満杯ということになってまいりまして、平成5年度末においては75%埋め立ててしまって、残りの容量が25%を下回ると、こういったような段階に来たわけでございます。したがって、こういったことがわかってきた段階で、平成4年度に策定した計画で減容化計画を立て、武蔵野市のごみとしては、全体としては少しずつ減っているわけであります。廃棄物の減容化計画を谷戸沢の処分場を使っている全構成市町村がこれにならうということで、平成4年度を基準に、だんだん減らしていきますよというふうな、こういう減容化計画が立てられました。これに従って減容化してくださいと。これに従わないところはペナルティーを科しますよと、こういうことになってまいりまして、例えば武蔵野市の場合には、平成4年度が1万2,226トン捨てていたところを、平成8年度の計画では、何と5,000トンも少ない7,666トンしか捨てちゃいけませんよと。普通は上がっていくんですけれども、逆のマイナスという計画を立てなさいと、こういうことになっております。そこで非常に苦戦をしておりまして、私どもとしては、これからも市民の方々に御協力をいただきながら、この目標達成に頑張りたいと、こんなふうに考えております。  しかしながら、いずれ谷戸沢処分場もいっぱいになるわけでございまして、あと数年の後に満杯になるだろうと、こう考えており、第2処分場を、今、建設中でございます。おかげさまで、地元の日の出町にも青木町長以下の皆様方に大変な御理解をいただきまして、平成5年12月には基本協定を締結することができたわけであります。基本協定というのは、東京都三多摩廃棄物広域処分地組合と地元の日の出町との協定でございます。これを結ぶことができたわけでございます。したがって、この協定に基づいて用地買収を進めて、おおむね60%確保したところでございまして、平成9年度には第2処分場を開場したいということで計画をいたしております。  次に、23区とのごみの格差についての御質問でございますが、これらについては、東京都特別区という制度上、いろいろ問題があるわけでございまして、東京都の清掃条例というのは、基本的には、23区のごみを、つまり、市長の立場で処理すると、こういうことになっております。まず、全体的な法の建前からいきますと、家庭から出る一般廃棄物については、これは、市区町村長の仕事と、こういうことになっておりますから、武蔵野市の場合には市長の仕事と、こういうことになるわけでございます。しかし、23区の場合には、区の仕事ではなくて、都の仕事になるわけでございます。したがって、この点に関する限り、東京都知事というのは、23区のごみに関しては東京市長と、こういう役割をやっているわけでありまして、なかなか制度として難しいわけでございます。したがって、東京都知事というのは、東京県の県知事という役割と同時に23区の市長という、東京市長という、こういう役割もあわせて持っているという法の制度になっております。したがいまして、東京都が行う清掃行政というのは、23区を中心にして家庭ごみを集めてきて、それを焼却して処分すると、こういう武蔵野市と同じ仕事をやっているわけでありまして、その責任者は、武蔵野市の場合には市長だけれども、23区の場合には都知事であると、こういうふうな仕掛けになっているわけであります。したがって、これが難しいわけでございますが、東京の知事というのは、23区のごみに関する市長であると同時に、東京都全体の県知事としての役割も持っているわけですから、東京県の県知事としての役割として、当然のことながら、三多摩の市町村にも、ごみ行政に対するさまざまなサポートをしてくれているわけでございます。例えば谷戸沢の処分場をつくるときなどは、東京都から大勢の職員を派遣して来ていただいておりまして、そして、例えば専門スタッフを含めて8名派遣をして研究チームに当たっておりますし──第2処分場の建設に当たってはですね。それ以外にも、現在の組合の職員の25名のうち、局長以下11名が東京都から派遣されてきて、東京都の職員として力を尽くしていただいております。このように人的、物的に多大な力をいただいておるわけでございまして、また、谷戸沢の廃棄物の広域処分場用地の54%に当たります12万平方メートルは都有地でありまして、都有地を貸していただいていると、こういうふうなことでございますから、そこそこの援助はいただいておると、こういうことでございます。  次に、教育長のところは教育長からお答え申し上げます。  次に、私の方からは、市民農園でございますが、市民農園は、昭和56年から市民農園を始めたわけでございますが、おかげさまで大変人気が高くて、現在5園、556区画ございます。2年ごとの募集のときは、最高で5.5倍というふうなことでございますので、これからも大いにふやしていきたいと、こう考えておりますので、1,000平方メートル以上の一定規模以上の農地を長期間にわたりお貸しいただけると、こういうふうな農業者がいましたら、どうぞまた御紹介のほどお願いを申し上げたいと存じます。ただ、ある程度、5年とかという単位じゃないと、農地を貸していただいて、そのために区画をつくって、いろいろ投資をしたと。来年返せと、こういうことじゃ、市税のむだ遣いと、こういうことになりますから、どうぞ、多少の5年とか、そういう長期にわたる農地がありましたら、御紹介のほどお願いいたします。  以上でございます。 16 ◯教育長(杉本譲治君)  私からは環境教育に関連してのお尋ねにお答え申し上げます。  環境教育につきましては、本市におきましては、今年度から教育目標の学校教育指導の重点の中に新たに1つ加えまして位置づけたところでございます。この環境教育については、これまでも各学校においていろいろな特色ある教育活動の一環として勤労体験学習の推進を図っているというところでございます。  お尋ねの具体的な小学校、中学校での学校菜園の現状ということでございますが、すべての学校で花壇とか植栽はございますが、花壇に例えば野菜を植えるとかいうようなことではすべての小学校が行っておりますし、具体的に農園というようなことで取り組んでいるところは、小学校で6校、中学校では、四中の群咲学級の農園ですが、中学校で1校という学校数でございます。ここでは、いろいろな野菜、トマトやナス、ジャガイモ、トウモロコシ、キュウリ、大根などを植えて、教育の教材として扱っているわけですが、中には、田んぼの中にもち米をつくっている学校も3校ほどございます。  そのような状況でございますが、この指導に当たりましては、お話にありますように、担当の教員、オールマイティーと言いながら、なかなかトマトをうまくつくるという力が十分でない場合もあったかと思うんですが、そのようなことも含めて、本市では3年前から、地域の教育力の活用というようなことでいろいろな専門の方、地域の市民の方にも直接指導いただくようなことをボランティアとしてお願いしたり、あるいは予算を計上して、それで御指導いただくというようなことも進めておりまして、非常に効果を上げております。そういう専門の指導の方からいろいろ指導いただきながら、子供たちは、種まきから開花、結実までの過程を体験的に学ぶことによって勤労のとうとさを知り、収穫の喜びを味わうわけであるということになっておるわけです。今後、このことを通して、これからも生産と消費の関係とか環境の重要性なども理解を深めていきたいと思いますし、今後とも本市の各学校、いろいろ農園という場合の土地の制約などもありますので、必ずしも十分ではないかと思いますが、その辺を工夫しながら、できるだけ身近な自然、環境問題に関心を深め、そして自然の保護とか環境の保全に対して子供たちが主体的に考え、社会参加していこうとする態度の育成、こういうことを図ってまいりたいというふうに思っております。  以上です。 17 ◯4 番(井口良美君)  ただいまるる御答弁をいただきましたが、まず1点、答弁漏れがございます。有害ごみ、有価ごみの今後のごみ排出量、その推移についてとその対応です。まず1点、お答え願いたいと思います。 18 ◯市 長(土屋正忠君)  現在のところ、さまざまな形で古紙とか瓶とか鉄とかアルミとか牛乳パックとか廃食用油などを回収をいたしております。現在、平成5年度と平成4年度と比べてみますと、着実にふえております。例えば平成4年度が7,697トンだったのが8,254トン、557トンふえておりまして、107%のアップということになっております。こういったことで着実にふえていくものと予想されておりますので、今後ともさらに対応していきたいと、かように考えております。 19 ◯4 番(井口良美君)  それでは、何点か質問させていただきます。  今、長期計画の中でのクリーンセンターの建てかえということで、私が質問したら、大体このくらいの返事だなという、私なりに予測はしておりましたけれども、事がこれからの問題でございますから、市長といたしましても、そろそろそういう案を出す時期が来ているのではなかろうかと。そして、私が何よりも心配するのは、このような不況の時代でございますから、このような建設をするということは、かなりの基金を用意しないとなかなかできない。そういう面が私は一番危惧する問題であります。そういったところで市長のもっと具体的なお答えを願いたいと、こう思ったところでございます。  次に、生ごみリサイクルでございますけれども、先ほどもEM菌を使って堆肥にするということでございますが、そのとおりでございますけれども、それでは、その後、どうするんだということでございますが、私は、それにはやはりストックヤードをつくっていただいて、農家の人が肥料として使えるような、そのような方向づけをしていくことが必要ではないかと。そういうことでどのようなお考えがあるかということなんですが、まず、最近では、生ごみの回収車、いわゆる生ごみを車で、今、収集していますね。あれと同じような車が現在できております。そういったことで、そのような車を導入する必要もあるんじゃないか。それからまた、空き缶、空き瓶、いわゆる分別車というのがもう開発をされております。これは天然ガスで走っておりまして、外国では約70万近い車が走っておるのが実情でございますので、本市としては、ごみ収集の先端都市でございますから、そこらも含めてお考えをいただきたいと思います。  それから、最終処分地のことでございますが、私の言いたいところは、先ほど公害問題ということで説明を例えばという話をしましたけれども、それ以上に市長が今日まで日の出、谷戸沢の問題についていろいろと努力をされているということはよく私は理解をするんですけれども、さて、市民の方が、それだけの行政が苦労されているんだということを果たしてどの程度まで知っているのかどうか、そういうことをお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。 20 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、クリーンセンターでございますが、建てかえに多額な資金を要するから、そろそろ計画をということについては、物事の基本的な考え、つまり、ビッグプロジェクトに早目に研究を進めると、こういうことについては御趣旨のとおりだと存じます。ただ、事実関係から申し上げますと、この炉ができましたのは昭和59年6月に試運転、10月から本格稼働でございます。この炉は、したがって、ちょうどことしで満10年と。平成6年ということは昭和69年ということですから、ちょうど満10年たったと、こういうことになるわけでございます。この炉の法定の耐用は15年でございます。15年でありますが、大体、それよりも1.何倍か多く使えるというのが通常でありますし、とりわけ武蔵野市の場合には、メンテナンスをきちっとやっておりますから、メンテナンスにお金をかけております。これは、ほかの市のことを例に挙げると恐縮でございますが、かけております。余りほかの市のことを挙げるといけませんから、どうぞ、そっと御研究なさっていただきたいわけでありますが、ある市などと比べても、我々はきちっと定期点検に金をかけております。しかも単費で、起債などじゃなくて、単費でやっております。起債だといろいろまたあれがつきますから。したがって、私どもの炉の管理は非常にいい状態だと、こう考えております。しかし、もう10年たったわけでありますから、逐次、これからまた変えなきゃいけないだろうと思っております。そこで、今のところ、数年後に建てかえるだとかというレベルではなくて、数年後に研究を始めて、例えば10年ぐらいのスパン、こういうことで考えるんじゃないかということを長期計画の中で位置づけておる次第でございます。  なお、あれをつくったときにトン当たり大体2,000万円かかったわけであります。厚生省の当時の補助基準はトン当たり1,300万円でございました。それがトン当たり2,000万円かかったわけであります。非常にレベルの高い炉をつくりました。現在ではどのぐらいかかるかということですが、いろんな意見がありますが、トン当たり1億円かかるんじゃないかという意見もあります。したがって、200トンつくると200億円と、こういう膨大な金がかかるわけでございます。今後どうなるかについては、もう少し研究してみなきゃわかりませんが、しかし、今、御指摘のあったような巨額な金がかかることは確かでありますので、よく研究してみたいと、かように考えております。  次に、堆肥などを置いておくストックヤードが必要なんじゃないかと、こういうことでございますが、先ほどちょっと誤解があるといけませんので、EM菌を使ったような積極的なコンポスト化作戦を進めると、こういうふうなことには立ってないわけでございます。コンポスト化というのは、有力な方向の1つではあるが、慎重にやらないと、さまざまな問題が出てくると。現在は自然曝気によるコンポスト化を──コンポスターというのは、ただ上にふさいでおくだけですから、あれは自然の中にあるのと土中にあるマイクロオーガニズムでやっているわけでございます。この程度にとどめておきたいと存じておりますが、今後よく研究してみたいと思っております。  生ごみ回収車、分別車などについては、よく今後研究してみたいと思っております。  谷戸沢の問題については、積極的にこれからも市民に知らせていきたいと、かように考えております。      ────────────────────────────── 21 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、エイズ対策について、17番有馬利勝君。            (17番 有馬利勝君 登壇)(拍手) 22 ◯17番(有馬利勝君)  「エイズのことを知ったら、次にエイズ検査を受ける勇気をあなたも持ってください。今、動き始めるとき」。前回に引き続いてエイズ対策について伺いたいと思います。今回は3点に絞って伺うことといたします。前回、持ち時間のペース配分を誤って、十分な質疑ができたという気がいたしませんので、今回、再度伺うわけであります。  冒頭のスポットコマーシャルは、最近私は、あらゆる会合等であいさつをする機会があった場合に、その会合の内容やシチュエーションには一切お構いなく、必ずまくら言葉としてこのコマーシャルを入れることとしております。市長もなさったらどうでしょうか。市長の場合は、私なんかより回数からいっても、社会的地位からいっても、全然違うわけでありますから、これは相当な効果があるんじゃないですかね。回数にして年間何百回でしょう。対象者にして10万人を超えちゃうんじゃないですか。これはいいですね。ぜひ市長もおやりになったらどうでしょうか。  話は横道にそれないように、実は、このコマーシャルスポットは、東京都の「今動き始めるとき」をテーマにした平成5年度の施策でありましたので、この4月以降は全く聞かれなくなりました。毎日耳なれたこの「エイズのことを知ったら」というスポットコマーシャルが流れなくなって私は非常に寂しい思いをしております。これじゃいかんと。1人でいら立たしく焦りまくっております。平成5年度は、20秒スポットで東京都が138本、企業協力で624本が流れていたのでありますが、新年度になって全く聞かれなくなったことを私は残念に思って、都のエイズ対策室へ抗議しました。「エイズへの関心を喚起するのに一番効果があったあのコマーシャルスポットをなぜ1年限りでやめてしまったんですか。私は残念でなりません」。対策室長いわく、「貴重なサゼッション、まことにありがとうございます。ことしの11月16日からの1カ月間の予防月間に向けてまたぜひ検討させていただきたいと思います」「あのコマーシャルスポットのような効果のあるものは、3年間ぐらい集中的にやった方がもっともっと効果が上がると思いますよ。今後とも東京都のエイズ対策については期待していますので、よろしくお願いします」と、こういうやりとりでありました。  実は、先日のサーベイランス委員会のことしの3月、4月の発生状況の報告を見ましても、事態は確実に増加、拡大の傾向にあります。ますます焦りを感じるわけであります。我が国のエイズ拡大阻止対策は今が正念場。ここ三、四年が勝負であります。この三、四年間に勝負をかけて、何としても拡大を食いとめなければ、これは大変なことになるぞという危機感を全国民が持って取り組んでいかなければなりません。特に、国や自治体の為政者は人一倍の危機意識を持って拡大阻止に勝負をかける必要があるのではないでしょうか。  質問の1点目として、土屋市長のエイズに対する認識と、これは大変なことだぞという、どれぐらいの危機意識を市長は持っていらっしゃるのかを伺いたいわけであります。人口6,000万人の単位で120人に1人が感染者というこういう事態になっては大変なわけですから、ひとつ御答弁をよろしくお願いしたいと思います。  次に、2点目に、具体的な行動として、啓発、PR活動について、3点目に、エイズを正しく知るための講演会について伺ってまいります。  エイズ対策といっても、医学的な次元での研究開発やハード面の施策は国家予算レベルのものでありますので、これは横に置いておいて、自治体レベルにおける対策の眼目は、拡大を食いとめるということであります。予防薬も医療薬もない今の時点では、拡大しつつあるエイズ感染を阻止することに最大の力点が置かれなければなりません。つまり、エイズをうつされない、うつさないということが拡大阻止になるわけであります。うつされないということは自己防衛でありますから、エイズを正しく知って、うつされないように防衛策を講じなければならないわけであります。うつさないということは、これは人間としての良心的な問題でありますが、心配な点は、人間としての良心に関係なく、自分が感染していることを全く知らないで、夫婦間とか恋人などにうつしてしまうという感染経路であります。エイズ検査を受けない限り、自分が感染しているかどうかわからないのでありますから、だから、スポットコマーシャルのように、「エイズのことを知ったら、次はエイズ検査を受ける勇気をあなたも持ってください」ということになるわけであります。そのための啓発、PR活動を徹底してやる必要があるわけであります。  質問の2点目ですが、私は、我が国のエイズ拡大を阻止できるかできないかの勝負は、今後三、四年間で決まると言われているのでありますから、3年計画ぐらいで大々的な啓発、PR活動を間断なく行っていくことが大事なことではないかと思うのであります。このPR活動について市長の考えをお聞かせください。これが2点目でございます。  最後に、3点目として、市民や職員に対する講演会について伺います。去る4月21日、港区の東京ガスで、なかなか進んでいない企業内でのエイズ対策を考える集いが企業関係者ら約250人が参加して開催されました。主催はメディカルサポート研究所、後援がエイズ予防財団でありますが、この会議で、啓発冊子を配るだけではだめ、講演会や討論の必要性を痛感している、感染者が出たときのことを念頭に置かないと対策に実効性がない、経営者や労組への教育も必要、などの意見が交わされたそうであります。私は、エイズを知るということについては、エイズへの関心を喚起し、正しく知ってもらうために講演会をどんどん開催すべきだと思います。年間に大小の規模を織りまぜて何十回も開催すればいい。やった方がいい。これも3年計画ぐらいで徹底的にやる意気込みで取り組んでみてはいかがでしょうか。市長のお答えをお願いします。  以上、私の質問は3点でございます。よろしく御答弁をお願いして終わります。 23 ◯市 長(土屋正忠君)  重ねてのエイズについての御質問であり、まことに有馬議員の時代認識の鋭さを感じる次第でございます。  私もかねてからエイズについては関心を持ってまいりましたが、このエイズは、最初、原因不明の病気と言われて、1980年代の当初から少しずつ注目をされたわけでありますが、当初は、アフリカ大陸が出発点であるとか、あるいはミドリザルにあった病原菌が原因だとかというようなことが言われたり、必ずしもその原因と十分な対策が今日に至っても確立していないというまことに厄介な病気であろうと存じます。とりわけ性行為による感染ということが中心になっており、従来は、アメリカ等で同性愛者を中心に感染が広がったことから、同性愛特有の病気というふうに考えられていた時期もあるわけでございますが、そうではないということであり、性行為で感染するということは、人間の根源的な子孫をつくっていくという、こういう過程の中でうつるということですから、極めて深刻な病気ではなかろうかと思っております。  よく私も専門家ではないのでわかりませんが、万が一、これが接触伝染ではなくて、空気伝染のようなものであったならば、人類は死に絶えるんじゃないかと言われておるような恐ろしい病気ではなかろうかと思いますし、レトロ・ウイルスというウイルスの一種だという考え方が大体主流になってきたようでありますが、このレトロ・ウイルスもさまざまな形で形を変えていきますので、これに対するワクチン等が開発できないというようなことがあり、ワクチンが開発できなければ、十分な治療もできないと、こういうふうなことになり、まことに──このレトロ・ウイルスは空気伝染のようなレトロ・ウイルスだったらば大変なことになると、こういうことに──今でも大変なんですが、さらに決定的になると、こういうふうに考えられております。さらに最近の報道によりますと、開発途上国においては、母子感染とか、あるいはそういった低年齢までエイズが徹底的に広がっており、極めて深刻な状態になっているというふうに聞いております。日本においても、かなり深刻な問題になりつつあるわけでありまして、現在では、統計によりますと、全国的に見た場合には、1,646名の方が感染者ということで、これは、凝固因子製剤による患者、感染者は除くわけでございますが、こういったような状態にあるわけであります。これは最新の統計でございますが、4月末現在の統計で1,646名ということで、ただし、本人の自覚のないのもありましょうから、そのすそ野の広がりというようなことを考えると極めて深刻なことになるだろうと、こんなふうに考えております。  そこで、PR活動でございますが、これは極めて専門的な知識を要するところから、保健所が中心になってやってまいりましたが、武蔵野市としても、一番市民に密着をした地方自治体として、今後、機会を見つけて積極的にやっていきたいと思っておりますし、具体的な活動として、今後、御質問を機会に、さらに保健所とタイアップをしながら、3番目の講演会等についてもいろいろ検討していきたいと、かように考えておる次第でございます。  平成4年度、5年度は、保健所とも協議を行い、エイズを考えるという健康講座を開催したり、保健婦による窓口相談、エイズ関係ビデオテープの購入、成人式でのエイズパンフレットの配布、健康課、健康開発事業団、市政センター等でのパンフレットの配布などを行っているわけでありますが、これだけでは十分でないのかなという感じもいたしております。確かに御指摘を待つまでもなく、新聞等で言われていることは、この数年が爆発的にエイズがふえていくかどうかの境目と、こう言われているわけでございまして、武蔵野市としても全力を挙げてやりたいと、かように考えております。  職員に対する研修についても、これはよく──庁内にそういう組織はございますから、保健所と連絡を密にしながらエイズ対策に前向きに取り組んでいきたいと、かように考えている次第です。 24 ◯17番(有馬利勝君)  御答弁、ありがとうございました。  今回の私の質問のメーンは、市長がどの程度、エイズに対する危機感を強く持っていらっしゃるかどうか、そのことをお伺いすることがメーンであったわけであります。これはどういうことかというと、やはり政策の立案の責任者でございますから、市長が、これは大変だぞという危機感をお持ちになれば、後はしめたもの。私が何だかんだ言う必要はない。自然に、市長にやれと言われなくたって、職員は市長の気持ちがわかって、これが目に見える形で政策として出てくると思うんですね。そういう意味で冒頭に伺ったわけでありますけれども、答弁の中で「極めて深刻」という言葉が何回も聞かれるように、相当、市長も危機感を強く持っていらっしゃるんだなということは理解できました。  前回の質問でちょっと触れましたけれども、この8月には、アジアで初の国際エイズ会議が横浜で開催されますね。8月7日から12日まで。できればこういうところも行ってほしいんですね、職員のどなたか、担当の方が、本当はね。東京都なんかは、1人8万円の参加費で当初予算に計上してあるわけですよ、この参加費がね。これは1万人規模で、海外から、各国から7,000人来るわけです。残りの3,000人が国内ということになるわけでありますけれども、こういう大々的な一大イベントに積極的に本当は申し込んで行っていただきたいと思うんです。  危機的な状況というのは、我が国における状況というのは、さっきのサーベイランス委員会での報告でもわかるわけでありますけれども、ちょっと驚くべきことなんですよ、手の打ち方がおくれた国の場合はね。現在最も深刻と言われているのはアフリカの諸国であるわけですけれども、アフリカの場合は最も早く感染拡大が始まったと言われております。1970年代と言われておりますから、もう20年が経過しているわけです。それで、ウガンダの場合、妊産婦の30%が感染している。これは国の存続さえ危ぶまれる事態でありますね。また、ザンビアとかマラウイなどは、やはりウガンダと似たような状況にある。また、コンゴなどの都市部では10人に1人がHIV感染者がいるというふうに推定されている。ですから、近い将来というか、将来的には、アフリカ大陸では3人に1人がエイズで命を落とすと推測されているわけです。大変な状況ですよね。いかに、これは行政が、為政者が的確に早く手を打つかどうかということにかかっているんだと思います。  よく言われることですけれども、アメリカは失敗したわけです。世界でエイズ拡大を阻止し得た国として挙げられているのがイギリスとオーストラリアですね。アメリカは失敗した。どこが違うかというと、アメリカの場合は、時のレーガン大統領がいいかげんなことを言っちゃったんですね。アメリカにおいてはエイズ問題は終焉したと宣言しちゃったわけですよ。それで、彼自身が男性の同性愛者を私は嫌いだと国民に宣言したわけですね。そういうことから偏見が国民の中に奥深く入っていってしまって、そういう社会的状況もあって、これはますます拡大していって、失敗してしまったわけです。ところが、イギリスとかオーストラリアは、いち早く為政者が手を打って、また、オーストラリアなどは、よく言われていますね。オーストラリアの教育というのは、何事も隠さないで教えていくという。ですから、日本の国なんかでは性教育なんかは非常に困っていますけれども、教えにくいということで。オーストラリアの場合は、ですから、そういう性教育なんかも発達していますから、エイズのことを教えるのも非常に効果的に教えやすいという、そういう状況がある。また、偏見とか差別があるような社会であってはならないという、そういう国民的なコンセンサスを得ることに成功した。そういうことで、エイズ対策の面ではイギリスとかオーストラリアのやり方というのは非常に参考になるんじゃないかと思います。  そういう危機的な状況等々があるわけですけれども、再質問として、講演会について、もう少し市長の意気込みを感じ取れるような答弁をいただきたいんですけれどもね。例えば市の職員だけでも、1,200人の職員に、例えばあり得ないことだけれども、受講率100%として、100人規模でやったって、12回やらなきゃいけないわけですよ。だから、多くの市民にもエイズの話を聞いて、エイズのことを正しく知っていただくためには、公会堂であるとか公民館であるとか、いろんな施設を使ってやるとしても、何十回と積み重ねていかないと、これは形式に終わってしまう。だから、徹底的に数多く何十回でもこういうことを積み重ねていくんだという、そういう意気込みを市長が持っていただければ、市長が「やれ」と号令かけなくったって、自然になっていくんじゃないですか。ですから、そういう具体的な取り組みの1つとして、講演会等の取り組みについて再度、市長の意気込みを伺わせていただきたいと思います。 25 ◯市 長(土屋正忠君)  エイズ問題の難しいところというのは、基本的な部分で相手を信用するかしないか。それは信用しちゃだめだ、だから、ちゃんと防備しなさいというところから始めなきゃならないところなんで、そこに人間の信頼の基本にかかわる部分があるものですから、極めて哲学的に難しい面があるというふうに思っております。しかし、そうは言ってられないということもあるわけで、具体的に問題提起をきちっとしていくということについては、今後よく研究してみたいと、こう考えております。  次に、お話のありました第10回国際エイズ会議については、横浜市がパシフィコ横浜という横浜国際平和会議場において平成6年8月7日から12日まで開催されると聞いております。国際エイズ会議への協力依頼の文書については、昨年の9月9日付で厚生省から東京都知事へ協力依頼があり、東京都は800万円の予算を計上し、約100人派遣させるということを考えているようであります。各保健所、都立病院、研究所の職員を対象にして、かなり専門的な立場から参加をすると、こういうふうなことになっているようでありますが、武蔵野保健所では出席の予定者はないと聞いております。東京都から各市町村への協力依頼の文書が出されていないわけでありますが、各種会議等において国際エイズ会議が開催される旨の発言はあるわけでありますが、そこにどのような形でどういうふうにどうだと、こういうふうなことが来てないものですから、なかなか対応が難しい面がありますが、よく研究してみたいと思っております。  講演会については、これは具体的なことになりますので、よく研究して前向きに取り組みたいと、かように考えております。  なお、庁内におきましては、庁内の安全衛生委員会のもとにエイズ対策委員会を設置をいたしまして、エイズ教育、カウンセリング、その他エイズに関する全般的事項について調査・研究を行わせ、エイズ予防啓発に関する基本方針の策定並びに庁内体制づくりを進めているところでございます。今後さらに一層取り組みたいと、かように考えております。
    26 ◯17番(有馬利勝君)  時間が少々残っているそうでありますので、質問じゃありませんけれども、エイズのことをよく知る、正しく知る、講演会を聞く、そういうエイズ関係の本を読んで知識を吸収する、こういうことがいかに大事で効果的なことであるという顕著な例として、私自身があるんですよ。私は大臣でもないから、少々下手なことを言ったって、そんなに影響力ない、問題にならないと思って、根が正直な人間ですから、公の場で、友人がエイズ感染者であるということがわかったら、うちに遊びに来てもらうことは嫌だと。うちの湯飲みでお茶を出すのも嫌だと。そういう趣旨のことを私は堂々としゃべってまいりました。記憶にあると思いますけれども、予算、決算等々の委員会等、私はこれまでエイズ問題は数年前から何回か取り上げておりますのでね。そういった武蔵野市議会の中で一番偏見が強かったのが私じゃないかと、私、思っています。そういう男が今では、私は確信を持ってエイズ患者と一緒に1つなべのすきやきをつついて食べることできますよ。それだけの確信が持てるようになりました。以上のことを申し述べて、終わります。 27 ◯議 長(竹田たかし君)  暫時休憩いたします。                          ○午前11時44分 休 憩      ──────────────────────────────                          ○午後 1時04分 再 開 28 ◯議 長(竹田たかし君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、建築主事導入とまちづくりについて、19番深沢達也君。            (19番 深沢達也君 登壇)(拍手) 29 ◯19番(深沢達也君)  一般質問をいたします。内容は、「建築主事導入とまちづくりについて」であります。前回の3月定例会において私は、「市の住宅施策について」と題し子持ちファミリー層を中心とした中堅勤労者の定住施策について提案を含め一般質問をいたしました。三菱総研によるさきの調査で本市の人口減が予測され、人口構成の問題やコミュニティの問題等指摘される中、あくまでも若い人もお年寄りも共存できる活力ある街づくりを将来にわたり目指すという立場からただした次第であります。そこで今回は、街づくりのもう一方の側面であるハード面にかかわる問題、すなわち独自の街づくりを進める上で行政上大きな意義を持つと言える建築主事の問題、そして、これと関連して今後の街づくりの問題について市の方針、市長のお考えをただしてまいりたいと存じます。  現在、東京都に置かれる建築主事を市に導入すること、以後、主事と略させていただきますが、その是非をめぐる論議については長きにわたりおおむねし尽くされたように思います。そこで、質問に入る前に、本市で取り組んだ街づくりに関する施策の展開と経緯をごく簡単に振り返ってみたいと存じます。  その発端は、昭和40年代に起こったマンション紛争であろうかと存じます。昭和46年には武蔵野市宅地開発に関する指導要綱を制定、行政指導という枠内で多くの実績を上げてきております。ちなみに昭和46年10月から平成5年末にかけての対応件数が1,280件ということであります。そして一方、当時から起こっていた吉祥寺地区への風俗産業侵食の問題に対し、昭和51年のストリップ劇場進出を阻止した市民運動の展開を契機に、昭和58年には武蔵野市環境浄化に関する条例、そしてこれに基づく武蔵野市旅館・レンタルルーム規制条例が議会で可決・施行され、その後今日に至っております。ざっと、これが過去からの経緯であろうかと存じますが、同時に、その節々で常に議論されてきた問題が、ここに言う建築主事導入の問題であったと思います。  さて、このことは、その後、平成元年に出された第二期長期計画・第二次調整計画において初めて「前向きに検討する」と明記されました。同計画中の記載では、その観点として、「生活核都市やアメニティ都市づくりにとって大きな意義を有している」とうたっております。これに引き続き、昨年、平成5年度よりスタートした第三期長期計画では、「現在は東京都に属している建築確認事務を行う」とし、さらに「人員および予算上のコストは大きいが、住宅施策を軸とするまちづくりの必要性が高まったので、実施する」と、極めて明快に導入の実施をうたっております。このことは長期計画中の記載とはいえ、長年の議論を積み重ねた上での市の政策決定と認識するところであります。私は、後にも触れます総合的な街づくりの推進という立場から、このことに全面的に賛成であります。特にこれまでの東京都においては、主に机上の確認というのがほとんどであったのではなかろうかと存じますが、導入後は、市の実情を熟知した職員があくまでも現場を見て、これに対し総合的に判断をするということになろうかと存じます。  さて、そこで、実現に向けての具体的な市の方針について、どうなっているのかという点であります。三長では、その実施時期を平成5年度から10年度の間、実行計画の中に位置づけております。そして昨年には、庁内において建築行政導入調査・検討委員会が設置され、報告書も出されたようであります。しかし、私ども議会に対しては、現在に至っても、なおその内容は聞かされておりません。一方、本件に関する議会における市長の発言を顧みますと、4月の全員協議会において前向きな答弁がありましたが、後にも触れますとおり、具体的なものではありません。しかし、本施策は、将来の街づくりのあり方に大きな影響を与えるものであり、現況のような市の具体的な方針が一向にわからないという状態では困るわけであります。このことを強く申し述べ、以下、質問に入ってまいりたいと存じます。  まず第1点は、本市が建築主事を導入するメリットについてどう考えているかという点であります。このことは、さきに触れた検討委員会でも十分議論し尽くされたものと思いますので、市のお考えを具体的にお聞かせいただきたい。単純に考えるならば、東京都が行っている確認事務を本市に移すわけでありますから、必然、これに伴って人員増の問題や財源負担の問題が起こる。また一方、本市に主事を置くことで、これまでしばしば問題となってきた違反建築への対応や是正はより一層徹底することができるということもあります。しからば、それだけの財源負担に見合うそれ以上のメリットがあるのかどうか。あるとするならば、それは何か。この点に関する市のお考えをぜひお聞きしたいと存じます。とりわけ個々の建築物の問題だけでなく、本市の街づくりにとって主事導入によるところのプラスアルファの要素があるのかどうか。あるとすれば、それは何か。例えば良好な住環境の整備として、生け垣など接道緑化、道路幅員の確保、隅切り、看板等の無秩序な景観への指導、あるいはアメニティのある街づくりなど、これまでにも増して効果があらわれることが考えられますが、お伺いをしたい。  このことは、さきにも触れた検討委員会の名称にもある建築行政導入としていることとも関連してくるだろうと思います。と同時に、ここで単に建築主事導入と言った場合と、建築行政導入と言った場合との違い、あるいはまた、結局、両者は同義語なのか、その辺の言葉の定義をもあわせてお聞きしたいと存じます。  そこで次に、街づくりの問題として、ただいま申し上げました事例とも一部重複をいたしますが、例えばさきのタウンウォッチングでも強く指摘のあった狭隘道路の問題。これなどは、こうした道路に面する建築物の更新に連動して再整備しやすくなるのかどうか。あるいはまた、議会においても一時期議論のあった景観行政の問題などは、これを推進することができるようになるのかどうか。さらには、建築協定や地区計画制度については、これらを効果あらしめる手だてとなるのかどうか。ざっと思いつくところだけ挙げてみましたが、正確なところどうなっていくのか。いずれも都市計画行政との関係も出てくると思いますが、ぜひお聞きしたいと存じます。  2点目は、本市が建築主事を置く場合、すなわち建築行政を導入する場合と言ってよいと思いますが、本市の行政上の位置づけはどうなるのかという点であります。建築基準法によれば、建築行政を導入するためには、特定行政庁の権限を得なければならない。また、ここに言う特定行政庁の種類として、同法4条並びに97条の中に3種類の位置づけがあります。すなわち、人口25万以上の市については、建築主事を置き、特定行政庁となることが義務づけられるという義務設置。次に、人口25万未満の市町村では、都道府県知事と協議が整えば建築主事を置き、特定行政庁となれるというところの任意設置。加えて、建築主事の確認範囲に一定の枠を設けて、特定行政庁となれるというところの限定設置。そして、この場合の枠とは、主に木造建築物の専用住宅ということであります。  さて、本市の場合、昭和40年代から現在まで13万人口で推移をいたしております。したがって、25万未満でありますから、ただいま申し述べたうちの任意設置に該当する。と同時に、限定設置ということも理論上は考えられます。しからば、本市はどちらを選択をするのか。私は、さきに申し述べた総合的な街づくり推進の立場から、限定枠のない任意設置が望ましいと考えますが、市長のお考えをお示しいただきたいと存じます。  あわせて、建築主事の事務とはどういうものであるのか。建築確認だけなのかどうか。また、法的な位置づけはどうなっていくのか。後の問題で言えば、これを本市に置いた場合、主事は市長のもとで事務を遂行することになります。しかし一方、建築基準法によって建築主事本人に固有の権限が付与されているわけであり、市長との関係はどうなるのか。市長には建築主事の持つ同等の権限はないのかどうか。ないとするならば、例えば街づくりに抵触する問題が発生した場合、市長の方針に逆らうようなことが起こらないのかどうか。これらの点につき正確なところをお聞きしたいと存じます。  3点目は、導入後の組織体制の問題であります。必然、建築指導課といった課の新設が想定をされますが、この場合、現行の開発指導課との関係はどうなっていくのか。統廃合されることになるのかどうか。また、この点については、特に本課で進めてきた要綱行政との関係がどうなるのかという点とあわせてお聞きしたいと存じます。  また、建築主事以外にはどういった人材が置かれるのか。例えば建築主事とともに緊急の場合を含め違反取り締まりを強化するために権限が与えられている建築監視員についてはどうするのか。また、紛争調整への対応などを含め総合してどのような事務分担となり、何人ぐらいの人員が必要となるのか。ちなみに私の調べた限りでは、三多摩においては、府中市と調布市が平成7年度導入を決めております。両市の人口はそれぞれ21万3,000人、19万3,000人でありますから、25万人未満の義務づけのない自治体であります。これは、本年3月定例会予算委員会において本問題に関する質疑に対し市長答弁のあった15万人以上25万人未満の市においては任意でやってくれという東京都の基本姿勢を受け入れたものと思われます。ただし、人員数に関しては、各市の実情によって違ってくると思われますので、あくまでも本市の場合、どのように想定しているのか、お聞きしたいと存じます。  また、この場合、職員総数の実質増が見込まれるように思いますが、いわゆる職員定数の問題に抵触しないかどうか。また、この辺をどうお考えになっているのか、お聞きしたいと存じます。  4点目は、以上のことと関連して、財源の問題であります。これも私の調べたところでありますが、主事を導入した場合、発足してから向こう5年間、東京都から人材派遣と財政援助があると聞いております。そこで、この期間において本市が負担する費用と、これが解除された後の、いわゆるひとり立ちしてからの費用、ランニングコスト、これらをどのように試算しているのか。試算していれば、その額の規模をお示しをいただきたい。  5点目でございます。最後になりますが、以上のことを踏まえ、しからば、本市はいつ導入するのかという問題であります。これに関しては、必然、東京都との協議を初め人材確保や育成等、前もって準備をしておかなければならないことや、また、そのための期間が必要になるわけで、これらを含め導入までのプログラムをどう考えているのか。そして、いつから導入するのか、お聞きをいたします。ちなみに4月15日に行われた市議会全員協議会での本件に関する質疑への答弁で、市長は、「いつやるのかと言われても、きょうのあしたというわけにはまいりませんが、この一両年中に具体化していきたい。このような準備を進めておる次第でございます」と述べております。今回はぜひ、これを具体的にお示しをいただきたいと存じます。  さて、以上で質問事項については終えますが、これと関連して、昨年11月、国会において可決・成立した行政手続法との関係がどうなっていくのかという問題があろうかと存じます。本法律の要旨は、官僚による行政指導の内容や許認可審査の基準、プロセスをできるだけ公開して、行政の公平さを確保しようというものであります。これは自治体行政にも広くかかわる問題であり、ここに取り上げた建築確認にしても、また、既存の指導要綱に基づく要綱行政にしても、必然関係してくるものであります。これらの点につきましては改めて取り上げ、ただしてまいりたいと存じます。  以上申し述べ、一般質問といたしますが、土屋市長の明快なる御答弁を期待して、終わりたいと存じます。 30 ◯市 長(土屋正忠君)  建築主事導入に伴う問題、そして、それに関連した街づくりについての御質問かと存じます。  質問の冒頭ございました昭和46年に宅地開発指導要綱、これは、全国で関西の川西市に次いで2番目ないし3番目で導入したわけでございますが、宅地開発指導要綱制度、昭和51年のストリップ劇場進出に伴う風俗営業の問題、昭和58年の環境浄化条例等、旅館・レンタルルーム規制条例の問題、こういう問題について、節目節目においての御指摘をいただきました。昭和46年のとき、私は当時、市の職員でございましたが、大いに関心を持った次第でございますし、昭和51年には市会議員でございました。昭和58年には市長としてこの環境浄化条例を提出をした側でございます。それぞれ1つ1つの背景、そして出来事を克明に──克明でもないですが、かなりはっきりと覚えており、その問題点の那辺にあったかということもよくわかっております。これらのことについての問題点その他については、やがて編さんされる市史編さん、そういうことの中でその詳細な記録を出していくと、こういうことになるだろうと、こんなふうに考えております。  さて、そこで、総合的な都市計画、街づくりを行う際に重大な建築主事の導入の問題でございますが、まず第1点として、建築主事を導入するメリットというのはどういうことなのかということでございますが、私どもといたしましては、総合的な街づくりのために建築確認という行為が極めて有効な行為になるだろうと、こんなふうに考えております。街づくりの大枠については都市計画法に定められているわけでありますが、詳細な部分、つまり、個々の建築物の規制、誘導等については建築基準法にゆだねられているわけでありまして、この建築基準法に合っているか合っていないかということを審査し、合っていれば、それを確認すると、こういう業務が建築主事の仕事であります。建築確認という行為は、これは、行政法で言うところの認可とか許可とかという法的な特定の地位を与える行為ではなくて、法律に合っているかどうかを確認するという、こういう行為でありますから、排他的な特定の許可とか認可とかという、こういうのとは違います。したがって、極端なことを言いますと、1つの土地に何枚も建築確認を出すことができます。こういう性格のものでございます。しかしながら、逆に言えば、建築確認の出された図面に従ってつくった建物でなければ違反建築と、こういうことになりますから、建築基準法違反ということで、甚だしき場合には取り壊し命令も出せると、こういうふうなことになるわけであります。  したがいまして、私どもは、建築主事という制度、つまり、実際に建築基準法どおり図面ができているかどうか、そして、そのとおり施行されているかどうかというふうなことを確認し、それをチェックする立場の建築主事という制度を武蔵野市としても導入していくことによって、違反建築もなくなり、また、建築基準法と連動してさまざまな指導要綱とかいろんなものとの積み重ねによって総合的な街づくりが進められると、このように考えており、これがメリットだと、こう考えておる次第でございます。  次に、具体的に言いますと、特定行政庁になるということでありまして、この場合に建築主事制度を導入するということは、特定行政庁としての権限を市町村長が受けると、こういうふうなことになるわけでございます──市町村長といいますか、もっと具体的に言うと、武蔵野市がそれを受けると。現在は都道府県知事の権限になっております。これを武蔵野市が都道府県知事の権限から武蔵野市長としての権限に移すと、こういうことになるわけでございます。そこで、御指摘のありましたとおり、25万人以上の都市には、これは必置でございまして、25万人以上の都市は必ず建築主事制度を導入しなければいけない、建築確認行政をしなければならない、こういうことになるわけでございます。それ以下のことについては任意設置でございますが、東京都の指導として、15万人以上25万人未満のものについては、できればつくってくれよと、こういうことで市長会にもたびたび依頼があり、そういう制度の方に移行しつつあるのが実態でございます。しかし、武蔵野市は15万人以下でございますから、さらに東京都の基準にも合わない、任意の任意の団体と、こういうことになるわけでございまして、これを受けるか受けないかについてはいろいろ議論の分かれるところでございます。  それでは、なぜ今まで受け入れなかったのかということになりますと、先ほどお話の出ました費用と関連して、デメリットがあるわけでございます。建築主事制度を導入し、特定行政庁となった場合には、当然のことながら、建築確認行政というものを行っていくわけでありますから、事前の相談から始まって、建築確認の受付、それから審査、それから、それを図面どおりできたかどうかということに対する一定の観察、こういうことも含めていろんな業務が出てまいります。審査とか指導とか構造設備とか観察とかといったようなことが出てまいりますので、こういったものに対して大体十数名──これはもうちょっと詳細に事務を詰めてみなければわかりませんが、十数名必要だろうと、こんなふうに考えております。十数名必要だということは、とりもなおさず、例えば平均単価が700万円とか800万円とかという平均単価になります。退職金まで入れるか入れないかとか、共済会とか、いろいろ間接経費を入れるか入れないかによってコストが変わってまいりますが、広い意味のコストというのは、1人1,000万円近くかかります、職員は。しかし、もうちょっと狭めたとしても、七百数十万円ないしは800万円かかるわけでありますから、10人いれば8,000万円、15人いれば1億2,000万円、広い意味のコスト計算をいたしまして、そこに座っていると、例えば衣服の貸与だとか、いろんなことが出てきますが、そういうことも含めてやると1億五、六千万円はかかるだろうと、こう考えられるわけであります。そこで、じゃ、収入はゼロなのかといいますと、収入はあります。手数料として取るわけでございますが、これなどは大体試算いたしますと二千五、六百万円から3,000万円の間ぐらいではなかろうかと思いますので、いずれにせよ、武蔵野市の独自の費用として1億数千万円は持ち出ししなければならないと、こういうことに相なるわけであります。1万数千万円持ち出しをして、武蔵野市が建築主事を導入して、そして、それが果たして秩序ある武蔵野の街づくりに寄与するという、こういうことだけで果たしてプラスなのかマイナスなのかという、こういう総合的な観点の中から種々論議をしてまいりましたが、この際、やはり入れるべきだという結論に達して、第三期基本構想の中であのような形で明快に書きました。したがって、その方向性については御指摘のとおりでございます。  次に、そこで、東京都から移管した当座の間は、大体、今、御指摘のありましたとおり、5年程度は補助が来る予定でございますが、補助金額というのは、補助の単価とか、あるいは対象額とかによって違ってまいりますから、もう少し詰めてみなければ何とも言えませんが、いずれにせよ、それは経過的な措置でありまして、5年たつと補助もなくなると、こういうことになるわけでございます。  しからば、大体、いつごろから導入するのかということでございますが、これは、第三期基本構想の長期計画の中の前期の予定になっておりますので、前期ということは、昨年が1年目でございますから、ことしが2年目、あと4年あるわけでございます。この4年の間に導入していきたいと、かように考えているわけでございますが、一両年で具体化するだろうと、かように考えておる次第でございます。  次に、景観行政や狭隘道路、地区計画などと関係するのかどうかということについては、広い意味において関係いたしますが、建築主事というのは、法によって極めて強大な権限が与えられていることになっておりますので、景観行政だとか狭隘道路だとか地区計画だとかということにストレートに必ずしも結びつくものではございませんが、あくまでも建築主事というのは、建築基準法に従って、その建物の計画が建築基準法に合っているかどうかということを確認すると。しかも、不作為で長引かせてはいけないというようなこともあるわけですから、したがって、必ずしもストレートに結びつくわけではありませんが、建築確認行政をとることによって、それを軸にしながらさまざまな施策を連関してやっていくことによって総合的な街づくりができる。かように考えております。  以上でございます。 31 ◯19番(深沢達也君)  1つ、答弁漏れがあったように思います。2点目に質問いたしました建築主事の職務、この建築主事と市長との関係。つまり、市長には、建築確認の権限は与えられてないわけですね。ちょっとこれも確認したいんですが。それと、主事本人に与えられていますから、仮に確認だけの問題の場合は、それは、法どおり行われているかどうかで客観的に確認すればいいわけですけれども、それに連関したような問題が仮に──具体的には私、どういう事例があるか想定つかないんですが、もし出た場合に、それが市長の街づくりの方針と逆の方向、あるいは違う方向になるようなことが出ないかどうかですね。そういうときは一体、その矛盾をどうするのかという、そこの問題なんです。市長と主事の関係。それについてもう1回お聞きをしたいと思います。  それからもう1つは、ただいまの市長の御答弁ですと、いわゆる都市計画行政については、今回想定する主事の導入にあわせて、仮に課なら課をつくったときに、都市計画行政の部分については入れないというふうに言い切っちゃっていいのかどうか。具体的に申し上げますならば、都市計画法の29条というのがあります。これは、いわゆる開発行為。都市計画行政の一環である開発行為事業と言っていいと思うんですが、簡単に言えば。これは具体的には、この法文には書いてありませんが、恐らく政令だろうと思いますが、500平米以上ではないかと思うんですが、その開発行為の場合の事業は、今回の導入とは一緒に入ってこないというふうに言っていいのかどうかですね。あるいは入ってくるのか、それが。その点を確認をしたいのと、今の問題であわせてお聞きをするならば、現在、東京都と言っても、東京都が実際やっている仕事は、小平の合同庁舎と、それから、府中の合同庁舎ですね。少なくとも建築確認については小平の合同庁舎でやっていて、府中の方の合同庁舎、これはまた別の仕事をしているはずです。そこをお聞きしたいんですが。部長さんでも結構です。府中の場合は2カ所あるんですね。南建──南の建築事務所。私も以前、自転車対策審議会に入らせていただいておりましたが、南建から道路管理者ということで東京都の代表として来られていたんです。これは、いわゆる道路監修なのか管理なのか、その辺も含めてお聞きしたいんですが、南建があって、そして、もう1つ、場所が離れたところに合同庁舎がある。じゃ、しからば、そこの東京都の合同庁舎では一体何をやっているのか。恐らく都市計画に関することだろうと思うんですが、そうすると、今、申し述べたように3カ所あるわけですね。今回のは、建築主事の導入ということを議論しておりますから、当然、小平の業務だけがぽこっと武蔵野市に来ると、そこだけがですね。そういうふうに考えますが、それでよろしいのかどうかお聞きをしたい、こういうことでございます。 32 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、市長と建築主事との関係でございますが、仮に武蔵野市が建築主事制度を導入するということになりますと、武蔵野市長が、建築基準法で言う特定行政庁ということになります。特定行政庁と建築主事との関係は、検事総長と検事の関係にちょっと似ているようなところがあるわけでありますが、建築主事を任命するのは特定行政庁が任命をいたします。それに対して指揮・監督をいたします。しかし、具体的に個々の案件について一定の建築確認行為をおろすのは建築主事でございます。これは、建築基準法に基づいて独立した権限を要するわけでありますが、したがって、何か不作為とかそういうことで訴えられる場合には、建築主事が訴えられるということにもなります。ただし、それを監督する立場の特定行政庁も訴えられるということもあります。したがって、関係があると言えば、こんな関係があることはない。任命しているわけですから。関係あって、指揮・監督すると。しかし、個々の建築確認業務を行政として執行していくのは建築主事。したがって、建築確認の──例えば深沢邸宅を建てる場合に、それについて建築確認を出すのは、特定行政庁である武蔵野市長が出すんではなくて、建築主事の何の何がしというのが出すと、こういうことになるわけでございます。  次に、矛盾した場合にはどうか。矛盾しないようにやるしかない。  次に、都市計画法の第29条というのは、これは、事前に御質問の通告が出てなかったんで、正確な答えにならない場合もありますが、都市計画法の第29条というのは、いわゆる開発行為の規制の項の開発行為の許可に当たるところでございます。これについては、都市計画法上の権限でございますから、建築主事は都市計画法上の権限を有しません。したがいまして、これは、所定の、例えばこの場合には都道府県知事か、あるいは政令で定める、いわゆる知事でございます。  なお、府中のところにありますのは、都市計画法上の権限を有しているところと、もう1つは、具体的には、道路行政とか都道の管理とか、そういうのをやっているところと両方ありますから、そこを混同なさっているんではなかろうかと思っております。 33 ◯19番(深沢達也君)  大体、それで結構でございます。通告をしておらなかったわけでございますが、この点、やればやるほど、原稿を書く上でも、東京都、東京都と、こう言っているんですが、この場合は建築主事だから、当然、東京都と言った場合は小平の建築事務所と、こうなるわけですが、よくよく考えてみれば、府中もありますので、そこのところをあえて確認をさせていただきたかったということで、ただいまの市長の答弁で結構でございます。  それから、最後になりますが、実施時期、これにつきましては、一両年中という4月15日の全協における御答弁とほぼというか、全く同一の御答弁でございましたが、ここへもってきて、近隣でも、15万人以下、以上を問わず、調布、府中以外でも進めている自治体が出てきておるということを、これは、まだ耳で聞いただけでございますが、そんなようなことのようでございます。これはぜひとも、実際にやるということになれば、いろいろと東京都との協議等々、先ほども申し述べたようにあると存じますので、あえてここでその時期の何月というところまではお聞きをいたしませんが、ぜひ、今、市長が述べられた御答弁どおり頑張ってやっていただきたいということを申し述べまして、質問を終わりたいと存じます。 34 ◯市 長(土屋正忠君)  私どもが聞いておりますのは、15万人以上25万人未満の、いわゆる東京都が働きかけている市ですね。東京都が働きかけ、これはできればやってもらいたいと。法には必置ではないけれども、任意設置だけれども、できれば15万人以上25万人未満の市はやってもらいたいということを先ほど深沢議員もおっしゃいましたし、私もそれを確認したわけでございますが、この範囲の市がやろうとしているという話は聞いております。しかし、それ以下の、つまり、15万人未満の市がやろうとしている話は一切聞いておりません。武蔵野だけだろうと思っております。 35 ◯19番(深沢達也君)  私の誤解でございますんで、だとすると、15万人以下では武蔵野市だけと、逆に言うと、そういうことが言えるわけで、これは、ぜひ、リーディングシティということで、よろしくお願いをしたいと存じます。      ────────────────────────────── 36 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、桜堤団地建て替えについて、21番植竹三郎君。            (21番 植竹三郎君 登壇)(拍手) 37 ◯21番(植竹三郎君)  桜堤団地の建てかえについて一般質問をさせていただきます。  私は、桜堤団地が建設をされた1959年3月より35年間住み、この地で生活をしてまいりました。この35年間、団地居住者はもとより、地域の方々、商店の皆さんには大変お世話になってまいりました。35年住みなれた桜堤団地が、今、大きく変貌しようとしております。桜堤団地の建てかえは、公団側の計画説明によりますと、10階以上12階建ての建物が全60棟のうち21棟で、7階から9階までが24棟、5階から6階が13棟で、あと2棟が3階の高層化した団地になるわけであります。家賃も、現在の3倍から5倍の高家賃住宅になってしまいます。公団が行った説明会の後、自治会が実施した建てかえ問題アンケート調査によりますと、建てかえ計画に賛成の方が9.3%、反対の方が50.3%、どちらとも言えないという方が33.6%となっております。反対の方の97%が家賃が高いと答えているように、建てかえ事業のネックは、建てかえ後の高家賃にあります。自治会が緊急に開いた集会の中で、高齢の女性が、公団の方に相談をしたら、月収20万円以上でなければ無理ですよと言われ、年金が20万円以上もらえなければ住み続けられない建てかえです。住み続けられる家賃の建てかえをと訴えられました。私のところにも近所の方から、とても高くて公団住宅に残れません。都営住宅の方が間取りも広いし、都営を申し込みたいと言ってきております。公団の一方的な建てかえによって困る人が出ないよう、建てかえについての質問をしていきたいと思います。  住宅・都市整備公団は、もともと住宅に困窮する勤労者のために良好な住宅を供給することを目的とし、日本住宅公団として発足したものであります。ところが、1981年に現在の住宅・都市整備公団に改組してしまったのであります。特に土光臨調が民営化の方向を打ち出したのを契機に、もうけ本位の経営に走り出しました。その中心的な柱となっているのが3年ごとの家賃値上げと古い団地の建てかえであります。公団の家賃値上げは、大都市、中心部など、もっと高い家賃が取れるところで公団の家賃は安過ぎるというのが理由であります。建てかえ事業も家賃を新規住宅並みに引き上げ、戸数をふやし、しかも、一部は分譲に回せるという二重、三重のもうけ本位の経営を追求する事業体になってしまったのであります。このような居住者の意向をないがしろにする建てかえではなく、住み続けたいと願う人が住み続けられる建てかえになるように、市の対応を望むものであります。  第1の質問は、家賃の問題についてであります。公団は、なぜ高家賃にするのでしょうか。建てかえ住宅は、新規供給住宅と同じであると言って、新たに土地を購入して建設する場合と同様の高い家賃設定をしているからであります。建てかえ団地は、長年住んでいる居住者の居住権が保障されなければならないことであり、土地は35年も前に購入されたもので、その費用について居住者も一定の負担をしてきたものであることなど、一般の新規供給住宅とは違うのであります。建てかえ住宅の家賃は、建てかえ事業の実態に見合ったものにすることが必要であります。桜堤団地は、御承知のように、高齢者が多く、建てかえ事業が完了する10年後は、過半数の人が年金生活をすることになります。建てかえによって家賃が3倍から4倍になれば、多くの世帯が家賃だけで年金が飛んでいってしまうことになり、住みなれた団地から出ていかざるを得なくなります。これでは居住水準の向上という建てかえ目的にも反することになり、また、長年の努力で築かれた地域コミュニティも破壊されてしまいます。建設大臣の諮問機関である住宅・宅地審議会住宅部会の中間報告でも、高齢者が可能な限り住みなれた地域社会で健康で生きがいを持って生活できるよう、住宅及び住環境の整備を的確に進めていくことが重要である。公共賃貸住宅の建てかえ等に当たっては、高齢者の居住の安定のための措置の一層の拡充などを図る必要があると指摘しております。公共住宅で率先して高齢者を追い出すようなことが許されてはなりません。国会の参議院建設委員会では、全会一致で、公団は既存賃貸住宅の建てかえについてはと言って、特に年金生活者等の生活実態を考慮することと要求をしており、建てかえ団地の家賃水準は、従前からの居住者の所得実態を考慮して決めるべきですというふうに言っているわけであります。市は、家賃は、居住者が公団との交渉の中でと言っております。もちろん、居住者の運動で家賃問題を解決していくのが柱であります。公団賃貸住宅は、国民の住宅を保障する国の施策であります。所得の低い市民が建てかえ後の高家賃によって公共住宅から追い出されるという事態であれば、公団に対して市が意見を述べていく必要があると思いますが、お聞きをいたします。  家賃の2つ目の質問は、建てかえ後の高家賃を抑制することであります。公団家賃には、用地費の4%が地代相当額として算入されております。建てかえに当たって土地を購入したときより100倍以上も値上がりした地価で再評価し、その地代を家賃に織り込むことは、原価家賃の原則から逸脱するものであります。政府は、高騰した地価が直接家賃に反映しない賃貸住宅を供給する必要があるとして、民間の土地所有者による賃貸住宅供給策を推進しております。民間の土地所有者には、地価を反映しない家賃の賃貸住宅供給を求めながら、公団の所有地については、地価を再評価して家賃に算入するということは許されません。また、公団は、既存住宅の除却費、未償却費、移転費用など、建てかえ事業の経費を建てかえ後の家賃原価に算入しております。希望しない建てかえ事業を押しつけた上、その経費まで丸々家賃で負担させるということは不当なことであります。民間の一定の建てかえや賃貸住宅建設に対しては、計画策定費、既存建物の除却費、共同施設整備費などに国や自治体の補助が行われております。公団は、建てかえ事業を強行する最大の論拠として、国の住宅計画を推進する公共性を強調しているのでありますから、そのための一定の経費について公的な負担をするのは当然であります。桜堤団地の家賃算定根拠を公開するよう公団に求め、家賃算定の根拠を明らかにさせる対応をしていただきたいと思います。  これらの措置を行うことによって建てかえ住宅家賃は大幅に引き下げることができるのであります。それでもなお負担に耐えられない従前からの居住者に対しては、現在考えられている減額措置を拡充し、無理なく負担できる家賃で住めるように国が援助すべきであります。現在、公団が発表している家賃減額措置は、年齢、所得などの制限が厳しく、適用を受けられる対象者は限定されております。リロケーション住宅や都営住宅の申し込みをしようと思っても、現時点で60歳以下であったり、所得が一定以上の額でありますと、申し込み資格に欠けて、建てかえ完了のときに年金生活に入ったときに、所得が低くなって、高家賃がとても払えないことが予測されても、これらの人は申し込めないのであります。このような事態を防ぐためにも、対象範囲を広げ、適正な家賃減額が生涯適用されるよう減免措置を抜本的に拡充すべきであります。建てかえ事業は国の都合で行うのでありますから、前から住んでいる低所得者に対して、政府自身が認めている家賃負担限度を大幅に超える分については、国の責任で家賃減額措置を講じるのは当然のことなのであります。居住者が希望する場合には、都営住宅への転居や公営住宅の併設、借り上げ公営住宅をあっせんするなど、市の積極的な取り組み、対応をしていただきたいと思います。さらに、共産党市議団が提案した若い世帯への家賃補助制度の実現も検討を要求いたします。御答弁をお願いいたします。  第2の質問は、建てかえ計画の強権的な押しつけをやめさせ、住民合意で団地改善を進めることであります。公団住宅の耐用年数は70年と言われております。公団の建てかえは、公団法にも賃貸契約にも何の規定もありませんから、旧借家法に基づく居住権が保障されなくてはならないものであります。公団が一方的に強行することは許されません。公団は、建てかえ計画の基本は一切変更を認めないかたくなな態度をとっております。住民の意向も無視して進めている建てかえは、長年培ってきたコミュニティを破壊し、周辺の街づくりにも大問題であります。計画ができ上がってから住民に押しつけるのではなく、基本構想の段階から、団地住民、自治会を初め団地の周辺住民、市町村が参加して計画を練り上げるようにすべきであります。そのためにも建てかえ情報を公開し、住民合意の建てかえ計画づくりができるようにすべきであります。公団の入居説明会から2年以内に賃貸契約の解除への同意の強要は社会的に容認されるものではありません。政府の住宅行政を直接担う公団は、国民の住生活の安定、適正な負担で住める良好な住宅供給の中心的な役割が求められているのであります。公団の役割、責任についても、市民生活を守る立場で市側から働きかけていただきたいと思います。  団地改善の2つ目の質問は、住民参加で多様な街づくりをすることであります。桜堤団地は、余裕のある空間と成熟した緑に包まれ、貴重な環境を確保しております。この場所が建てかえによって土地の高度利用が一面的に重視されたり、高層化した建物と駐車場のためにコンクリート砂漠にならない配慮が必要であります。住みよい住宅団地づくりのため、居住者の意向を反映する努力を望みます。  第3の質問は、市行政が住民の意向に基づいてどのように国、公団に対して反映をさせるかということであります。緑町公団住宅、桜堤公団住宅の建てかえに当たって、市当局も建て替え対策調査検討委員会を設けて対応されております。さらに、住宅マスタープラン策定委員会も設けられて、昨年3月、報告書が提出されております。市議会も、3月議会において緑町、桜堤両団地自治会から出された「公団住宅の定住を保障する家賃制度の検討に関する意見書」の請願を全会一致で採択し、内閣総理大臣、建設大臣、自治大臣に提出しております。住宅マスタープラン策定委員会の報告書には、計画策定の目的に、緑町・桜堤の住宅団地の建てかえは、居住者にとっても、市全体にとっても大きな問題である。居住継続の観点、街づくりへの寄与という観点など多面的な観点から、市として望ましいあり方を事業者に対し要請していく必要があると明確に述べております。そして、公団住宅の建てかえに対する積極的な働きかけとして、桜堤団地の建てかえに際しては、住民意向を反映した緑町団地での実績を生かしつつ、市として団地建てかえに対する姿勢を明確にし、公団に対し積極的に要請していくことが重要と述べ、公団に対する要請としては、居住継続が可能な家賃の設定、計画プロセスにおける住民参加、長年培われてきたコミュニティ、緑豊かな環境の保全・向上、高齢者住宅の確保、地域住民に貢献する公共・公益施設の整備、周辺市街地と調和、融合した建築物の整備等が考えられるとしております。この住宅マスタープラン策定委員会報告に基づいて公団への積極的な働きかけを行うよう要求いたします。御答弁をお願いをいたします。  建設省が創設するとした特定目的借り上げ公共賃貸住宅制度について、市長は、制度的にきちっと要綱その他が決まっていないと言われましたが、現在、この特定目的借り上げ公共賃貸住宅制度はどうなっているのかお聞きをいたします。制度的にきちっとしたなら、早急に市が取り入れ、現在進行中の緑町団地から適用し、現居住者の定住保障が一歩前進するよう求めます。桜堤団地は都市計画団地でありますから、建てかえに当たっては、都市計画変更の手続がとられることになります。まさに市全体の大きな問題であり、街づくりへの寄与の観点が大切なのであります。定住保障された街づくり、高齢者だけでなく、若い世帯も住んでいる生き生きした団地の建てかえが進むよう公団に働きかけられるよう求めます。  明確な御答弁をお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 38 ◯市 長(土屋正忠君)  桜堤の公団についての御質問でございます。1959年からあの地にお住まいになっておられると聞き、ああ、第1号に近いような入居者であったんだなと、こんなふうに思っております。あのころは、私、昭和32年、西暦で言いますと1957年から1960年まで、ちょうど都立武蔵高校に通っておりましたので、あの団地ができ上がっていくさまを目の当たりに見て通いました。昭和32年に都立武蔵高校に入学したときは、あの道はずっと行って、武蔵高校の前でぽっとなくなって、あとは野道になっておりました。「林を出て林に入り/道尽きてまた道あり」というのが武蔵高校の母校の校歌でありますが、ちょうど道尽きてまた道ありと、こういうことになっておったわけでございます。林もたくさんございまして、朝霧などもずっと漂ってくるという感じでございましたが、それが見る見る切られまして、今、ああいうことをやったら、環境破壊だとかと言われるのかななんて思い出したりしておりますが、だんだん鉄筋コンクリートの住宅が建っていくさまを見ておりました。あのころは、団地族という言葉にあらわされますように、団地ということはあこがれの的でありました。私の高校にも、高校3年から途中で団地に入った子供が転校してまいりまして、すごくきらびやかだったんで、我々は、ああ、あれが団地族かと、こういうことで、団地族のお嬢さんと、こういう感じで見ておりました。そういうことで私は非常に桜堤団地は印象に残っているわけでございますが、もうそれが建てかえになったのかなと。団地とともに私も歴史を重ねたなと、こうみずから顧みているわけでございますが、同時にまた、植竹三郎さんも青年のころから後年のころ──後年までなっておりませんが、まだ、中年まで桜堤とともに生きてこられたという感じのことで、さぞかし愛着のあることと存じます。  しかし、あのころ団地に入れたというのは大変な高所得者で、すばらしかったわけですね。今もそうかもわかりませんが。まあ、そんなことで、しかし、時移り、現在、西暦で言いますと1994年ということでございますから、35年という月日が流れました。してみると、さまざまな環境が変わり、あのころは鉄筋コンクリート住宅とか、あるいは高層住宅ということそのものが非常に珍しかったわけであります。したがって、それは気密性の高いあこがれの住宅であったわけでありますが、今日の基準からいたしますと、桜堤の例えば1DKは25平米程度でございます。今、私どもがつくっております高齢者住宅も30平方メートルぐらいありますから、25平方メートルというのはちょっと狭いかなと。そして、2DKが35平方メートルから38平方メートルでございますので、現在の基準からいきますと、やはり狭いのかなと。それと同時にまた、施設的にも古くなってまいりました。こういったこともあり、建てかえの時期に至っているんだなというふうに思っております。  それでは、建てかえの目的というのは一体どういうふうなことなのかということを申し上げますと、これは、公団が言っている建てかえの目的でございますが、昭和61年を初年度にして、昭和30年代に供給した全体の24%に当たる約17万戸を建てかえるんだと、こう言っております。この建てかえの理由といたしましては、敷地の適正利用と職住接近の住宅の供給、2番目として、居住水準の向上と良質な住宅の供給と、こういうことを言っているわけでありまして、この17万戸の中に緑町も入っておりますし、桜堤も入っていると、こういうふうなことになるわけでございます。そこで、現在の桜堤は1,829戸でございますが、これを2,300戸にふやしたいと。平成8年ごろから着手をして、すべて完成するのは平成15年と、こういうふうなことになるわけであります。  したがいまして、こういったスケジュールにのっとって逐次建てかえられていくだろうというふうに考えておるわけでございますが、その際一番問題になってまいりますのは、家賃その他のことでございます。私どもとしては、家賃以外にも、都市計画上の、例えば緑を残すとか、あるいはバランスの──例えばその団地が、今、いみじくも植竹議員がおっしゃったようなさまざまな階層が入れるようなさまざまなタイプの住宅を用意してもらいたいとか、あるいはごみの問題とか、あるいはさまざまな、例えば公開空地の問題、空地をどのぐらいとるかとかといったような問題、それから、それぞれ負担してもらうべきさまざまな公共施設の問題、こういったことについて公団ともいろいろ協議をしていきたいと思っておりますが、何といっても居住者にとって一番関心の高いのは家賃ではなかろうかと存じます。建てかえ家賃の設定につきましては、公団は、通常の新規供給公団住宅との均衡を配慮して決定すると、こう言っているわけでありまして、従前居住者には、実態に合わせた家賃減額やリロケーション住宅、高齢者世帯などの特別減額などの措置がとられているというふうに考えておるわけでございます。  建てかえ後の家賃の算定方法につきましては、基本的には公団が決めていくわけでありますので、市がこれについて直接介入するわけにはまいりませんが、住民のお気持ちを伝えるというようなことについては協力をいたしていきたいと、こんなふうに考えておるわけでございます。  次に、団地建てかえにつきましての庁内体制は、緑町・桜堤団地建て替え調査検討委員会を設置をいたしまして、都市基盤の整備や福祉対策など関連の職員で取り組んでいきたいと、こんなふうに考えておるわけであります。  さて、自治体借り上げを初めとした建てかえ住宅に対する制度につきましては、まだ制度が煮詰まっておりませんので、今後とも大いに検討していきたいというふうに思っております。また、市が直接的な家賃補助をすることにつきましては、他の市民とのバランスも考えていきたいと、かように考えておるわけでございます。今後の推移を見守って、この検討委員会等で十分見守っていきたいと、かように考えておる次第でございます。  以上でございます。 39 ◯21番(植竹三郎君)  いま少し具体的に私の質問に対して答えていただきたいというふうに思うんです。それは、私、一番ネックになっております家賃の問題を第1番に質問しているわけですけれども、今、市長も言われたように、非常に家賃が高いわけですね。これが、今とってみますと、民間のマンションに入っておられる方より、今度建てかえられる家賃は高くなる。現在の状況の中で高くなると。とても、3DKで17万円も取るような民間のアパートは、今、少なくなってきているということが言われているわけです。ですから、今度建てかえられますと、3DKが、一番高いところで17万8,000円という家賃ですと、恐らく入れる人は、ほんの限られた人になってしまうわけですね。ですから、住み続けられるということについては、そういった建てかえにするためには、家賃を下げさせるということが重要だと思うんです。公団住宅は民間ではないわけですから、当然、国の住宅政策としてやっているわけですから、国に対して、国の住宅政策として市民が住み続けられるようにしていくということで国の方へ強力に申し入れる必要があるというふうに思うんです。ただ単に、市から、その足りない分を補助するということも重要ですけれども、それだと、実際に大幅な財政負担がのしかかってくるわけですから、これは、国に対して強力に申し入れを市の方から私はやっていくべきだというふうに思うんですけれども、その点についての答弁が全くありません。  それから、リロケーション住宅にしても、今出されているリロケーション住宅の説明を聞いた方が言っていることは、リロケーション住宅も家賃が高いと。リロケーション住宅に入る人は特別の所得者でないと入れないような家賃だということも言われているわけなんですね。ですから、そういったことも含めて、もちろん、リロケーション住宅というのは高齢者が入るわけですから、高齢者の方が入れないような高額な家賃では、せっかく設けたリロケーションという考えが飛んでいってしまうというふうに思うんですね。ですから、制度とともに家賃の問題についても、私は重視してやっていく必要があるというふうに思うんです。  それで、問題点を、どうすれば家賃を高家賃でなくて、低く抑えることができるかということについては、先ほど私が述べましたけれども、土地の再評価をやめさせるということとか、そういったことをやれば、十分可能なわけですから、そういった点についても、建てかえ事業というのは街づくりの一環ですから、そういう立場で私は家賃をこういうふうにすれば引き下げることができるんだと。土地の再評価を不当にしてくるということは、国の住宅政策として間違いだと。片方では、民間の方に対しては、地価を反映しないような家賃設定をしろというふうに国は言っているわけですから、その立場で、公団はもちろん国の政策ですから、国に対して強力に申し入れるということは、これは、市の立場としてやっていただくということが私は重要だろうというふうに思うんです。  それから、住民合意の団地改善にいたしましても、この街づくりは、都市計画の変更になるわけですから、団地住民を代表する自治会、それから付近の住宅の方、それから商店会の方、こういった方たちといろいろ協議をして進めていく必要があるというふうに私は思うんです。ですから、そういったことで住民合意の団地改善ということで、市は、ただ単に庁内にそういった委員会を設けたというだけにとどまらず、委員会が具体的な作業が進められる姿勢を示していくということが私は必要だと思うんで、その点について具体的に御答弁をいただきたいというふうに思います。その点について市としての対応をもっと積極的にやるように、ひとつ御答弁をいただきたいというふうに思います。 40 ◯市 長(土屋正忠君)   17万8,000円というのは何を基準に申し上げておられるのかよくわかりませんが、恐らく最高の額がそのぐらいになるということかと存じます。なかなか難しい問題でございます。実は、たまたま、きょう偶然ではありましたが、昼休みに幹部職員と話す機会がございましたが、そのとき、その職員が言うには、60平米ぐらいの家賃で、武蔵野以外のところだけれども、15万円払っている。そして、それが2%ずつとか3%ずつ上がっていくと。さらに、パブリックスペースも、民間のアパートだから、ほとんどないというようなことも言っておりました。私どもが市営住宅をつくる、つくらないの論議の前提として──市営住宅はつくらないと、こういう方針を出しているわけですが、仮に市営住宅をつくるとすれば、どのぐらいの費用になるのかということで、土地代から何から全部試算をいたしましたらば、1戸当たり1億円近くの資金が必要だということがわかったというような試算もかつてございます。あれやこれやで、例えば1戸当たり1億円は別にしても、7,000万円、8,000万円かかりますと、金利だけでも、例えば、今、ちょっと低金利でありますが、仮に8,000万円原資がかかったと。8,000万円原資がかかって、4%だと320万円と。利子だけで320万円、こういうふうな金額になるわけでございます。非常に難しい問題を抱えているわけでありますが、現に私が5年ほど前に住んでいた42平米の2DK、あんまりぱっとしない──ぱっとしないと言うと家主さんに怒られますけれども、42平米に5人住んでいたんですから、押して知るべしでございますが、これはちょっと厳しかったですけれども、42平米のあれが12万円でございました。パブリックスペース、ゼロ。隣地境界線ぎりぎりでございます。これがいいか悪いか。しかし、こういうものを念頭に置きつつ、どの部分にどれだけサポートしていくかということを今後考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。  17万8,000円という家賃の中には、公団には公団家賃の仕組みがあって、もう御研究ですから、あえて言うこともございませんが、公団家賃の算出方法としては、償却費とか地代相当額とか修繕費とか管理事務費とか損害保険料とか公租公課、空き家貸し倒れ引当金等々でございます。なお、ちなみに、仮に17万8,000円とおっしゃっているのは、恐らく66平米ぐらいのところなんでしょうかね。66平米ぐらいの新築の建物で、しかも、土地をどのぐらい含むかということですが、仮に土地も含めて考えますと、十四、五万円の固定資産税、都市計画税がかかります。したがいまして──十四、五万円も、そこまでいかないけれども、いずれにせよ十数万円かかります。月に1万円ぐらいの固定資産税、都市計画税がかかりますから、公租公課だけでも月1万円ぐらいはかかると、こういうふうなことに相なるわけでございます。  なお、都市計画が変更になるので、住民合意を得るために周辺の方々、商店の方々を含めて協議会をつくれということでございますが、こういう考え方は持っておりません。 41 ◯21番(植竹三郎君)  最後のところから質問しますけれども、住民合意を進めるために協議会を持つということを考えていないということですけれども、それでいいんですか。私は、住宅マスタープランで言われていることを、そうすると、市長はやらないということですか、報告書に述べられていることを。私は、市にとっても大きな問題だというふうに報告書では言っているわけなんです。そうすると、自治会はもとより、自治会とは協議していかなきゃならないのは──当然していく、該当者ですから。それと同時に、その影響を受ける付近の商店の人だとか、それから付近の住宅の人たちとの話し合いの場を設けるような、やっぱり協議会を設けて、住民全体で桜堤の建てかえ事業にしても何にしても、住民の合意で街づくりを進めていかなければいけないというふうに思うんですよ。ですから、それをしないということは、公団の一方的な強行に手をかしていくと、市がですね、そういうことになるんじゃないですか。ですから、私は、該当の方はもちろん、周りの方と協議を重ねながら、住民が参加した建てかえ計画という事業を進めていくべきだというふうに言っているわけですけれども、それを市長はやらないということなのかどうか、もう一度答弁をいただきたいと思います。  それから、家賃の問題ですけれども、3DKは、今、言われたように一番高いところが17万8,000円。一番狭くて低いところでも、1DKで10万3,000円なんです。だから、私が言ったのは、1DKで、今、武蔵野の中で10万円以上なんていうのはそうないんですよ、民間のマンションでも。それは、吉祥寺の駅の前あたりへ行けばどうか知りませんけれども、桜堤団地の周辺では1DKで10万円以上も払うようなマンションはない。7万円前後だと思うんですよ。ですから、私は、市がこの建てかえに当たってどういうことで建てかえ事業を進めさせようとするのか、公団のもうけ本位の経営に手をかすようなことをやるのか、それとも住民の立場に立って、今までずっと住んできた人がこれからも住み続けられるような建てかえにしていくのかと。そのことのために市がどれだけ、そういった住民の声を反映させるように努力をしていくかということだと思うんです。ですから、住民の立場に立って私は進めていっていただきたいということで聞いているわけですから、その立場に立って答弁をいただきたい。 42 ◯市 長(土屋正忠君)  住民がなるたけ納得のいくような方法で建てかえていくということについては、それはそのことで結構だと存じます。だから、イコール地域の商店の人や地域の住宅の人まで入れて協議会をつくれというイコールにはならないんじゃないでしょうか。だから、私が、そういう協議会をつくらないと言うと、もうけ本位に手をかすとか。もうけ本位に手をかすなんて、そういう言葉は、何か20年前ぐらいに聞いたようなことでございまして、そういうことだけを言っておったんでは、なかなか前には進まない。市は市としてやることはやります。  ただ、1点だけ申し上げておきますと、私どもが世帯の年齢構成等を調査いたしますと、緑町の場合には、高齢者の率というようなものが比較的低かったんですね。10%台だと記憶をいたしております。ところが、桜堤の場合には、団地が成熟をしているといいましょうか、高齢者の率が少し高いように聞いております──少しというか、かなり高いように聞いております。今、手元に正確な数字はございませんが、20%超えるんじゃないかということを考えておりますので、こういうふうな難しい課題はある、こういうふうに考えてはおります。      ────────────────────────────── 43 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、学童クラブの充実について、3番本間まさよ君。           (3 番 本間まさよ君 登壇)(拍手) 44 ◯3 番(本間まさよ君)  一般質問を行います。  学童保育の関係者がNHKのテレビ小説「ぴあの」に注目をしています。市長は、このテレビが朝8時15分から始まるということですので、ごらんにはなっていないかもしれませんけれど、なぜ、今、「ぴあの」に注目をしているのか。主人公の「ぴあの」のアルバイト先が学童保育所で、ドラマの主要舞台になっているからです。「ぴあの」が通う学童保育所は、太陽がさんさんと降り注ぐ室内、子供たちが元気に遊び回れるゆったりとした庭、指導員の先生と子供たちが力を合わせてつくる手づくりおやつ、どれをとっても学童保育所が単なる遊び場ではなく、生活の場として位置づけられており、学童の子供たちの姿が実に生き生きと描かれています。このような学童保育所だからこそ、東京から大阪に転校してきた「ぴあの」のおい、正樹が環境になじめず、登校拒否になったときも、学童保育所の中で心を開き、友達をつくり、ドラマの中のこととはいえ、登校拒否を克服していったことが私は理解できます。「ぴあの」を見ている人たちの中で、数年前では、学童保育という「保育」という言葉が保育園と重なり、児童福祉法の「保育に欠ける」という意味に使われかねないからと、学童保育とは絶対に言わないとした行政の姿勢を思い出した。数年前だったら考えられないこと。それだけ学童保育が社会的に認知をされたと語られる一方で、ほぼ毎日、NHKの「ぴあの」を視聴しているのだが、「ぴあの」のアルバイト先である学童保育所が気になって仕方がない。というのは、余りにも立派な施設、設備だから。我が子が通う学童保育所は81人の大世帯。それを2人の正規職員、2人のパートで保育する。「ぴあの」のように3人で三十数人を保育するなんて到底考えられない。室内もあんなにゆったり使えない。雨の日などは芋洗いの状態だという新聞の投書が出るほどさまざまな反応が出ています。  武蔵野市内でも「ぴあの」の感想をと聞けば、学童クラブの施設改善を何とか早くしてほしい。また、手づくりおやつはだめ、小動物も飼ってはだめという行政のかたくなな対応に対して、もっと「ぴあの」の学童保育所のような温かさをと、ため息まじりの声が聞こえてくることが大変よくわかります。  テレビや新聞報道でも学童保育が取り上げられ、全国学童保育連絡協議会の名前が何度となく使用されています。学童保育は、少子化問題と働く女性の支援対策として、今、大変注目をされてきています。厚生省や労働省もおくればせながら、今年度、留守家庭や学童保育の実態を調査する予定になっています。政府は、少子化の傾向や高齢化社会に対応するとして、健全育成対策を進め始めました。労働省も、女性が働き続けることを保障するために、学童保育の充実を言わざるを得なくなっています。国は、今回見送りになりましたが、学童保育の法制化を早ければ来年度の国会に法案として提出したいとしています。厚生省は、児童福祉法の一部改正作業を進め、その中に学童保育の法制化を含めるとされています。伝えられる内容は、学童保育を児童福祉法の中に1項目加えること、事業内容は、現在、厚生省が行っている放課後児童対策事業をもとにすること等々となっています。財政措置において自治体と父母に多大な負担を強い続けることも予想されるなど問題はまだ残っているとはいえ、児童福祉法の中に明文化されることは制度を確立させる上で重要な一段階を乗り越えたことになります。  このような国の動向を踏まえ、改めて武蔵野市の学童クラブの充実を要求し、質問をいたします。  質問の1点目は、国が学童保育の重要性を認め、法制化が伝えられる中で、市長は、学童保育の役割についてどのように考えているのか伺います。  2点目以降の質問については、一般質問に当たり、私が三多摩の学童クラブの事業内容を調査した項目に沿って行います。  2つ目の質問は、指導員の正規職員化についてです。指導員の正規職員化については、三多摩27市中23市が行っており、正規職員化されていないのが武蔵野市を含むわずか4市となっています。市長は、指導員を正規職員にしないのは、勤務時間が短いからだと答弁をしておりますが、三多摩の状況を見てみますと、学校休業日の勤務時間が武蔵野市と同じ朝9時からになっている自治体は23市中6市となり、全体の26%にもなっています。平常時の勤務時間も、5市が武蔵野市と同じような自治体になっています。5市の自治体を調査をしてみました。一般の市の職員と勤務時間が違うため一般職の給与体系とは違うが、学童保育は政策的にも重要と考えるという立場で正職化をしている清瀬市にお電話をいたしましたところ、学童クラブといいましたら学童保育、学童保育ということで位置づけていると言われました。指導員の人たちは、学童保育の質を高めるためにも、子供たちが学童に来るまでの間、さまざまな準備の時間は大変必要だと話しております。昭和56年11月には、市は、正規職員化の方向を打ち出しましたが、具体策はまだ示されていません。学童保育の法制化が現実のものとなっている今日、武蔵野市も指導員の正規職員化をするよう要求をいたします。御答弁を求めます。  質問の3点目は、障害児学童保育と全員入所についてです。障害児学童保育を実施している自治体は27市中20市にもなっています。武蔵野市は行っておりません。現実に障害児学童保育をやっていないために、共働き家庭が障害児を抱え、どうしても学童保育をやってもらわなければならない。そういうことで泣く泣く武蔵野市を転居した、こういう実態もあります。障害児学童保育を実施する上で障害の程度に合わせて施設を改善する八王子市や、トイレの改善、和室の増設、シャワー室の設置等の配慮、指導員に対する障害児への保育対応の研修会の設定、障害児学童保育を行っていない福生市でも、今後は予想されるためということで研修会を行うなど、どの市も積極的に障害児学童保育に対応しています。三多摩の20市で行っている障害児学童保育を武蔵野市でも実施するよう要求をいたします。御答弁を求めます。  全員入所についても伺います。定員を超える入会申請があった場合の措置として、全員入所を行っている自治体が27市中7市。八王子市、三鷹市、昭島市、小金井市、東村山市、国分寺市、狛江市となっています。武蔵野市は、定員を超える入会申請があった場合の措置基準は、低学年、母親の勤務時間等の一定基準によるとなっていますが、今年度は1年生が保留になってしまいました。全員入所を行っている自治体が7市もあります。先進市を見習い、全員入所を行うよう要求いたします。御答弁を求めます。  三多摩の学童クラブを調査してみますと、いろいろなことがわかります。手づくりおやつを認めていない自治体は、武蔵野市を含むわずか3市。三多摩で89%、9割の自治体が手づくりおやつを実施をしています。学童クラブを土曜日閉所しているのは、三多摩27市中、武蔵野市1市だけです。市長、これを聞いて、21世紀を先導する町・武蔵野、リーディングシティ武蔵野市とは恥ずかしくて言えないことだと思います。武蔵野市における学童クラブ、福祉行政の後進性が実によくわかります。学童保育の制度化の内容を支える基本的な条件、必要なことは、1つとして、学童保育の施設は、学童保育専用の館、または部屋とする。これは、学童保育の施設が単なる遊び場ではなく、生活の場であり、児童の生活の拠点として確保されなければならないことを意味しています。2つとして、指導員は専任で、1学童保育に常時複数配置する。放課後の子供たちの生活を指導するという仕事は、公的な役割を担うものです。また、子供たちの生活を継続的に守り、その内容を充実させるためには、専任で、常時複数の指導員が必要です。3として、子供の生活を継続して保障しなければならない。学童保育は任意の利用施設とは異なり、登録された子供たちがそこで継続した生活を営めるよう保障されなければなりません。4として、父母の労働日と労働時間が基本的に保障される開所日とする。5として、指導員の身分保障、運営にかかわる費用の公の責任を明らかにする。そして、子供の活動内容を高めるために、指導員の実践、研究の自由を保障する。以上の5点と考えます。障害児学童保育を行ったり、全員入所ができるというのは、施設がゆったりと広くなければなりません。学童保育の制度化を視野に入れた施設改善の年次計画を持つ必要があると考えます。プレハブの施設の境学童クラブ、6年前に改善の陳情が議会で採択された北町学童クラブについて早急に改善の要求をいたします。御答弁を求めます。  また、千川学童クラブについては、千川小学校の建てかえ2期工事でということですが、詳細は明らかになっていません。学童クラブの関係者と話し合いは行われているのでしょうか。千川学童クラブの内容についてお示しをいただきたいと思います。  最後に、昨年11月に学童クラブ連絡協議会が持参した要望書を児童課が内容の確認もしないまま受け取りを拒否したことに対して議会でも問題にしてまいりました。その後、市長に対して学童協から改善を求める手紙が届けられたと思います。市長はどのように対応したのかお伺いをいたします。  以上、学童クラブについて充実をという要求をしておりますので、前向きで明快な答弁を期待いたしまして、一般質問を終わらせていただきます。 45 ◯市 長(土屋正忠君)  私は、学童に限らず、障害者などの対策も強力に進めたいと、こう常々考えているものでございます。そこで、バランスよく進めることが大事ではなかろうかと、こう考えておるわけでございますが、まず、学童クラブについて何点かの御質問でございますが、逐次お答え申し上げたいと存じます。  まず、学童保育の役割でございますが、学童保育というものは、武蔵野市で発足をいたしましたように、かぎっ子対策として、両親共働きで、適切な介護を受けられない、こういう子供たちに対する適切な介護をするということを中心としたサービスではなかろうかと思っております。ただ、適切な介護といいましても、既に学齢時に達した子供たちでございますから、それが多数集まりますと、集団としての社会教育的な要素も若干入ってくるわけでございますが、やはり介護を中心にした役割だろうと、かように考えております。これが第1点目の質問でございます。  次に、正規職員化をするのかということでございますが、正規職員化といっても、今、嘱託として雇っております職員も、一般職の八十数%の給与を払っておりますので、これは広い意味の職員として遇しているわけでありますが、ただ、これ以上の待遇をするのかと。フルタイマーの職員と同様の待遇をするのかというと、そういう考え方は持っておりません。1日の勤務時間が大体、午前11時10分から午後5時10分となっており、5時間30分であります。普通の職員は7時間半以上、実質8時間近く働いているわけでありますし、この11時10分からというのも、少し早いんじゃないかと。もっと遅くしてもいいんじゃないかという議論もございまして、むしろ勤務の体制に対する給与の支給の割合といったようなものは決して低くないと、このように考えております。やはり、納税者の立場からいきますと、適切な処遇をしていくと、こういうことが大事でございまして、過重な処遇をしたり、あるいは過少な処遇をしてはならないんであって、適切な処遇をしていくと、こういうことが大事ではなかろうかと、こんなふうに考えております。  次に、障害児保育についてでございますが、障害児の入所につきましては、健常児と一緒に集団生活ができる程度の障害については入所をいたしておりまして、実際にそういうケースもございます。
     次に、全員入所の問題については、現在措置を保留している児童は4名にすぎず、しかも、保護者の了解を得ておるわけでございまして、実質的には全員入所と言っていいほどでございますが、しかし、たびたび申し上げておりますように、定員のあることでございますから、何といっても定員の枠の中で運営していくと、これが責任持った運営ではなかろうかと思っております。  施設の改善につきましては、逐次、点検をしながらやっていきたいというふうに思っております。  なお、土曜日も閉じているということでございますが、土曜日の出席率は全体の平均で15%でございます。15%ということは、例えば100人いれば15人。100人もいないわけであります。40人しかいないわけですから、15%ということは、平均6人。実際にゼロの日もあるわけです。あるいは、1人の子供のところに2人の職員がいるなんて、これじゃ1対2だというようなことがあるわけでございまして、したがって、土曜日、週休2日が実施されてきて、市役所も休むということ。そして、今、学校も一部休んでいるということは、土曜日は家族で過ごしてもらいたいと、こういう方向を指向しているわけでございますから、武蔵野市が土曜日、これを閉所したということは、決して悪いことじゃなく、その方向性として間違っていなかったと、こう考えております。  次に、境や北町の施設改善については、逐次、様子を見ながらやっていきたいと思っております。  要望書の件については、たびたびお答えいたしておりますとおりでございますが、これは、要望書としては生活文化課、当時はコミュニティ文化課でありますが、この要望書を受けております。これについてはお答えを出したいと、かように考えております。 46 ◯3 番(本間まさよ君)  学童の問題について質問をいたしますと、市長はいつも大変簡潔といいますか、簡単といいますか──の御答弁になるんですけれども、質問したことについてなかなか答えていただけないんですね。  まず1点目の質問は、今、NHKのテレビで報道されているということだけではなくて、財界の人たちの中でも、働く女性の人たちをどう保障するかという立場の中で学童を充実してほしいというのが要望として出されてきていまして、そういういろいろな動きの中で、労働省とか、それから厚生省が学童を法制化しようと。法制化していく中で制度化していこうというのが大分具体的に上がってきているわけです。それは市長もよくおわかりになっていらっしゃることだと思うんですけど、それについて市長はどのように考えていらっしゃるのかということについて伺いましたので、ぜひ御答弁をきちっといただきたいというように思います。  それから、次に、正規職員の問題ですけれども、今、指導員の方たちの給料が八十何%というように市長はおっしゃったんですけれど、88%というのは、今までであって、市長の御意見もあって七十数%に下がったんじゃないんですか。そのことについて、今、質問しているわけではありませんけれども、市長の答弁が違うというように思いますので、それは一言、言っておきたいというように思います。  なぜ正規職員化を要求するのか。先ほどもほかの市の自治体について調査をしましたことを報告させていただきましたけれど、指導員の方が正規職員であり、なおかつ武蔵野市の指導員の方と勤務時間が余り変わらない自治体というのが5市あります。それは後でお知りになりたかったらお教えいたしますので、ぜひもう一度調査をしていただいて結構だと思うんですけれども、その自治体にお聞きいたしましたら、例えば清瀬市などは、学童クラブの保育が重要だということで、正規職員化した。ただ、一般職の方と同じ給与にするのは、市長が言いましたように時間の問題とかあるから、給与体系は変えているけれども、政策的にも重要だというところの立場と、それから、国のいろいろな動きとかそういうのの対応も見て、そういうようになっているということであります。土屋市長がなる前の武蔵野市も正職員化しようという動きが大変具体的に出てきたんではないでしょうか。それが市長になってから、全然具体化されないというよりも、否定されるというか、なってしまったという点では、今回なぜ学童クラブを取り上げたかといいますと、国の動きという意味では、大変、学童を少子化問題と女性の働く権利を保障するというところで積極的になってきている。それに対して各自治体、武蔵野市はどう考えるんだ。条件整備としては、三多摩の状況の中でも武蔵野が大変おくれているわけですから、その辺でどう考えていらっしゃるのかということを伺ったので、ぜひ御答弁をいただきたいというように思います。  それから、施設の改善問題ですけれど、全然、今の御答弁では納得できるようなものではありません。1つは、千川小学校についてはどういうようになっているのかというのが全く御答弁がありませんので、お答えをいただきたいというように思います。  それから、北町の学童保育、あれは議会で採択をされているんですね。もう6年もたっております。一体どう考えているのか。議会の意思ですから、市長は議会意思を尊重される立場に立っていると私は思っているんですけれど、やっていらっしゃらないので、それについてはどう考えているのか、様子を見ながらなんて、6年間も様子を見ている場合ではないわけですから、その辺でどうなっているのか、きちっと御答弁をいただきたいと思います。  それから、境の学童保育については、プレハブで、暑いとか、大変だというような御意見というのは毎年毎年上がってきているわけです。その辺ではきちっと年次計画として学童の施設を改善する。先ほど市長は、冒頭の答弁の中で、障害者にも優しい武蔵野というように、バランスをよく考えるというようにおっしゃったんですけれども、障害児保育だとか、それから、これからいろいろと法制化の中で対応していくということになれば、施設も本当にいろいろとゆったりとした施設をつくっていかなければいけないというように思うんですね。そういう問題について、今の学童で対応ができるのかどうか。やはりきちっとその辺も調査して、そして対応していかなければいけないというように思うんですけれども、その辺の問題についてはどう考えていらっしゃるのか伺います。  それから、最後の、学童協が出された要望書の問題ですけれども、私が質問させていただきましたのは、学童協が出された要望書について児童課が受け取らなかった。市長は、学童協だけではなく、市民の方から出された手紙などについては、きちっと受け取って、返事を書くんだと。これについては、受け取らなかったことについて、今度は市長に対してお手紙が来ている──12月に出されていると思うんですね。それについて市長はどういうように対応したのかということについて質問いたしましたので、それについてもお答えをいただいておりませんので、御答弁をいただきたいと思います。 47 ◯市 長(土屋正忠君)  4点に対する再質問かと存じます。逐次、お答えいたします。  学童保育の充実という方向については、今までもやってきたわけでありますが、財界の人たちもそう言っているという、いやあ、日本共産党の方が財界の方を評価しているというのは隔世の感がするわけでありますが、かつては資本主義の牙城と言って批判されておられた、この財界の人たちの言葉を例に引いて、やれやれとおっしゃるのは本当に時代の推移というようなものを感じているわけでございます。しかし、ということでございますから、充実の方向ということでございますが、充実の方向については、武蔵野市も今までやってまいりました。例えば関前南と五小が一緒だったのが、変わった方がいいと、こういうことでございますから、分離をして、私になってから、ああいう関前の小学校の中の一角に入れましたし、そのほか、例えば吉祥寺西コミュニティセンターの改築などに従って、ああいう庭つきのすばらしいものにいたしました。さらに、境北小学校も単独でつくって、学校の中にお願いをしてつくっているわけですから、これは、財界の人たちがどう言おうとこう言おうと、その前に充実の方向でやっておるわけでございます。  それから、本採用化するということの中で清瀬の例を挙げて、清瀬は本採用化していると。そのかわり勤務体系が違うので、別表を使っていると、こういうふうにおっしゃいました。これなども非常になかなか意味のある提案かなと思っておりますが、私どもは、例えば行政職1表、2表というふうに分けたり、あるいは目的別に表をつくるということについて従来からも考えておりましたが、そういうことをしちゃいかぬというお立場がたしか日本共産党のお立場じゃなかったかと存じます。私どもは、それぞれの給与表というのは、行政の職種、あるいはその勤務体系のあり方、こういうこと等について適切な表に分かれていくべきではなかろうかと、こう人事管理として考えておるわけでございまして、2表もつくりたいと、こう考えておって、いろいろ提案するんですが、その都度、なかなかまとまらない。しかし、きょうは有力な御意見をいただきましたので、このことを大いに参考にしながら進めさせていただきたいと、こんなふうに考えておるわけでございます。  北町の学童クラブにつきましては、いろんな御意見がありますが、市議会の御意見を尊重しながら、よく推移を見ながら今後とも研究していきたいと、こんなふうに考えております。  要望書につきましては、たまたま担当が変わったりいたしましたので、もう1回問題の整理をして、きちっと返事を書くようにということで、私が責任持って近々返事を差し上げる次第でございます。 48 ◯3 番(本間まさよ君)  一般質問をするに当たりまして質問要旨を出させていただきまして、その中にきちっと千川小学校の学童については書いてあるんですね。再質問のところでも答弁をお願いしたんですけれども、何もお答えいただいていませんので、一体どうなっているのか、ちゃんときちっと答弁をいただきたいというように思います。その答弁をいただいてから再々質問をいたします。 49 ◯市 長(土屋正忠君)  失礼いたしました。千川クラブにつきましては、平成8年度に千川小学校の敷地内に建設の予定でございます。 50 ◯3 番(本間まさよ君)  じゃ、千川小学校のところから伺いたいと思うんですけれども、平成8年度をめどにということでしたが、まず、学童クラブの関係者の方たちと御意見をお聞きになったりして、それでやっているんでしょうか。それから、広さとか、そういう問題についてはどういうようになっているのか。全く詳細が明らかになっていないんですね。それについてお答えをいただきたいと言いましたのに、平成8年からということだけでは全然質問に答えておりませんので、きちっと御答弁をいただきたいというように思います。  市長が共産党が財界の方たちの声を参考にして要求をするというのはというように言われましたけれども、法制化の問題については、学童クラブの関係者の皆さんも含めて大変長い間の要求として出されております。もちろん、私どももずっと要求をしてまいりました、市長も御存じのとおり。また、そういう中で少子化と女性の働く権利を保障するという意味で、財界の方までもそういう要求が出ていると。市長がよく議会の答弁のところで、私どもが発行しております「赤旗」の紙面の記事を見ていろいろとお話をされる、そういうように引用されるのと同じようなことではないかなと思いますので、「赤旗」をよく市長も読んでいらっしゃるのかなって時々思うわけですけれども、そういう意味でぜひ御理解をいただきたいなというように思います。  法制化についてというところでも、きちっとした答弁がされてないんですね。これについては、国は奨励はするけれど、財政面については、自治体と父母にというようなことも言われております。そういう意味では武蔵野市の中でもいろいろな問題が出てくる部分にもなると思うんですね。そういうことについても含めて、市長はどういうように考えていらっしゃるのか、法制化問題についてきちっとした御答弁をいただきたいと思います。  それから、北町の学童クラブについては、もう6年も前に議会で採択をされているんです。その間、どういうように調査をして、どのような改善策とか、考えたのか、その辺についても全然きちっとされておりません。請願、陳情が出されて、採択をされて、そのままになってしまう。これでは全く議会の意思というのは無視されたことになりますので、その辺についてどう考えていらっしゃるのか、再度、御答弁をいただきたいというように思います。 51 ◯市 長(土屋正忠君)  財界の人たちがいろんなことをおっしゃっていただいても、それはそれでいいんですが、ただ、財界の人たちというのは、日本全体の経営について責任を持つ立場じゃなくて、財界という、つまり、利益追求する私企業の全体的な集まりと、こういうことでございますから、そういうお立場からおっしゃっていることを評価すると、利益追求の私企業の集まりのところを評価していると、こういうことに相なるのかなと思っております。  次に、法制化の問題でございますが、法制化につきましては、児童福祉法の改正ということになろうかと存じますが、現在開会中の国会には提案は見送られているわけでございます。  次に、千川小学校につきましては、まだ詳細設計にかかっておりません。関係者と相談しろということですが、庁内における関係者とは児童課でございますから、児童課を中心に今後やっていきたいと、こう考えております。  次に、北町については、今後、引き続き研究をしていきたいと、かように考えておるわけでございます。  以上でございます。 52 ◯議 長(竹田たかし君)  暫時休憩いたします。                          ○午後 2時59分 休 憩      ──────────────────────────────                          ○午後 3時19分 再 開 53 ◯議 長(竹田たかし君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、「児童の権利に関する条約」への対応等について、28番赤松 清君。            (28番 赤松 清君 登壇)(拍手) 54 ◯28番(赤松 清君)  「児童の権利に関する条約」の対応等について一般質問をさせていただきます。  私の質問は大きく3点の質問であります。1点目の質問は、国連児童の権利に関する条約が我が国でもやっと公布になり、5月22日より効力を生じておりますが、この条約に伴う対応について、市長と教育長にお伺いをいたします。2点目の質問は、これも国際社会の中で諸外国からも求められ、やっと成立をしました行政手続法の成立に伴う対応を市長にお伺いをいたします。3点目の質問は、目黒区が取り組んでおります居住保障及び支援制度を参考に福祉型住宅、都営住宅のポイント制を含む住宅施策の充実について市長にお伺いをいたします。市長、教育長の時代的背景を踏まえた明快な答弁をお願いするものであります。  それでは、大きな質問項目の1点目として、「児童の権利に関する条約」について、その対応をお伺いいたします。  同条約は、私が申し上げるまでもなく、国際児童年10周年に当たる1989年の国連総会で採択をされ、これまでに150カ国以上が締結をし、我が国の締結が待たれていたのであります。その1つは、この条約が世界で飢餓や貧困の問題を抱える開発途上国の子供たちの生活改善を視野に入れ、毎年千数百万人の子供が5歳までに病死や栄養失調で死亡するという厳しい経済社会状況の中での先進国日本の保健、福祉、教育分野の貢献が待たれていたのであります。そして2つには、先進国にとっても高齢化社会の進展の中で少子化問題が発生をし、特に我が国は、憲法や教育基本法、児童福祉法があり、建前の上では児童の権利は保障されておりますが、子供のいない世帯がふえ続け、社会、地域の中でしっかりと児童の権利保障や児童の社会参加が根づきにくい点が新たにクローズアップされ、条約の精神が私たちの社会に根づくよう改めて点検をし、直すべき点は工夫をして直していくことが大切である時代となりました。ちなみに我が国では、平成4年度国民生活基礎調査で、児童のいない世帯が63.6%、児童のいる世帯は36.4%となりました。東京都の平成4年国民生活基礎調査の東京都集計結果では、実に東京都は児童のいない世帯が73.2%、児童のいる世帯は26.8%であります。私どもの年代では考えられない驚くべき現実であります。しかも、将来を考えると、一昨日の夕刊に1面で大きく報道されておりましたが、厚生省人口問題研究所の配偶関係と家族累計の将来推計によると、2010年には子供のいない30代前後の夫婦は現在の2倍にふえ、少子化はますます進むと予想されております。  そこで市長に伺います。児童の権利保障や児童の社会参加が私たちの社会、地域にしっかりと根づくための点検と対応が大切でありますが、その対応策を伺います。  また、条約では、その内容を成人及び児童にも広く知らせる広報義務が明記をされておりますが、その点についての対応をお伺いいたします。  それでは次に、教育長に、児童の権利に関する条約の対応について、文部省の通知を含め、今後の対応についてお伺いをいたします。  先ほど東京都における児童のいない世帯が73.2%、児童のいる世帯が26.8%である状況を述べましたが、児童のいる世帯で児童が2人いる世帯は11.8%、児童が1人いる世帯が11.4%、3人いる世帯が3.2%、4人以上は0.3%であります。また、児童のいる世帯の父母の有業状況を見ますと、父のみ仕事ありが58.9%、父母とも仕事ありが33.1%となり、児童のいる世帯の母親の就業率は38.1%であります。東京の児童は、3軒に2軒は児童のいない世帯での地域に住み、兄弟は2人か1人──1人は兄弟じゃないと思います、家族の中で育っているのであります。学校における児童・生徒の減少、兄弟の少ない家庭での健全育成等の議論は議会でも活発に続けられてきましたが、今後は児童のいない世帯の増加を含む議論が展開されるものと私は思います。  さて、児童の権利に関する条約について、文部省事務次官より東京都教育委員会を通じ通知が来ていると思います。私なりの調査認識では、全国への通知でありますので、地域との密接、地域の実情等、地域という言葉が多いようであります。私なりに通知の概要を述べますと、1つは、教育活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を一層図っていくことの大切、すなわち人権教育の重要性と学校における児童・生徒の権利と義務をともに正しく理解をさせることが極めて重要である点。2点目は、学校におけるいじめや校内暴力は、児童・生徒の心身に重大な影響を及ぼす深刻な問題であります。本条約の趣旨を踏まえ、学校は、家庭や地域社会との緊密な連携のもとに真剣な取り組みを行うこと。3点目は、校則については児童・生徒の実態、保護者、地域の実情等を踏まえ、より適切なものであるよう配慮をすること。また、体罰の禁止の徹底や、すべての国の国旗・国歌に対し等しく敬意を表する態度を育てる等となっていると思います。  そこで、教育長に伺います。文部省よりの児童の権利に関する条約についての通知は、人権教育の推進、児童・生徒に権利と義務の正しい理解、保護者、地域の連携したいじめ、暴力への対応等がありますが、今後、本市の教育行政の中でどのように対応されるのか、その対応をお伺いいたします。  それでは次に、大きな質問項目の2点目として、行政手続法の成立に伴う対応について伺います。  まず、私なりにこの法律制定の経緯を述べますと、国際的には、アメリカは48年前に制定、ドイツは18年前、現状では、オーストラリア、スペイン、スイス、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、イスラエル等で制定をされ、日本は諸外国から日本流の行政スタイルはわかりにくく、公正、透明な行政ではないとの批判が強くされてきました。昭和39年、第1次臨時行政調査会の審議を経て行政手続法が提案をされましたが、行政庁のことごとく反対に遭い、成立はできませんでした。行政法学者や関係者、諸外国からの指摘の中、政府は、行政改革の4つの視点である、1つは国際社会での変化への対応、2つは簡素化・効率化、3つは総合性の確保、4つは信頼性の確保の中で、信頼のための方策を含め、昨年秋の臨時国会で行政手続法を提出、成立をし、11月12日公布となりました。私は先日、行政手続法について行政法学の専門家とか第3次行革審の行政手続部会長の会長代理の先生、社団法人・全国行政相談員連合協議会の会長さん等の座談会の本を読み返してみました。その内容は、1つは、行政手続法に対する日本の行政風土が乏しかった中、30年来の成立であること、2つは、直接的には行政官庁を縛るものを総務庁はよく成立に頑張ったこと、3つは、諸外国から、これで日本の役所と諸外国、役所と民間の間にあった壁が壊れて網になったということ、4つは、全国5,000人の行政相談員が的確な運用を図ることが大きなポイントになること、5つは、地方公共団体の適用除外項目があるが、それについても行政手続法の趣旨にのっとり、より公正の確保と透明性の向上が住民より求められることになるとのことであります。  さて、東京都では、平成6年10月1日の施行に向けて、国との関係では、約2,000もある許認可、行政指導における対応と東京都の許認可事務約260の対応の審査基準、標準処理期間、不利益処分の手続、行政指導の手続、届け出、適用除外等や総務庁のPRだけではなく、都としても窓口に来た人のみわかるのではない、都民へのPR等を現在、調査・検討中であります。もちろん、その対応の中心は、公正で透明な行政の確立であり、行政の簡素化、スピードアップであると言われております。また、この問題は地方分権とも関連をするわけでありますが、地方6団体は昨年、地方分権に関する方策の検討に着手をしていると思います。  そこで、市長に、1点目の質問として、10月より施行される行政手続法について、本市ではどのようなプロセスで対応されるのかお伺いをいたします。  次に2点目として、行政相談員制度を含め市民へのPRについて伺います。さきに述べました本の中で、全国行政相談員連合会の会長さんは、よく法律ができたものだと思います。米英等の考え方は手続を中心に考えて結果を見るが、日本は結果的な行政の見方をする風土が強いので、意義の深さを感じます。私どもが従来、相談に見えた方から求められていたことが法律になりました。審査基準の問題、標準処理期間の問題、理由の提示等がそれです。これからは改めて勉強しなければいけない。役所でのPRに力を入れていただき、国民に知っていただいて、生かしてもらうことが大切だという旨のことを話しております。知ってもらって、生かしてもらうには、国におけるPR、東京都におけるPR、各自治体におけるPRが何よりも大切であると私は思います。  そこで、市長に、2点目の質問として、行政手続法に伴う本市の対応の今後における市民への情報提供と行政相談員制度のPRについて、その対応をお伺いいたします。  それでは次に、大きな質問項目の3点目として、目黒区の取り組んでいる住宅保障及び支援制度を参考に都の住宅基本条例の18条及び都営住宅のポイント方式の考え方を含む高齢者、障害者、ひとり親家庭、低所得者、外人への住宅政策の充実・拡充について伺います。  目黒区では、目黒区に安心して住み続けるための制度として、家賃助成制度と民間賃貸住宅あっせん制度と、居住保障及び支援制度を取り組んでおります。1番目の家賃助成制度は、高齢者、障害者、ひとり親世帯への家賃一部助成の制度で、本市との違いは、高齢者が対象になっている点と、区内から区内に移転をする場合、転居一時金を家賃助成の上限額の3カ月分を支給する点であります。2番目の民間賃貸住宅あっせん制度は、都の住宅基本条例の18条を生かす制度で、高齢者、障害者、ひとり親世帯が家を探す場合、社団法人・東京都宅地宅建取引業協会目黒区支部に区が住宅のあっせんを依頼する制度であります。3番目の居住保障及び支援事業は、これは、高齢者等が保証人がいないので困った場合、目黒区長が保証人になる趣旨が新聞に大きく報道されましたが、その後、内容は変わっております。私が目黒区役所に勉強に行ったときには、次の内容になっておりました。1つは、高齢者が入居する住宅について、火災保険料の加入額を家主に助成をする。2つは、入居する家主の承諾を得て火災警報器つき自動消火器装置、ガス安全システム、電磁調理器を設置をする。3つは、病気等やむを得ない理由により家賃また更新料を滞納した場合、家賃の6カ月分、更新料は2カ月までの範囲で貸し付けをするという制度であります。  私は今回質問で、なぜ目黒区の制度を申し上げるかといえば、都内では、東京都の住宅マスタープラン、それを受けての東京都住宅基本条例の制定があり、23区全区に住宅課が設置をされ、居住回復ゾーン、いわゆる人口の減少が著しい千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区の7区以外の区でも住宅政策については早いペースでおのおの知恵を絞り、施策の充実に取り組んでいる点を申し上げたかったのであります。もちろん、各区の区議会でもおのおの各区の住宅マスタープランの策定、策定後も議会の議論は活発なようであります。議会と理事者の着実な対応が今日ほど大切なときはありません。  本市においても、私どもの受ける市民相談で住宅関係が多くなってきております。時間の関係で主なものだけ申し上げますと、高齢者の方が移転を余儀なくされたが、なかなか住宅の確保ができない。石油ストーブを使ってはいけない。ふろのあるところは家賃が高い。高齢者の家賃助成をしてほしい。外国の方がやっと部屋を見つけ、早速、敷物を敷き、靴のまま部屋に上がれるようにしたら、大家さんとトラブルになり、困ったという相談。都営住宅のポイント方式では、障害者の場合、入居する場合のだれかに所得があれば申し込みができるのに、市の福祉型住宅では、障害者本人に所得がなければ申し込みができない。同じ条件にならないかという相談等であります。私どもは苦慮しながら相談に対応しているのであります。私は、市の取り組む福祉型住宅の申し込み条件には、市長が特別に認める項目を加え、実情に合ったものにする必要がある。都営住宅のポイント方式と同じ条件にすべきであると思います。  そこで、市長に伺います。目黒区の制度を参考に都内各区の住宅マスタープランの資料を取り寄せ、住宅課を設置して取り組んでいる状況や都の住宅基本条例18条を生かす取り組み、都営住宅のポイント方式と同じような本市の福祉型住宅への対応と高齢者、障害者、ひとり親世帯、外人等が安心をして武蔵野市に住み続けられる住宅政策を充実・拡充を図っていただきたいと思いますが、市長の考えをお伺いいたします。  以上で私の一般質問を終わります。 55 ◯市 長(土屋正忠君)  大きく分けて3点の御質問かと存じます。  まず、児童の権利に関する条約についてお答え申し上げますと、この条約は、1979年、国際子ども年を直接的な契機として、国連人権委員会で起草が進められてまいりました。当時、国際社会は、子どもの権利宣言、子供にも適用される世界人権宣言や、国際人権規約などの人権章典もあったにもかかわらず、条約制定へと発展した要因は、いわゆる先進国、開発途上国を問わず深刻になってきた子供を取り巻く状況があったわけであります。開発途上国では、乳幼児死亡率が高く、1億5,000万人の子供が絶対的貧困の中に暮らしていると言われておりますし、ストリートチルドレン──劣悪な条件のもとで働かされている子供などの状況がございます。先進国でも、親による虐待、ホームレス、麻薬、性的詐取、少年犯罪などの事態も頻発をしているわけでございまして、このような状況を克服するために、より強い拘束力を持った条約を制定し、国際社会はこの権利を保障すると、こういうふうなことになった時代的な背景があるわけであります。  こういった時代的な背景の中で、全世界的な比較の中で日本を考えますと、乳児死亡率は全世界で最低でありますし、また、ストリートチルドレン、まあ、ストリートチルドレンの発生というのは、内乱とか、あるいは例えば中国のように暗刻子というように、一人っ子政策によって、それ以外認められないと。こういうふうな事情があったりするわけでありますが、こういうふうなことが幸い日本にはない。むしろ一人っ子じゃなくて、もっとどんどん産めと言っても、なかなか産まない。こういうことでございますので、幸い、こういったストリートチルドレンといったようなものもなく、劣悪な条件のもとで働かされている子供といったようなものもないわけであります。しかしながら、親による虐待とか、あるいは性的な打撃、こういうものを受けているような子供もいないわけではなく、この精神に従って、これからやっていきたいというふうに思っております。  全世界的に見れば、日本の子供たちは非常に恵まれた条件にはあるけれども、むしろ日本の子供たちの条件というのは、他の世界の子供たちのように伸び伸びと過ごしていくというような環境にないという、むしろそういったようなメリットが、今、問題化されているところではなかろうかと思っております。現に私も今、この休憩時間中にハバロフスクの、去年、子供たちの行った交流のレポートをちょっと読んでおりましたが、いずれも日本の子供たちがハバロフスクの子供たちは伸び伸びといろんなことをやっているというふうな認識を持っておりまして、逆に、幼児虐待もなければ、ストリートチルドレンもない、乳児死亡率も世界で最低といったような状態の中にあるし、劣悪な条件のもとで働かされているといったようなところもないけれども、しかし、そういった問題点があるんだという、現代日本を取り巻く子供の状況といったようなものをしっかりと認識してやっていく必要があるだろう。そして、その精神においては、この子供の権利条約制定の底に流れている、次代を担う子供たちが心身ともに伸び伸びと発達してもらいたいという、こういう精神をしっかりととらえておく必要があるだろうと、かように考えております。  武蔵野市が児童婦人部などという、全国なかなか、この武蔵野市のような一般市レベルではないような部をつくったのも、そういった考えのあらわれであると、このように御理解のほどをお願いをいたします。  次に、行政手続法のことでございますが、行政手続法といいますものは、平成5年11月5日に国会で成立をし、11月12日に公布をされ、施行期日は平成6年10月1日をめどに国では準備をされているところでございます。この行政手続法の目的は、行政庁の処分、あるいは不利益処分、行政指導等の手続に関して共通する事項を定めることによって、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利、利益の保護に資するものであると、こういうふうに規定されているわけであります。しかしながら、行政手続法というのは、一部の学者には必要だと言われておりましたけれども、比較的あっという間に成立をしたという感じを持っております。  行政手続法が出てきた背景には、例えばそれぞれの地方自治体が条例に至らない過程の宅地開発指導要綱といったような要綱行政を多発をしてまいりますと、これに対して、例えば建設業者などがマンションを建てるときに、あちこちでトラブルを起こしていくというような背景がありました。そして、A市では認められていたことがB市では実質上認められないという、こういうふうなでこぼこがあったことに対して、宅地開発指導要綱に対する指導を改めなさいと、こういうふうな指導も建設省からなされておりましたし、また、さまざまな形で、御承知のとおり、訴訟が起こされたわけでありますが、宅地開発指導要綱をめぐる処分に関する──処分という言葉を使っておりませんけれども、例えば給水しなかったことに対する義務違反、こういったことに対して、いわゆる最終的な法の確定者である最高裁判所においてことごとく厳しい判決がなされてきたと。つまり、行政行為として行ってきたものが、法治国会としての原則である法の支配、ルール・オブ・ローにのっとらないと。したがって、これらについては、もう少しきちっとした法の枠の体系の中に整備をし直す必要がある。また、そういった業界からすれば、いろいろ条件が違うのは困るといったような、こういった要請もあり、行政手続法が一気に可決するといったような、こういう経過があるというふうに、私は時代的な背景をこういうふうに考えております。  ただ、たびたび繰り返されていることでございますが、アメリカやヨーロッパの法概念というのは、デュー・プロセス──正しいプロセスということが極めて重視される立場でございまして、デュー・プロセスがないと、そのことにより、やった結果としてはいいけれども、それは間違いだというような判決が出ることがたくさんございます。これは、赤松議員もおっしゃっておった結果よりも手続と、こういうことで、極めて民主主義国家の1つのルールとして、デュー・プロセスということがよく言われるわけであります。しかしながら、日本においては、行政不服審査法のように、一定の行政行為がなされた後、それに対する不服審査を行うという事後的な救済方法というのはあったわけですが、行政行為をこれから行おうとしているときの、その行うことに対する手続法というのはほとんどなかったわけでございます。  そこで、今回は、行政不服審査法というのが、行政が行ったことに対する事後手続法であるのに対して、今度新しくできますのは、行政をやろうとする場合の事前手続法と、こういうふうな性格を持っている内容になっているわけであります。極めてさまざまな規定がございまして、例えば何か行政的な申請をした場合に、役人の特徴として、これをほうっておくといったような、不作為といったようなことがあるわけでありまして、法律に基づいた行政手続がなされたらば、それを一定期間内に必ず決着をつけなさいというような、こういったようなことも法の中身にあるわけであります。あるいは中身の審査基準、あるいは許認可等を拒否する場合には、原則として、その理由の開示、それから、不利益処分に対する規定としては、処分基準を定めて公表すると、こういう場合には、つまり、意に沿えませんよというような処分基準を定めるといったようなもの、あるいは許認可の取り消し、営業停止等の不利益処分については、聴聞や弁明の機会を与えるといったような、こういったような手続的な保障をすると、こういうふうなこともあります。あるいは不利益処分を行う場合には、原則として、その理由を開示すると、こういうこともあります。さらに行政指導を行う場合には、所掌事務等の範囲を超えてはいけない。相手方の任意の協力を前提とすることを留意せよと、こういうこともあります。これなどは宅地開発指導要綱などを明らかに念頭に置いた規定でございまして、今まで民間の方々が言ってきた、先ほどの言葉で言えば、財界などが言っていたことがこういうところにも反映されているのかなという感じもしますが、しかし、デュー・プロセス──国民の権利義務をきちっと──権利を行使したり、義務を付加したりというようなことの過程の中にデュー・プロセス──正しい手続をして、過程を経て、その上で正しく公権力が行使されると、こういうことが大事なわけでありますから、これはまことに意義のあるものと、こんなふうに考えているわけでございます。  地方公共団体との関係におきましては、まず、法令に基づき行われる処分につきましては、行政手続法が直接適用されるわけであります。したがって、この分野につきましては、平成6年10月1日の法施行をめどに準備を進めていくことになるわけでございます。行政手続法の第3条の第2項の適用除外である条例または規則について行われる処分及び届け出、行政指導等については、地方公共団体において準備を進めるとあるわけでありますが、東京都等の準備状況を見ながら、この行政手続法の精神にのっとってやっていきたいと、こんなふうに考えておるわけであります。  なお、庁内におきましては、新しい法律であるため、企画部と総務部で相互調整を図りながらきちんとやっていきたいと、かように考えている次第でございます。  次に、相談員との関係でPRをしていくということについては、おっしゃるとおりでございますし、また、相談員の役割も、今まで、ああして、こうしてくれという、こういう、つまり、行政の作為を求める、こうやってくれ、ああやってくれと、こういうふうな行政行為を行ってもらいたいというような作為を求める、あるいはそれを訂正してもらいたいというようなものが多かったわけでありますが、これからは、この手続がおかしかったとか、こういうことをやっても手続をしてくれないとかといったような、手続に関する行政相談も多くなると思いますので、総務庁におきましては、それぞれ各管区ごとに行政相談員を集めて、そういった手続法に関する行政相談の研修を進めると、こういうふうに伺っております。  次に、目黒区のことでございますが、御指摘のとおり、幾つか目黒区におきましては、高齢者の家賃助成とか、民間賃貸住宅のあっせんとか、保証人がない場合に区長が保証人になるといったようないろんな制度がございますが、武蔵野市としては、その種の行政相談、先ほどの行政相談員に何か──行政相談は比較的少のうございます。武蔵野市は、住宅マスタープランをつくって、さらにそれを長期計画の中でオーソライズして、どちらかというと現物保障としてやっております。例えば家賃助成などについても、一括借り上げ方式をいたしまして、それを現物でもって貸し出すと、こういうふうなことをやっておるわけでございまして、今後ともそういう方式を基準にしながら今後やっていきたいと思っております。しかしながら、既に障害者の方で純粋民間の住宅におられる方につきましては、最高月3万円までの家賃補助を実施しているところでございまして、それからまたさらに母子家庭等についての家賃補助も最高1万円まで既に制度として、現物給付ではなくて、現金給付を実施しているところでございます。今後ともよく推移を見ながら適切なことをやっていきたいと思いますが、一番大切なことは、バランスが大事だと思いますので、今後ともよく考えてやっていきたいと、かように考えております。  なお、東京都の住宅基本条例でうたっております第18条の趣旨については、その趣旨のとおり、今後研究していきたいと、かように考えております。 56 ◯教育長(杉本譲治君)  私からは、児童の権利に関する条約の文部省からの通知、そして、本市での対応ということでお答え申し上げます。  この児童の権利に関する条約の文部事務次官の通知でございますが、5月20日付で本市へも参っております。この通知では、公式の翻訳全文と文部省のいろいろな見解などが通知の内容になっておりますが、その中では、日本のこれまでの基本的人権の尊重を基本理念に掲げております日本国憲法、そして教育基本法、あるいはこれまで制定されていた国際規約などと軌を一にするものであるということで文部省の方は受けとめております。したがって、本条約の発効により、教育関係について特に法令等の改正の必要はないとされておりますが、この通知にもありますように、留意事項として8点ほど掲げておりますけれども、先ほどお話が一部ございましたように、児童、国民の基本的人権尊重の問題、それから、いじめや校内暴力、体罰、校則の問題、あるいは意見を表明する権利の問題、それから、停学、訓告の懲戒処分の問題、そして国旗・国歌の指導の問題などが留意事項として挙げられておりまして、これらについては特に法令等の改正の必要はないとしても、これまでのその指導を正しく行うということは問題としては残っているだろうというふうに思っております。  私ども本市の教育委員会としましては、この通知を受けて、これまでも学校といろいろこの条約の内容など研究、検討しておりましたが、改めて校長会において本条約の意義、配慮事項について周知徹底を図ったところでございますが、今後は、この条約の発効をまた1つの契機としまして、今後ともこの条約の趣旨に沿った教育活動が行われ、そして、児童・生徒にとって学校が豊かな生活の場になるよう指導してまいりたいというふうに考えております。特に子供たちに対して、この条約を正しく理解するような趣旨とか内容、これを都教委でも子供たちに小学校、中学校など発達段階に応じて、それに即したパンフレットを作成する予定になっておりますし、それなどを通じて子供たちにも正しく理解を指導すると。そして、学校においては、この留意事項にもありますような、いじめや校内暴力、あるいは体罰とか、そういうことについては今まで以上に十分配慮して、正しく進めていくということを考えております。幸い、これまでのところ、本市においては、特に大きないじめとか体罰の問題等がございませんので、今後、なお一層引き締めながら進めてまいりたいというふうに思っております。  以上です。 57 ◯28番(赤松 清君)  まず、児童の権利条約のところで申し上げたいのは、市長と教育長ですが、私も最近、いろんな本を読んでみますと、日本の特徴として、また東京都の特徴として、児童のいない世帯が73.2%で、児童のいる世帯が26.8%と。これがまた将来を予想すると、もっと極端になっていくわけですね。したがって、地域だとか社会の中でといっても、3軒に2軒は零歳から18歳の子供はいない世帯だという、このことを1つの特徴として、これからの施策の中で考えていかないといけないのではないかと思うんですね。兄弟といったって、2人が一番多くて、次が1人でしょう。1人は兄弟じゃないんですよ。1人なんですよ。そういう児童が置かれている条件というのをしっかりと掌握をしながら、高齢社会というのは少子化の対応だという認識で、子供のいない世帯にも認識をしていただくと、こういうことが大事な時代に入ってきたということを1つ申し上げたかったわけです。そういうお答えはありませんでしたし、武蔵野市がどうなっているのかというのはわかりません。したがって、広報義務というところには、成人の方にも児童の方にも、この権利条約の精神というものを広報活動していきなさいよということが述べられているわけですね。そのことを申し上げておきたい。したがって、これからいろいろとあると思いますが、子供たちの状況を見ると、そういう社会環境で生活をしているということですね。もっと極端に言えば、僕は、児童のいない世帯が7割を超えている社会で児童のことを一生懸命やるということは、その辺を配慮して工夫をしてやらなければいけない時代に入ってきたのかなと思います。  それから、教育長には、これからもまた質問は続けますけれども、人権教育の推進とか、それから、私、思ったのは、権利と義務、義務の方もきちっと理解するように教育すべきだと、こういうのが入っていますし、すべての国の国旗・国歌に対して等しく敬意をあらわすというのがありますね。態度を育てるという。これは非常に国際社会の中で大事な要素だと思うんですね。したがって、国連でそういうふうになったと思いますし、そういうことも入っているわけですから、こういった点に特徴をつかみながら推進していただきたいな。これは今後もまた質問をしていく問題であると思いますが、その点だけ申し上げておきたい。  それから、2番目の行政手続法については、私が知りたかったのは、例えば東京都は国の関係で2,000ぐらい、事務というんですか、対象というんですか、そういったのがあるし、260ぐらいの東京都独自の事務というんですか、対象があるので、それを公正で透明性のあるようにこれからやっていこうということですね。一番大事なのは、国においては国民に、東京都においては都民に、また武蔵野市においては市民の皆さんにまず知っていただくと。そして、この制度を生かしてもらう。こういうことが一番大事でありまして、武蔵野市の場合は、一体幾つぐらいが対象になるのか。許認可事務とか行政指導とかいろいろありますが、その点がわかりましたら、お聞かせ願いたい。  3点目について私が申し上げたかったことは、東京都の住宅マスタープランと東京都の条例ができましたので、各区では、各区の住宅マスタープランができたり、今、できつつあるところで、すべての区が住宅課を置いて一生懸命対応していると。ここまでやっているのかというようなことがいっぱいあるわけです。きょうは時間の関係で目黒区だけを申し上げたわけですけれども、1つ、そういった情報も取り寄せながら、一番大事なのは、ハンディのある人たちが安心をして暮らせる住宅政策から進めていかなきゃいけないと、こういう観点でお願いをしたい。  18条の件については、市長の答弁というのは、検討すると言ったんですか、研究すると言ったんですか。これ、僕はおかしいと思うんですね。市長は2年前の6月、私の一般質問にこう答えているんですよ。「御指摘のありました都の条例の18条につきましては、民間賃貸住宅への入居に関する啓発ということになっておりまして、都は、高齢者、障害者、国籍等の理由により民間住宅入居の基準が制約されないように、賃貸人、その他関係者に対する啓発に努めるということだとなっているわけであります。したがって、これは都の債務ということになっているわけでありますが、市としても同様の趣旨は大変結構なことでございますので、機会を見てPRをしていきたいと考えております」。市長の答弁なの、これ。私は、宅地宅建組合というんですか、三鷹、武蔵野の方の総務の人やみんなに会って、私、ケースワーカーと一緒に部屋を探したり、いろいろしているから、市長から、武蔵野市からそういう働きかけありましたかと言ったら、全然ない。2年たって、きょう聞いたら、検討するとか何とかじゃ、全然違うんですよ。だから、それは、失礼ですけど、その場逃れの答弁をしないで、2年前に答えたことをきちっと生かしていただいて、自分が答えたんだから。それで、検討するなんていうことを、今、言ったと思いますが、それは訂正して、前向きにやってもらいたい。以上。 58 ◯市 長(土屋正忠君)  子どもの権利条約については、子供がいないというのが特徴で、特殊後継率が1.5幾つに下がったと。こういう状態を踏んまえて、子供がいても、1人じゃ、兄弟にならぬと、こういうことがあります。これは日本の特殊的状況で、全世界的には子供がい過ぎて困るとか、い過ぎるけど、適切なサービスを受けられないとかという、こういう現象が先ほど申しましたような背景にあると、こんなふうに考えております。だがしかし、日本には日本の課題があるわけでありますから、こういった子どもの権利条約という精神、子供を大切にするという精神、心身ともに健全な発達を願うという、この精神を生かしつつ、どう日本的に、どう武蔵野的にデフォルメしてきちっとやっていくかということについて今後ともさまざまな形でやっていきたいと、かように考えております。  最後の御質問でございますが、そういうお答えをいたしましたが、その後、いろいろ研究を重ねてきて、なおかつ今のこういう段階だと、こういうことです。      ────────────────────────────── 59 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、消費税、公共料金及びセカンドスクール等について、12番栗原信之君。            (12番 栗原信之君 登壇)(拍手) 60 ◯12番(栗原信之君)  それでは、一般質問をさせていただきます。消費税、公共料金、セカンドスクール等について行いたいと思います。  5月20日に政府は公共料金値上げの年内見送りを閣議決定しました。そして、地方自治体にも見送りに協力するように次官通達が出されております。武蔵野市にも来ているはずであります。この決定によりまして、電話料金の18%、公団家賃の9%、高速料金の10.6%、都営バスが11.1%、都営地下鉄が13.9%などの値上げが見送られることになりました。ことしに入ってから郵便料金、国立大学の入学金など公共料金が相次いで値上げをされました。これは、米代金の高騰による食費の増大と相まって、ただでさえ不況に苦しむ国民に大きな打撃が与えられてきたわけであります。羽田内閣が公共料金値上げの年内凍結を打ち出した背景には、少数与党政権としてとった苦し紛れの政権浮揚策だと。また、消費税の税率引き上げを国民に押しつけるために、とりあえず年内は値上げを引っ込めておこうとのもくろみがあるとか言われておりますが、いずれにしても、年内見送りの根本には、増税や公共料金の値上げに反対する国民の世論と運動があったことだけは確かなことであります。  日本共産党は、政府のこの決定にさかのぼること5日前の5月13日、国会の代表質問で不破委員長が、相次ぐ公共料金の値上げの大波は、政府が宣伝している所得税減税の減税効果を、その実施以前にのみ込んでしまうと指摘をしまして、値上げの再検討を要求してまいりました。「赤旗新聞」でも、2月27日の1面トップで、ことしは空前の値上げラッシュになることを報道しました。公共料金値上げの影響は、少なく見ても年間4兆5,000億円に達し、所得税減税が吹っ飛んでしまうことを明らかにして、公共料金値上げ反対の国民世論形成に大きな役割を果たしてきたところであります。私たちは、今回の政府決定は、国民の公共料金値上げ反対の世論と運動の勝利であり、成果であると評価をするとともに、自治体も市民の声にこたえて公共料金の値上げを中止することを強く要求するものであります。  その立場から、日本共産党武蔵野市議団は、5月23日、市が予定している水道料金の値上げを中止するよういち早く土屋市長に申し入れを行ってまいりました。財政力が全国一の武蔵野市であれば、当然、値上げ中止に踏み切るものと考えておりましたら、市長の決断は全く正反対であります。国民健康保険税の増税に次ぐ水道料金30%という大幅な値上げであります。同じ水道料金の値上げ議案を6月議会上程を予定していながら、要請にこたえて値上げを中止をいたしました神奈川県の川崎市や青森市とは大違いであります。値上げ発表の記者会見を市長が行った翌日の新聞報道を見ますと、こんなときだけ独自性と。いつもは国の方針に忠実な土屋市長が、なぜ今回に限って反逆をされたのか、その真意をお聞きをしたいのであります。「こんなときだけ独自性」と、大きな見出しで出ていたことを市長もごらんになっていると思います。  また、今回の政府決定について市長の評価もお聞かせを願いたいと思います。  次は、消費税であります。羽田内閣は、減税の代表として消費税の大幅税率アップをねらっております。大蔵省は、最低でも7%から10%の税率が必要だとしております。これは、細川内閣の国民福祉税の税率と同じであります。消費税は、その性質からいって、低所得者、とりわけ高齢者、年金生活者に苛酷な税金であることは否定する者はございません。導入当時は、竹下内閣の与党であった自民党を除いて、共産党以外にも、社会党、公明党など、その当時あった政党はすべて反対したものでありました。武蔵野市議会でも消費税反対の決議、意見書は採択されておりまして、それだからこそ市長も市の公共料金への消費税課税や転嫁はしてこなかったのではないかと思うところであります。  平成元年の第1回定例会では、消費税を廃止し、公共料金の値上げに関する請願が採択をされております。私、その後、議事録を読みますと、竹田現議長が公明党を代表して討論をされております。その討論で竹田議員は、消費税は税率アップの歯どめがなく、その後になれば5%、10%と引き上げられるおそれがあるなど、どう考えても消費税は欠陥税制であり、悪税であると言い切っております。そして、討論の最後に、「当武蔵野市における公共料金等への消費税の転嫁についてではありますが、市長は近い将来、市議会に条例案を提出したいと言われておりますが、私ども市議会公明党は、消費税の公共料金への転嫁による市民負担の増大については断固反対の立場を貫いてまいる所存であります」と、今回の事態を予見したかのような先見性のある、力強い発言をされているのであります。国会で同党の石田委員長は、消費税税率アップ反対は、選挙のときの公約であって、政権に入れば、また事情は異なる。こういう内容の国会答弁をしておりましたが、武蔵野市で市議会公明党は、その当時も与党でありましたので、今でもその態度は変わらないはずであります。  今回、市長が方針を180度転換して、消費税を水道料金に転嫁してきたのはなぜか。その理由を伺いたいのであります。消費税に反対の態度を公約しているのは何も共産党だけではありません。各党が選挙の公約を忠実に守る限り、消費税転嫁の条例案は市議会で否決されるものと私は確信しておりますが、あえて市長が今回導入を提案してきたのは、議会意思に変化が生じたと考えてのことか、お聞きをしたいと思うわけであります。  また、他の公共料金についても、消費税導入を決めているのか。これは、市議会の答弁によりますと、道路使用料や、その他市の公共料金、条例で15と、この15の条例を改正しなくてはならない。当時の議会での答弁がされております。こういう条例改正を行っていくつもりなのかどうなのか、その点も明らかにしていただきたいと思うのであります。  3番目に、子どもの権利条約の問題について私も質問項目に加えておきました。しかし、前の質問者がこのことで質問をしておりますので、簡単に行いたいと思います。  また、武蔵野市議会では、子どもの権利条約早期批准を国に求める意見書を採択をしております。恵まれた社会状況にあると言われる日本でも、いじめに原因する子供の自殺が報道されるなど、不幸な事件が後を断ちません。今回の批准と発効に当たって、武蔵野市の子供の教育、福祉にとって、今回の権利条約の批准、発効が果たす意義と役割について、憲法、教育基本法の精神に基づいて子供たちの基本的な人権がさらに尊重されるように、この中身をどう生かしていくのか、この問題で市長、教育長の忌憚のない見解をお聞きをしておきたいところであります。  それでは、次にセカンドスクールについてお聞きをしたいと思います。  セカンドスクールの施行がされてから、ことしで3年目に当たります。今までは、小学校4年生から中学生と幅があった対象も、ことしは中学1年と小学5年生100人に限定して、遠野市で約2週間の予定で実施をされると聞いております。ことしの予算を見ますと、1,700万円という今回の試行について多額な財政が支出をされることになっております。セカンドスクール構想の答申も報告をされておりまして、当初、海のものとも山のものともはっきりしなかったセカンドスクールもかなり具体的な姿をあらわしてきたように思います。ここで現時点でのセカンドスクール試行の到達状況、問題点、将来のあり方などについてお聞きをしておきたいと思います。  第1点として、今回、遠野市で行われる本格的な試行の内容について、前年度とどこが違うのか。今回の試行で解決したいと考えている最大の課題と問題点は何か、お聞きをしたいと思います。また、小学校では、ことし、対象を5年生と限定をした結果、富士高原学園での夏季施設、林間学校とスケジュールがかち合っている学校があります。夏季施設は年間行事として学校行事に組み込まれておりますし、教育課程に準ずるものとして準備がされてまいりました。しかし、その後、セカンドスクールの募集がされたことにより、教師や児童館、教育現場で混乱が起きたところもあったと伝えられております。市教委として夏季施設、林間学校等、セカンドスクール等をどのように位置づけて学校側と連絡調整をとってきたのかお聞きをしたいと思います。
     セカンドスクールの第2点としまして、来年は本格実施を計画しているとのことであります。その内容についてお聞きをしたいと思います。ことしまでは夏休みの行事として行われていたことから、セカンドスクールといっても、学校の教育課程に組み込まれているものでありません。しかし、来年は教育課程の一環に組み込んで行われると聞きました。教育課程の一環ということになりますと、これは、学校は特定しなければなりません。1学年全員が参加をすることになります。また、時期も、夏休みでなく、学期期間に行われることになりまして、教師の安定的な確保や児童の健康維持等、今までの試行とは全く量的にも質的にも違った問題が生じることは間違いありません。今までは希望者が参加をしていたのでありますが、来年は希望者というわけにはいかないわけであります。教育委員会は、その点での教育現場との協議、話し合いを行っているのか。その協議はどうなっているのかもお聞かせ願いたいところであります。  また、本格実施となりますと、どうしても準備は大変な期間が要ると思います。1年間では私は準備期間は足りないんじゃないかと思うんですが、もう来年の実施の学校は特定をされているのか。そして、その実施要綱、これはつくられているのか、お聞きをしたいと思います。  さらに、林間学校はセカンドスクールが実施をされたら廃止をするのか、このこともお聞きをしたいと思います。  それから、富士高原の施設の改築が予定をされております。この改築はいつ行うのか。改築後は、生涯教育施設など社会教育施設としての活用が言われておりますけれども、夏季施設、セカンドスクールの施設としては使用しないのかお聞きをしたいと思います。本格実施となった場合には、セカンドスクールの校舎、運動施設はどのように手当てをされるのか。新設をするのか、他施設の借用でいくのか、お聞きをしたいと思うところであります。  それでは、最後に市長のせんべつについてお聞きをしたいと思います。5月下旬、宇都宮市の市長が3年前、新人議員の懇親旅行に5万円のせんべつを渡したことが公職選挙法の寄付の禁止行為に抵触するとして、宇都宮地検に公職選挙法違反で書類送検をされたことがNHKの放送や新聞等でも報道をされました。土屋市長は従来から海外視察の市議会議員にせんべつを渡していると伝えられておりますが、それは事実でありましょうか。事実ならば、渡す理由、せんべつの名称は何か、金額は幾らなのか、お聞きをしたいと思います。公選法第199条の規定からいっても、このせんべつは明らかに公職選挙法の寄付の禁止に違反をしていると思うのでありますが、そのせんべつは市長のポケットマネーから出されているのか、市の公金から支出をされているのか、この点もお聞きをしたいところであります。また、視察から帰ってきました議員が、せんべつをいただいたお返しとして土産を買ってきて市長に渡しているということを聞きますが、その事実はあるのかどうか、この点についてもお聞きをしておきましょう。  これらのせんべつの問題は、旅費等経費は十分に予算で計上されておりまして、その上に、もし仮に公費で支出をされているということになりますと、これは、旅費の二重払いになる。公金の支出は二重払いになるということも言えるのではないかというふうに思うわけであります。市長は、今年度の予算の作成に当たりまして、食糧費、旅費の削減、節約、これを行政改革の一環として行うということを強調されておりました。議会の答弁でも、たしか旅費が10%でしょうか、食糧費が15%でしょうか、昨年よりも減額をすることになったという議会答弁もされております。これらのことを見ますと、このような──7月にまた海外視察が行われるようでありますが、引き続いてせんべつを出されるおつもりなのかどうか、この点も明確にしていただきたいと考えております。  以上、明確な答弁を期待をいたしまして、私の一般質問を終わります。 61 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、第1点の公共料金の件に関して申し上げますれば、水道料金の値上げの改定の条例を今回出しておりますので、水道料金そのものに対しては議案の中で御論議をいただくことといたしまして、公共料金一般について申し上げさせていただきたいと存じます。  公共料金等については、政府は、5月20日に公共料金等については既に決定、または認可が行われたものを除き、本年中は、その引き上げの実施を行わないものとすると、こういうことと、それから、さらに、それ以外の2項目の政府了解を行いました。そのほかの2項目というのは、上記の1の措置の結果、経営の維持が著しく困難だと認められる中小企業に関する公共料金については、物価問題に関する関係閣僚会議の議に付することとすると、こういうことでありまして、3として、地方公共団体においても、以上に準じた措置をとるように協力を要請すると、こういうふうなことになったわけであります。  これは、閣議了承──正確に言うと閣議了解と、こういうふうなことになったわけであります。閣議了解というのがいかなる効力を発するのかということについては、恐らく行政法上、いろいろ問題が出てくるし、行政手続法上、どうなるのか。これはまた改めて国会で論議をしていただきたいところでありますが、行政手続法上のどこに当たるのか、ちょっと何でございますが、それはともかく、そういうふうな閣議了解がなされました。そして、同日、都の地方課を通じて自治省の通知ということで参りました。自治省の通知そのものは、中身を特定しているわけではなくて、かくかくしかじかの閣議了解が行われたので、地方公共団体における公共料金の取り扱いについては、今回の閣議了解を踏んまえて適切な対応を図られたいと、こういうふうなことになっているわけであります。そしてまた、貴管下の市町村においても、この趣旨を徹底してもらいたいと、こういうふうな趣旨の内容になっておるわけでございます。  この閣議了解というものがどういう法的な性格を持つものかについては種々議論が分かれるところでありますが、一定の政府における方針の明示ということになりましょうか。政府はこう考えているよと、こういうことだろうと、こう理解をいたしております。念のため、市長会等を通じて、それでは、この協力要請を受けて協力したところには、財源的な補てんがあるのかと、こういうことを問い合わせましたところ、ないと。ないわけです。ですから、これは、あくまでも閣議了解ということで、これを参考にして地方公共団体の運営をしてくれよと、こういうふうな協力要請というふうに受けとめておるわけでございます。  このことは、羽田首相も23日の予算委員会において質問に答えて、こういうふうな──羽田首相は、地方の公共料金は地方で判断するものと。地方分権の推進の建前からいって、基本的には地方の公共料金は地方で判断するものとしながらも、経営の効率化などで値上げは最小限にとどめることを期待したいと、こういうふうな答弁をいたしているところでございますから、国政の最高責任者がこう言っているわけですから、このことの性格が読めるだろうと思っております。  そこで、私どもは、こういったことを総合的にかんがみて、経営の効率化などで今まで存分にやってまいりましたので、値上げは最小限にとどめることができたと、こういうふうなことで、最小限ということでお願いをいたしているわけでございます。  中身について、何%で、それがいいか悪いかについては、これは議案の中で御論議をいただくにしても、ただ、最小限と申しますのは、何といっても前回は77%でございますので、こういうものから比べますと、28.6%というのは最小限のことではなかろうかと思っております。  次に、消費税の転嫁の方針でございますが、方針は変化したのかということでございますが、これは前にも申し上げましたように、消費税というのが税制のあり方として正しいか正しくないかということは、これは国会で御論議をいただかなければなりません。したがいまして、国会で消費税が正しいと思う方が大勢いらっしゃれば、それは消費税という制度になりましょうし、しかし、これは正しくないと、こう考える方がいらっしゃれば、それは消費税がなくなると、こういう性格のものではなかろうかと思っております。これが、日本国民は正当に選挙された代表者を通じて行動しという日本国憲法の基本であります。正当に選挙された代表者を通じて行動した結果、消費税法は通ったと。したがって、消費税制度が設けられたと、こういうことでございます。その後、さまざまな御議論があろうと思いますが、消費税も比較的、社会の中で安定的に受け入れられてきたのかなと思っております。  そこで私は、あの時点でも申し上げましたが、消費税が国税としてどのような位置づけをとるのかということについての税制万般について私は云々する立場ではございませんが、しかしながら、国会において有効に成立した法律がある以上、これに沿った運営をするというのは、これは、先ほどのまたデュー・プロセスでありますから、法の支配、ルール・オブ・ローとしては当然のことではなかろうかと考えております。したがって、今回も、このことをきっかけにして消費税というものをきちっと転嫁していきたいと、かように考えている次第でございます。  次に、子どもの権利条約につきましては、先ほどお答えしたとおりでございまして、武蔵野的、日本的状況の中で今後とも児童の権利条約の徹底を図っていきたいと、かように考えている次第でございます。  次に、セカンドスクールに関係して、大部分は教育長がお答え申し上げますが、富士高原学園の改築ということにつきましては、従来は、富士高原学園というのは学校施設ということでありましたが、今後改築をする場合には、幅広く市民に使っていただくような総合的な市民施設として改築をいたしたいと、こう考えております。その改築はいつごろかということでございますが、長期計画の中に位置づけたとおりでございまして、この長期計画の位置づけどおり改築をしていきたいと思っておりますが、改築後、果たして従来のような夏季施設に向いているかどうかということについては、今後よく研究していきたいと、かように考えております。  次に、せんべつについてでございますが、せんべつは、社会的慣習として、何か大きな旅立ちをするときにせんべつを贈るということがございます。これは旅費ではございませんから、旅費の二重払いではございません。したがいまして、武蔵野市長として、武蔵野市を代表する市長として公費でもって出しております。これは、地方公共団体の長として市政の円滑な運営を図る上で必要なものは、地方自治法の規定にのっとり支出をしているということになるわけで、公職選挙法で言う199条の3に言うところの規定、会社その他の法人、または団体に含まれておりませんが、立法趣旨にかんがみ、せんべつには市長の氏名は表示しておりませんで、武蔵野市長と、こういうふうな官職名でいっております。せんベつというのは、年間10件から15件ほどありますけれども、主として海外で活躍される青年協力隊員とかパラリンピックの参加者とか、あるいはこれに準ずるような公務で市議会を代表して御出張なされる方々に対して、ごあいさつにお見えになったときに、激励と旅の無事を祈って儀礼的に、社会通念上の範囲の中でお渡しをしている次第でございます。 62 ◯教育長(杉本譲治君)  それでは、私からは、まず、児童の権利に関する条約についてお答え申し上げますが、本条約の批准によって学校教育の基本としていることは変わりはないということでございますが、私どもとしては、現在の学校教育のあり方を改めて問い直す大切な機会であるというふうに受けとめております。本条約の趣旨を踏まえて、本市では、教育委員会の学校教育の指導の重点の第1に、人権尊重教育の推進ということをこれまでも掲げて進めておりますけれども、今後とも、この条約を正しく理解した上で、教育活動全体を通して人権尊重の精神の徹底を一層図っていくよう指導してまいりたいというふうに考えております。  次に、セカンドスクールに関連しての御質問にお答えを申し上げますが、まず、ことし遠野市で行われるセカンドスクールの計画が前年度とどう違うのかと。その内容はということでございますが、これは、もうお話に出ておりますように、3年前、1週間の試行を行いまして、昨年は、小学校4年生から中学校2年までの5学年に20人ずつ、これは、どの学年が一番適切かというようなことの試行でもありましたし、行いました。ことしは、その試行の結果、いろいろ検討いたしまして、学年を、教育課程の中に位置づける教科との関連からも、小学校5年生、中学校1年生が一番適切であろうということの結論が出まして、ことしはそのように行う予定にしております。  この検討ですが、これは、教育委員会だけで独走しているようなことではございませんで、これまでの検討、5年前からの検討もずっと学校と一緒にいろんな角度から検討しておりますし、現在も、今年度は昨年度と違って、特に教育課程の単元と結びつけた試行をやる予定にしておりますので、その関係でセカンドスクール教材研究プロジェクト委員会という名称で、これは、校長3名、教頭2名、そして、19校、全小・中学校の教諭1名以上ということで、相当数の人数で委員会を組織して、それぞれ手分けをしながら教育課程、教材研究を行っているところでございます。  次に、セカンドスクール、ことしは夏休みに行います関係から、富士高原の小学校5年の行事とダブるということについてのお尋ねですが、これは、セカンドスクールの試行、夏休みに行うのは、ことしが最後と考えておりますし、そういうことでありますが、ことしは富士高原の実施時期と重なった学校が数校ございますのは、そのとおりでございます。これは、これまでも富士高原も希望参加ということですし、セカンドスクールの募集の方ももちろん希望者だけでございますから、どちらに参加するかについては、これは、児童・生徒、あるいは保護者の自主的な判断によるものだというふうに考えておりますし、実際、募集をし、応募が100人以上出ておりますけれども、これを教育委員会として優先順位をつけてどうのということではございませんで、自主的な判断で参加を呼びかけて行っております。  次に、来年度以降の問題についてのお尋ねですが、確かにことしまでは夏休みの希望参加で、各学校希望者が集まって行いますので、教育課程の試行をことしやりますけれども、即教育課程に結びつけて試行というには、やはり限界があります。そういう中で来年以降は、学校単位で、そして、学年は、小学校5年、中学校1年を考えていますけれども、それぞれの学校がこれまでいろいろ研究したり調査をしたりしている、その結果を踏まえて、さらにことし行います試行も踏まえて、そして、学校単位で実施可能な幾つかの学校が実施するということになりましたら、その学校を本格的な試行の先導的試行校というのか、実験校というのか、そういうような位置づけで本格実施をしたいというふうに考えております。したがいまして、各学校が来年、本格的に行う、そのための実施地であるとか要綱、これは、それぞれの学校が、今、ことしの試行をやりながらも、それと並行していろいろ調査をしたり検討を今しているところでございます。したがいまして、今、この時点でどこの学校がどういう要綱をつくり、どこを場所としてやるということはまだ決まっておりません。これからの問題でございます。  それから、最後に、富士高原の施設が新たに建築されることになって、来年は夏季施設として実施できないのではないかと。それにかわる施設をどうするのかということについてでございますが、富士高原学園は、これまで二十数年にわたって全小学校の子供たちが希望参加ではありますけれども、ほとんど全員が参加をして、夏季施設として行ってまいったものでございます。したがって、これから学校教育がどういう教育を行っていくかというような、学校週5日制の問題であるとかも含めて、今、いろいろその方向を探っているところでありますが、今後は、夏休み、夏季の行事というのは、これは、学校教育としてではなく、いわば社会教育というのか、あるいは家族としてどのように子供を活動させるかという、そういう方向にいくものと思いますし、先ほど市長からもお話がありましたように、富士高原の施設は、その方向で市民に生涯学習の場ということで、これも3年前に検討委員会を設けて検討した結論としても出ておりますので、そういう方向で、今、考えております。  したがって、来年どうするかということにつきましては、改築の時期がいつになるか。老朽化したとはいえ、まだ施設が使えるとすれば、来年は使えるなら、何とか使えないかというような考えの学校も出てくるかと思いますので、それらについては、来年どのように使えるかということについては、これからまた市長とも相談しながら検討してまいりたいというふうに思いますが、いずれにしても、改築をされ、そして、建てかえ後は、夏季施設としての利用は終了させたいというふうに考えておりますし、今後は、それにかわる施設として、さらにより自然に恵まれたほかの場所に学校教育としてのセカンドスクール、これは、セカンドスクールという教育の内容でもありますし、必要に応じて適地に施設も建設するというようなことも含めて、これからいろいろ検討してまいりたいというふうに思っておりますし、そのことを含めて、現在、学校と検討しているところでございます。  以上でございます。 63 ◯12番(栗原信之君)  それでは、何点か改めてお聞きをしたいと思うんですが、1つは、公共料金の問題では、「こんなときだけ独自性」というふうに報道されたように、青森市だとか川崎市は、政府の協力要請ということもあるでしょうけれども、何といっても今の不況の中でのそういう市民の生活を考えるときに、公共料金は年内は見送るべきだという判断を、私、したと思うんですね。なぜ市長は、武蔵野市民が──武蔵野市に不況はないと、苦しんでないと。このぐらいの公共料金の値上げは別にどうということはないというお考えから、そういう独自性を貫かれたのかということをお聞きをしているわけで、その点を公共料金の問題では1つお聞かせ願いたい。  それから、消費税の問題では、水道料金の問題は、またやりますけれども、今後、水道料金だけじゃないんですよね、消費税の導入の転嫁の問題というのは。それで、今の市長の答弁だと、今までなぜ市長は転嫁をしてこなかったのかということがはっきりしない。転嫁をしないという市長の決定は市民には歓迎されているわけですから、それは、ずっと貫かれるということがよろしいんじゃないかというふうに思うんですが、それをあえてここへ来て消費税を転嫁をするというふうに政策方針を変更したと。その理由は一体何なのかということについてお聞きをしているわけで、今後もそういうことをやろうとするのかということについてお聞きをしているところなのです。  さらに、セカンドスクールのことで聞きますと、夏季施設もセカンドスクールも──教育長の答弁ですよ、どちらも自由参加だと、希望だと、こういうのを先に言われて、その後では、夏季施設は98%の参加率だというふうに言われたと思うんですが、今までの夏季施設の参加率というのは一体何%なんですか、それでは。これは、私の調べたところでは、体調の悪い子供を除いてはほぼ100%、九十何%かで参加率になっている。とても、希望者、行っても行かなくてもいいよというようなものとしてじゃなくて、準教育課程というカリキュラムに準じたものとして学校の中で位置づけられて、そのための準備もされているという内容のものとして理解をしていたんですが、その理解は違っているのかどうか、その点をお聞きをしたい。  さらに、セカンドスクールの構想では、本格実施ということになると、希望というわけにはいかないですよね、今度は。今度は希望じゃない。そうした場合に、中学生も入っているようですが、学校の先生方の確保、これは、中学校になると、いろいろ科によって違いますでしょう。数学と英語というような形ではみんな違うわけですから、こういう先生方をきちっと確保するということになると、今度は、小学校と違って、残ったファーストスクールの方の授業に差し支える。まさか1日でピストンで帰ってくるなんていうわけにいかないでしょうからね。そういうような問題について、これは、教員免許がありますから、東京都の教員免許は東京都内しか学校では教師としてやれませんよね。そうすると、遠野で岩手県の先生が教えるというわけにはいかない。こういう事情もあるわけですから、じゃ、一体それはどうなるのかという問題についてはいろんなことがこれから随分出てくるんじゃないか。それは、単に学校ごとの実施要綱をつくってなんていうことでできるものですか。やっぱり市の教育委員会が、そういう実施に当たってのある程度のマニュアルをつくらなかったら、これは、それぞれの学校に任されたって、対応できるものなのかどうなのか。この点は、いや、それはできるんだということ。あと、私、よく聞くんですけど、修学旅行だって、大変だと言いますよ、学校の先生は引率をしていって。修学旅行も3泊4日ぐらいでしょうか。小学校はもっと短いんでしょうか。これが2週間にわたることで行くとなったら、先生の精神的、身体的なものの負担というのは大変なものになる。そういうことになると、これについての十分な対応がきちっととられないと、私は、教育長が考えているような内容のセカンドスクールを試行することはできないんじゃないかと心配しているわけです。  それから、さらに、今、聞きますと、セカンドスクールが実施をするということになると、林間学校は廃止をするわけですね。今までの富士高原の夏季施設は廃止をすると。夏休みの学校行事は廃止をするということになりますね。そういうこととして理解をしていいのか。  さらに、新しく新設をすると、セカンドスクールを。こういうことになると、その予算規模というのは、これからのイニシアルコストとして初期投資、今までは借りていたということですね。今度はつくるんだということですから、そういうことも含めての予算というのはどのぐらいを想定をされているのか、それもお聞きをしておきたい。  最後に、市長のせんべつについてお聞きをしますが、これは、ずっと市長のことでは大体支出をしてきたということです。私が聞いているのは、支出をしてきたかというのは、支出しましたということですから、いいですけれども、そのお金は幾らですかというのも聞いているんですね。  それから、ポケットマネーではなくて、公金だということですから、これは、交際費で支出をしているので、そうすると、公費の二重払いということになるんじゃないかというのと、それから、何で宇都宮の市長が同じせんべつを渡していて書類送検をされたのかと。この辺がよくわからないんですね。(「義務的範囲じゃないから」と呼ぶ者あり)いえ、これもせんべつだというふうに言っておるんです。宇都宮の市長がせんベつを渡して、これは公選法違反だという形で立件されて、書類送検をされている。これは事実なんですね。市長の交際費から出したということは、そういう寄付行為の禁止に当たらないということの理由をお聞かせ願いたい。これは、今、言うと、公費で支出をしないと違反になるんですか。 64 ◯議 長(竹田たかし君)  この際、会議時間を延長いたします。 65 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、第1点目の独自性ということでございますが、これは、独自性が云々ということは、新聞社がつけた見出しでございますから、それは栗原議員さん、新聞社の方に聞いていただきたい。お願いいたしたいと存じます。  なお、前提として不況はないと、だから上げていいのかと、こういうことでございますが、私が不況がない、不況がないと言ったというふうに、何やら議員さんの皆様方の、たしか「市議会だより」か何かに、あたかもそのように書いてありますけれども、私、皆さんにお配りをした施政方針並びに基本的施策をお読みいただければ、こういうふうに言っているんです。例えば施政方針の中でも、「我が国の景気の動向が懸念され、“バブル崩壊で経済が停滞”と常套句で使われます。確かに、数年前ほど、商品は売れていません」と、その結果云々、ずっと来て、「製造業も低迷しています」と、ずっと来て、以下、何々、何々、何々の製造業も低迷しています。それから、「製造業の下請けや、中小企業の中には既に生産調整の波を第一にかぶったところがあります」。そして、そのほか、「歴史的冷害を被った農林業等、苦しいところもあります」。こういうふうに言っているんです。しかし、ここで言っていることは、たびたび申し上げておきますが、わずかな期間であっという間に土地などが上がったバブルというのが果たしてあれでよかったのかどうなのかと、こういうふうな文脈で言っておるわけです。そういう土地や何かが落ち着いてきたとすれば、むしろ望ましい方向じゃないんですかということを言っているんですよ。あなたは、バブルがよかったんですか。ですから、そういうことを一部分だけとって、揚げ足取りのようなことを言ったってだめなんで、この施政方針をしっかり読んでもらいたい。  それから、7ページにも、「我が国の経済は、急激な円高に見舞われ、個人消費や民間設備投資の低迷が長引き」云々と、「景気の回復が待たれております」とか、そのほかいろいろずっと言っているんですよ。ですから、こういうものを1冊読むと、市長は、あのバブルが異常だったと言って、今は生産調整の過程にあると。なかなか苦しいということの認識の上に立っているというふうに、このように書いていただかないと、不況がないと言ったと。それから、倒産でばたばたしているというような話をしたから、倒産の件数というのは特別ふえておりませんと、こう言ったまででありましてね。どうぞ、ひとつ正しく受けとめて、「正義の味方、真実の友」という、「赤旗」の横に書いてあるスローガンを私は本当に、真実の友というのはやはり大事なことだろうと、こういうふうに考えております。  そこで、別に独自性を発揮しようと思っているわけじゃなくて、これは、責任持った経営をしてくると、どうしても頑張って頑張って、合理化などして、人の嫌がる人減らし、例えば83名いたような職員も71名にしたりして──これ以上言うと議案の中身になりますから、言いませんけれども、そういう努力をしてきたにもかかわらず、なおかつ、12年ぶりに赤字になってしまったわけですから、これは何とかお願いをしたいという趣旨ですから、これは独自性とか何とかということではございません。  消費税の転嫁につきましては、他のものについては、消費税法の規定でもって一般会計相当分については、これは、一種の非課税というような措置になっております。仕入れにかかる消費税と支出にかかる消費税がイコールゼロという解釈に立っておりますから、納税しないことになっております。したがって、いわゆる消費税をかければ益税になってしまうわけですから、これはかけないということになるわけでございます。したがって、この種のことは前から、何年か前に消費税を入れたときから申し上げていることでございますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。  次に、せんべつにつきましては、先ほど来、申しましているように、公職選挙法の違反には当たらないと、こう申し上げております。これは、199条の3のところの解釈、通例もありますけれども、こういったことからかんがみて──読みましょうか。(「いいよ」と呼ぶ者あり)省略しますが、例えば「県が知事名で記念品を贈ることについてはよいか」という質問に対して、「地方公共団体は、法第199条の3にいう会社その他の法人又は団体に含まれていない」と。したがって、違法ではない。ただし、知事の個人名を表示することについては、やめた方がいいだろうと、こういうふうな趣旨で、ちゃんと明快になっております。したがって、これらにつきましても、いわゆる常識の範囲内の中でやることについては、社会通念上の範囲の中でやることについては全く問題ない。これは、同様な議論が、例えば冠婚葬祭についても行われました。冠婚葬祭についても、社会的儀礼の範囲の中で行うものについては、これはよろしいと、こういうことになっているわけでございまして、例えばせんべつも、ある特定の人に何十万円も差し上げたんならともかく、余り恥ずかしい金額なので──恥ずかしいといいますか、社会通念上の金額なので、あえて金額まで言うことはございませんが、しかし、一律で幾らと、こういうふうにいたしておりますので、これは常識の範囲内だと、こんなふうに考えております。  大体、海外などに行くときにせんべつを贈るというのは、社会通念上広く認められた概念でございまして、例えば私が8年前ぐらいにアメリカに行ったときは、当時の方々にえらい心配していただきました。昔は、後藤市長が海外に行ったときは、市議会からも、各派代表、それから、市は、助役以下幹部職員みんな出て、羽田で、「行ってらっしゃい」とか言って、「万歳」とかやっておったわけでございます。それはそうですよ。それは本当でございます。そういうことをやっておったんです。そのとき、もちろん、せんべつもやったんですね。しかし、そういうことは、それは時代でございますから、時代とともに変化してくる。しばらく海外出張がなかったんです、幹部職員の。そうこうしている間に、私がアメリカに──あれはたしか1987年ごろだったですか、1986年かな、アメリカに行くことになりました。そのとき、昔を知っていた喜多議員などは、私のところへ来て、市長、どうなんだと。みんな送れと。たしか喜多議員が当時の議長さんにも申し入れしたと。礼儀として成田までみんな送っていくべきだと言って、それから、うちの方も、しばらくやっていなかったんで、なれませんものですから、助役以下がみんな成田まで送りにくるというから、いや、それはやめてくれと。そういう時代じゃない。時代は変わったということで、簡素化いたしまして、秘書課長が当時送りに来たと。  つまり、そのことが大事なの。つまり、社会的儀礼というのは、世の中の変化とともに変わっていくけれども、しかし、ごく普通の、海外へ行くということについては、言葉も通じない、水も違う、食べ物も違う、社会風土も違う、みんな違うわけですから、そういうところに行かれる方について、どうぞ、公務が一路平安、どうぞ無事お帰りになってくださいませと。所期の目的を達成してお帰りになってくださいますようにと言って激励をやる。その気持ちをあらわすということは、別に公職選挙法に違反するものでも何でもないというふうに私は考えています。この種の儀礼が公職選挙法に違反するという、この考え方に立つならば、葬儀だとか、そういうことも全部一律禁止と。社会的儀礼否定と、こういうことになるんじゃないでしょうか。  繰り返し申しますが、私が特定の議員にだけ出したとか、特定の議員に何十万円も出したとかというんなら、これは当然批判されましょう。そうじゃないんです。社会的儀礼の範囲の中で、自民党の人にも、社会党の人にも、共産党の人にも出しているわけです。そういうことをどうぞ御理解のほどをお願いをいたしたいと存じます。今いらっしゃらない方もいらっしゃいますから、そういうことでございます。  したがって、そもそも公職選挙法の規定というのはどういうことかということになりますと、1つは、社会的儀礼を否定しているんじゃないんです。この立法の精神というのは、金でもって票を買うとか、あるいは金のかかる選挙、こういうことはやめましょうよということで、金がかかる選挙をやれば、また金を集めなきゃならない。これが腐敗のもとになるから、こういうことをやめようよというのが立法の基本精神なんです。人間社会の社会的ルールまで否定してないんです。ですから、そういうことを否定する──例えば共産党の皆さんが1条1句まで全部そういうふうに解釈すべきだと。人間社会のルールなんかくそ食らえだと、こうおっしゃるなら──くそ食らえというのはちょっと言い過ぎですから、訂正をいたしますが、何だと。否定するんだと、こうおっしゃるんなら、そうおっしゃっていただければ、私は、そうかと受けとめますが、そういうことじゃございませんでしょう。やはり、共産党の皆さんも人間の常識の範囲の中でやっていくべきものと、かように考えております。 66 ◯教育長(杉本譲治君)  それでは、私からセカンドスクールに関連した再質問にお答えを申し上げます。  まず、富士高原のこれまでの利用の関係で、栗原議員は、その行事は子供たちが100%参加すると理解していたということで申されましたが、これは、御存じのように、日本の義務教育の制度として、年間授業日と休業日を定めておるわけです。本市でも規則でそれを定め、そして、休業日にこれを全員強制的にというのか、義務としてやることができないことになっております。したがって、これまでの富士高原の夏の行事として行うのは、あくまでこれは希望参加ということで、実際にも保護者が子供を連れて家族旅行するというような子供については参加をしておりませんし、強制すべきではないという意見の保護者もいらっしゃいます。そういうようなことでこれまでの実績は、学校によっては90%以上だと思いますけれども、これは、別に、また地区委員会でやっていただいているジャンボリーなども同じようなことだというふうに私は思います。ただ、学校の教師が指導していくということから、教師としては、特に予定がなければ、できるだけ行くようにというような指導でこれまでは行われていただろうというふうに思いますが、あくまでこれは希望参加でございます。  それから、本格実施に向けて、小学校は可能かもわからないけれども、中学校は、専科だから、出かけていった後の学年はどうなんだというようなこととか、要綱は教育委員会でつくるべきだと、学校につくらせるのは無理だとか、修学旅行も大変だとか、いろいろ中学校の問題をおっしゃって心配していらっしゃるということで、御心配は大変ありがたいんですが、そもそもこのセカンドスクールを何のためにやりたいというようなことなのかということから、だめだ、できないということだけではなくて、どうすればできるかと、そういうことで学校と一緒に、先生方とこれまでずっと取り組んできている問題で、まだまだそういう課題は残っております。確かに中学校は千川でどうなんだということもありますが、その辺の教育課程の問題と同時に指導者の問題が課題としてはまだまだ残っております。そういうことをどうすればできるかという、そういうことでこれからもいろいろ検討を続けながら、その準備ができた学校から実施していくと。そういう考え方でおりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。  それから、富士高原は、そういうことになると、改築し、改築後は廃止をするのかというようなこと、それから、別にセカンドスクールをやるとすれば、予算も相当かかるだろうけれども、その予算は幾らかかるのかということについてですが、廃止をするのかというのは、先ほどもお答えしましたように、夏季施設としての利用は終了させるという考え方でございます。それを廃止と言うのか、終了というふうに考えておりますが、それにかわるものということではありませんが、長期に宿泊を伴うものとしては、今後はセカンドスクールという、これは学校教育として行う。さらに子供たちの教育効果を高める方法としてセカンドスクールで行う。これに要する予算規模というのは、これまたやり方がいろいろありますから、今、遠野でやっているようなやり方だと、相当金額がかかりますし、実際の本格実施のときにどういうやり方で、幾らかかるかというのは、これはまたいろいろ詰めながら、市長にも予算要求といいますか、そういうことで十分御相談しながら進めていきたいというふうに思っております。  以上です。 67 ◯議 長(竹田たかし君)  栗原議員に申し上げます。残り時間56秒です。 68 ◯12番(栗原信之君)  それでは、1点だけに絞りましょう。せんべつの問題では、6月7日の火曜日の朝日新聞にも山梨の記事が出ているんですね。知事から土産代が10万円出たということで大きく出ておりまして、この記事の最後に、知事がポケットマネーから現金を配布していれば公選法違反になると、こう書いてある。ということは、市長の場合は、交際費から出しているから違反にならないということであって、今回のことでも、市長のポケットマネーから出ていれば、これは公職選挙法違反になると、こういうことで理解をしていいんじゃないかと思うんですね。ということになると、自分の身銭を切って出した場合には罪に問われて、それで、市民の税金から出したものについては問われないということで出すということになると、出し続けるということは問題があるんじゃないかということで、やめた方がいいんじゃないかと思いますが。 69 ◯市 長(土屋正忠君)  何て申しますか、私はその新聞を読んでおりませんし、どういうシチュエーションかよくわかりません。また、その新聞の言っていることが公職選挙法の所管庁である自治省の解釈とか、あるいは判決とか──判決の場合には、法の確定ということになりますが、そういうものかどうかわかりませんので、それに対してコメントを答える立場にはございませんが、ただ、市長にしろ知事にしろ、行政職としての立場と、それと一政治家という立場と両方持っております、選挙で選ばれる以上。一政治家としての地盤培養活動としてそれを使えば、これは公職選挙法の精神からいっておかしいと、こういうことになるんじゃないでしょうか。  ただ、そうじゃなくて、市長という行政職が武蔵野市を代表する立場で儀礼として行っているものについて、しかも、それは公費で出された範囲で、しかも、その公費の常識的な範囲できちっとおさまっているものについては、これは、市長としての、つまり、市を代表する行政職としての儀礼の範囲と、こういうことになるんじゃないでしょうか。儀礼をしないというんだったら、交際費は一切認められないということになるんですね。したがって、一定の儀礼の範囲内。  先ほどちょっとお答え申し上げましたが、議員さん以外に、例えば海外青年協力隊の隊員なども必ずあいさつに参ります。そうか、あなたはアフリカだとか、そういうところに行くんだね、あるいはアジアに行くんだね、南米に行って御苦労がありますな、そうですか、体に気をつけて頑張ってくださいよ、と言って出す。武蔵野市民だったら、これもいけないということになるのかどうか。私は、そうじゃない。もっと、私たち本当の意味の法治国家というのは、法の精神とは一体何なのかと。その法の精神というものは、決して瑣末的な、部分部分の、重箱の隅を突つくような話じゃなくて、もっと本筋において一体どうなのかと。そして、そのきちっとした範囲はどうなんだと。こういうことで物事を解釈すべきではなかろうかと、こんなふうに考えております。私どもは堂々と、きちっとけじめをつけて、過不足なく行っております。      ────────────────────────────── 70 ◯議 長(竹田たかし君)  次に、高齢者の在宅介護体制の強化等について、7番たき美世子君。           (7 番 たき美世子君 登壇)(拍手) 71 ◯7 番(たき美世子君)  けさ、NHKのニュースで、厚生省の調べによると、高齢者の在宅での寝たきりの方が大幅にふえていると言っていました。武蔵野市においても、高齢化率は予測を超えて早く、市の高齢者保健福祉計画の老年人口指数によると、平成7年に13.35%と見ていますが、実際には、ことしの5月に既に13.6%となっています。武蔵野市においても、高齢者保健福祉計画と地域福祉計画が発表されて、現状分析と今後の課題などが出されていますが、特に高齢者の在宅介護支援体制について、「人間らしい生活ができる地域づくりを目指す。高齢者が居住地域の中で安心して生活できるよう、住居を含め保健、医療、福祉の総合サービスを提供し、利用者の自立を援助する」と書かれています。その視点でさらにきめ細かなサービスの提供で安心して住み続けられる街づくり、環境づくりを求めて市の対応を質問します。  武蔵野市医師会報の昨年12月1日号に、保健所保健福祉サービス調整推進会議、「在宅福祉の充実を願って」という題で梶谷診療所看護婦の千葉道子さんの文章が載っていました。一読して、そうなのだ、このきめ細やかさ、利用者の立場になったサービス提供が、今、一番大切なのではないかと実感しました。表記の推進会議には市もメンバーですから、当然、詳しいことは御存じでしょうが、内容をかいつまんで読んでみます。「歩行障害により通院困難になった86歳の男性が在宅医療を希望し、対応することになったが、同居人の突然の入院でひとり暮らしとなった。公社が中心になり利用できる資源は最大限セットされたが、1つだけ疑問がある。それは、なぜ主治医に病状や経過を聞かないのか。介護計画を立てられるのかが不安だった。同居人がいたときは、割合容易で有効だった訪問や指導でしたが、他の機関が介在することにより何かと困難を感じた。そして、在宅療養者が発生したら、できるだけ早く関係者会議が開かれるようなシステムがあれば、療養者や家族の不安をもう少し軽減でき、関係機関の連携もスムーズになるのではないか」とあります。  質問の1です。前述した医師会報は既に読まれていると思いますが、在宅介護を要する人たちへのサービスはどのような流れで行われているのでしょうか。相談窓口の一本化やトータルコーディネーターはどのように配置されていて、今後の方針はどのようにする予定なのでしょうか。ばらばらの個々のサービスについては、「老後福祉のしおり」に書かれていますから、提供できるはずのメニューは結構ですから、例えば退院することが決まり、在宅医療サービスを受けたいとき、住宅改良が必要なとき、補助具の貸し出しが必要なときなど、退院するまでに準備できることは準備するなど、トータルコーディネートはどのように行われ、医師との連携や、本人及び家族の希望を聞くなど真に喜んでもらえるようにすべきだと思います。  2点目です。本人や家族に対する説明も、市として提供できるサービスをその人に合わせたものを抜き出し、退院時のサービス、状況がよくなったときのサービスなどをわかりやすく個別に書き出し、サービスの種類や要求の仕方など、職員がいなくなった後でもゆっくり読み返せるような、わかりやすく、個別のメニューを渡すようにすることはできないのでしょうか。武蔵野市医師会報・平成5年7月1日号に、「平成5年4月に在宅ケア推進体制が改組され、武蔵野市の在宅ケアが効率よく運営されることを期待したい」と結ばれている文を読みました。また、日本医事新報の平成6年5月21日号に、「東京都が医療連携マニュアルを作成」の見出しで、「武蔵野市医師会がモデルに選定されています。1年目に医療連携を実施するための事前の準備を行い、2年目に実施、3年目に実績の評価を行う」とあります。そして、その進め方では、「具体的に地区医師会の担当理事で構成されている推進組織と医療機関、住民、区市町村の各代表者で構成される事前協議組織を設置し、準備段階で合意形成、実施方法の決定」などなどと書かれています。  質問の3点目です。以上の訪問看護、医療との連携について、市としては、どのような視点でかかわっていくのでしょうか。  次は、ホームヘルパーについて質問します。  市長は、3月議会の私の代表質問での答弁で、「フレックスタイムのホームヘルパーは、当然、労働者であります。国の基準に基づいて労働条件を位置づけておるわけでございますので、当然のことながら、さまざまな年次有給休暇を含めた対応をしていきたいと、こんなふうに考えております。また、市が正式な雇用契約を結んだ契約者ですから、正確に言うと、労働契約を結んだ──雇用契約と言ってもよいのですが、雇用契約を結んだ相手方ですから、当然、それは、さまざまな労働法の適用を受けるわけでございます。これに従ってやるということは当然のことであります」と答弁しています。  質問の4点目です。フレックスタイムのホームヘルパーの就業時における雇い入れ通知書はどのようになっているのか、実際のものを示していただきたいと思います。労働法の適用を受けると明言しているわけですから、できているというふうに思います。  質問の5点目。私は、安定した雇用関係があって初めて、より質の高いサービスが提供できると思います。昨年の6月に採用した段階では、20名いたフレックスタイムのヘルパーは現在17名に減っているとか。実際に働き出して1年もたっていないのに退職者が3人もいるのはなぜだと思われているのでしょうか。人材確保としては、20名なら、絶えずその数を確保できる体制づくりと現在のフレックスタイムのヘルパーのサービス提供がどのようになっているのでしょうか。サービスの提供の要求に対してフレキシブルに対応し、きめ細かなホームヘルプサービスが行われるのは望むところです。また、さまざまな時間帯で働くことを希望する人を採用し、早朝なら働きたいとか、夜間ならなど、働く人の安定雇用で安定したホームヘルプサービスを24時間体制で行えることを追求すべきだと思います。さまざまな働く時間帯の労働者がフレックスタイムヘルパーとしての存在は、コーディネーターの任務が今まで以上に重要になると思いますが、対応は十分に行われているのでしょうか。今後の増員計画はどうなっているのでしょうか。  質問の6点目です。ホームヘルパー派遣事業の担い手は、市の場合、シルバー人材センターや家政婦協会に大半をゆだねている現状がありますが、希望者に対してはフレックスタイムのホームヘルパーに行ったように、2級、90時間の講習を無償で、かつ賃金を支払って実行してもらい、ホームヘルプサービスの質の均一化、一定程度の最低保障の資格を与えるべきだと思います。もちろん、資格がなくても、経験と個人の資質でよりよいサービスの提供をしている方もおいでになるとは思いますが、いかがお考えでしょうか。高齢者保健福祉計画の保健福祉サービスの現状と課題のところにも、「シルバー奉仕員、家事援助者協力員など、不安定な就労条件にあるマンパワーに依存しており、より安定的なマンパワー対策が必要である。また、非常勤の就労形態にあるため、研修機会に乏しく、そのシステム化が必要である」云々、そのほかにもありますが、と書かれています。また、中野区では、ホームヘルパー養成講座が年3回、各30人ずつ、2級の90時間の課程を行っています。受講料は無料で、ホームヘルパーの仕事を希望する人を対象に行っています。幅広く人材の確保をする体制づくりについてはいかがお考えでしょうか。  質問の7点目です。都もホームヘルパーの派遣時間を9時から4時ではなく、朝7時から夕方7時まで対応することになり、市としても、その時間帯で対応することになっていると思いますが、市の広報や利用希望者への周知はどのように行っているのでしょうか。今後の方針はどのようになっているのでしょうか。  次に、食事サービスについてです。食事サービスを受けることのできる人については、どのようになっているのでしょうか。  質問の8点目です。以前の一般質問で、娘と同居している高齢者の場合は、サービスが提供できない。その理由は、配食ボランティアの抵抗があってというようなことがありましたが、現在はどうなっているのでしょうか。  質問の9点目です。妻が85歳、夫が83歳の夫婦で、妻が体を壊し、食事サービス提供を希望したが、夫は元気なのだから、自分でつくれるとのことで断られ、福祉公社の食事サービスを利用したことがありましたが、夫がつくればよいと言われても、もちろん、男も家事ができるべきだとは思いますが、80歳も過ぎて、家事一切は妻任せだった人が、急にやれと言っても無理と思います。もう少し柔軟な対応が望まれますが、いかがお考えでしょうか。  ことしの4月に福祉保健部の生涯福祉課、老後福祉課が主に福祉サービス課になるというような機構改革が行われましたが、今回のこの機構改革の目的とするところ、コンセプトは何なのでしょうか。これが質問の10点目です。基本的には、高齢者、障害者へのサービス向上が目的と思われますが、具体的にはどのように反映されているのか。この機構改革のメリットはどのように出ているのでしょうか。実施されて2カ月、成果がすぐ出るとは思いませんが、今後調整の必要なことや、市民の声はいかがでしょうか。職員の超過勤務時間の対同月比で4月のを手にしました。それによると、平成5年4月は、職員が64人で、1人当たり22.5時間。ことしは、69人で、1人当たり39時間。総超過勤務時間数は1,438時間だったのが、ことしは2,688時間で、倍に近いようなふえ方になっています。いかに組織改革に伴うものがあるとはいえ、異常と思いますが、人員増や対策はどのように考えているのでしょうか。  次に、届かなかった手紙についてです。1991年春に市立の3小学校に届けられた手紙が名あて人に届かなかった件について、本年3月30日に東京弁護士会から市長あてに要望が、学校長あてに警告が出されています。  1点目。その扱いはどのようになっているのでしょうか。各学校長や校長会などではどのように伝達されたのでしょうか。  質問の2点目。新聞報道によると、教育長は、校長の対応には特段の誤りはなかったと今でも考えているとコメントしたことになっていますが、市長は、教育長とともに対応に誤りはなかった、また、東京弁護士会からの要望や警告は一民間団体なのだからと、無視するような発言もありましたが、いかがお考えなのでしょうか。  質問の3点目ですが、人権救済申立人の3人の方と武蔵野新学習指導要領を考える会の方から教育長あてに、この件に関して御意見を伺いたいとの文書が郵送されてきていると思いますが、対応についてはどのようにお考えでしょうか。この件は、保護者から学校に各教員あてに手紙が出されたが、内容が意に沿わないから渡さない。各教員の個々人には判断能力がないから、校長が事前チェックしたのだと推察したくなるような今回の事件です。  4点目の質問です。いま一度、「社会で、地域で、子供を育てる」の視点で学校や教育委員会は保護者や地域住民の声を広く聞く場、姿勢が大切だと思います。市長、教育長の御見解を伺います。  都合14点について質問いたします。 72 ◯市 長(土屋正忠君)  14点かどうか、メモし切れないところもありましたが、事前に御通告いただいている内容と若干違うところもありますので、答弁書に従って御答弁申し上げたいと存じます。  まず、高齢者の在宅介護支援のための体制づくりの現状と今後の方針についてとのことでございますが、高齢者の多くは、身体が不自由になっても、住みなれた地域社会に住み続けることを希望しているわけであります。こういう観点から、武蔵野市もさまざまなことでやっているわけでございますが、五十数項目を数える多方面にわたるサービス内容につきましては、武蔵野市高齢者福祉の保健福祉計画及び武蔵野市の地域福祉計画で現状と課題をまとめてございますので、御参照いただきたいと存じます。  4月の機構改革におきまして、在宅ケア協会のため高齢者福祉と障害者福祉を統合して福祉サービス課といたしました。高齢者総合センターには、在宅サービスの調整担当者として係長1名、看護婦6名、介護士4名を配置し、障害者、高齢者の区別なく、必要としている人のところにきめ細かくサービスを対応いたしております。その他ソーシャルワーカー2名、理学療法士1名を配置して、市の西部地域の在宅サービスなども総合的に行っており、そのほか市役所でも、看護婦4名、介護士3名でサービスを行っているわけであります。  次に、大きな2番目のホームヘルパーについてでございますが、ホームヘルパーにつきましては、福祉サービス課では、窓口はもとより、電話での相談に対しても、訪問看護婦または介護指導職員が速やかに対象者の家庭を訪問し、調査し、必要と認めた場合に、その場でさまざまな手続がとれるように、先ほど御質問のありました窓口の一本化、コーディネートの役割を果たしているわけでございます。  そこで、キーパーソンは、そういったところでございますが、さらにフレックスタイムとホームヘルパーは、昨年の9月より福祉公社の嘱託職員として市から委託を受けている在宅介護支援センターのヘルパー事業として行っているわけでございます。フレックスヘルパーは、全員、90時間のヘルパーの養成講習を受けてもらっているわけでありまして、従来の朝9時から夕方5時までということを拡大して、朝7時から夜7時までということですから、どこが変わって、どこがプラスになったのかというのは、こういうのはまさにプラスになったわけでございます。朝9時というと、もう起きちゃっているわけですから、その前から行くわけですから、起きようとしているときから行くわけですから、ちょうどいいわけでございます。夕方5時というと、まだ夕食もろくにきちっと準備が支度できてないようなときでございますが、夜7時まででありますから、大変喜ばれているわけでございます。  フレックスタイムの雇用計画につきましては、月曜から土曜までの7時から19時の中で都合のよい時間をスケジュール表にして提出していただきまして、月単位で市の職員が派遣先を決定して、月の就業総時間数に対して翌月払いで賃金を支給すると、こういう方向をとっております。  さて、次に、人材の育成についてでございますが、平成5年度より高齢者総合センターにおいてはマンパワー育成事業の一環といたしまして、都の2級ヘルパーの養成講座を開催をいたしております。フレックスヘルパーを、先ほど申しましたように、全員がこの受講者になっているわけでありますが、今後とも同講座を開催予定でおります。ことしも9月に予定をいたしているわけであります。こういった専門的な研修の充実を図ってマンパワーの育成に努めていきたいと存じます。  なお、シルバー人材センターや家政婦協会などでも独自に研修を行っており、先ほどお話のありましたサービスの質にでこぼこが出ないようにということについては大いに研究をしていきたいと思いますし、これらの研修について一定の補助も行っているところであります。  次に、食事サービスについてでございますが、食事サービスは、前にもたしか御質問がありまして、同居の若年の女性がいる場合についてということで、これを拒否されたということでございますが、あくまでも食事サービスの提供の事業の基本は、条例の施行規則の中に「おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人で」と、「身体的、精神的機能低下」と、こういうことになっているわけでありまして、したがって、市民からの食事サービスの申し出があれば、市の職員が直接家庭を訪問して実態把握した上で弾力的にサービスを行っておりますが、今、言った基本方針を変えるわけにはいかないと、こういうことでございます。  提供回数をふやす考え方はということでございますが、1日当たり、サンメール尚和で約80食、東京老人ホームで約60食を調理して、市内48カ所のステーションから330人のボランティアが配食をいたしております。したがいまして、この回数をふやすということについてはなかなか難しいわけであります。今後は、拠点施設等の中でどのようにサービス提供できるかということを考えていきたいと思いますが、それと同時に、将来にわたって必要なのは、これから本格的な高齢化社会を迎えて、65歳以上の高齢者の方々がふえていくことが考えられますので、将来は、市役所というか、公の施設がやるだけではなくて、民間の施設、とりわけ営業にかかわるような民間の施設等も、当然、乗り出してくるものと思っております。例えば外食産業なども、恐らく、そう遠くない将来、シルバーを対象にしたさまざまな、いわゆるレストラン事業を行うんじゃないか。福祉による給食サービスというのは並行的に行っていくわけでありますが、そういった資源をしっかりと利用していくということが大事なんではないかなというふうに考えております。  市役所が100%給食をするということが果たしていいことなのかどうかということについては、今後研究の課題として依然として残るだろうと、こう考えております。したがって、私どもとしては、ひとり暮らしのお年寄りで、外との会話、接触等の機会がない場合、こういうことを含めて、ボランティアの方々に持っていっていただくということは、ただ単に食べ物を配食するというだけではなくて、そこに新しい人間関係や、おじいちゃん、おばあちゃん、大丈夫ですかという安否を気遣うということも含めて総合的な情報サービスというふうに受けとめておりますので、食べ物を配食するということと同時に、プラス、そういった訪問サービスというふうに考えておりますので、さらにいろんな形態があっていいんではなかろうかと、こんなふうに考えております。  現在、受給者は、高齢者で295人、障害者で41人、合計336人。5月実績は、サンメール尚和で、高齢者で1,885食、障害者で439食、東京老人ホームで、高齢者で1,337食、合計3,661食と、こういうふうなことになっているわけであります。  なお、障害者の食事サービスは、ボランティアによらず、サンメール尚和が直接配食をしている、こういうことでございますので、よろしくお願いをいたしたいと存じます。  次に、高齢者の在宅介護支援体制の強化に関連をして、東京都の医療機能連携モデル事業として、武蔵野市医師会が選定されているわけでありますが、これらについては、従来から議論となっております医療機能連携のため、つまり、病・診連携とか病・病連携とかということが問題となっております。これは、御承知のとおり、病院と、それからプライマリーケアの前線基地でありますところの開業医、診療所がどのような形ですみ分けて有効的にその医療資源を使っていくかということが問題になっているわけでございます。例えば比較的軽易な病気でもって、例えば病院の外来に行くということについては、本人にとっても、また病院にとっても負担が多くなることでございますから、こういうものについては、本来、診療所でもってやっていただくのがいいだろうということになります。もっとお医者さんとの信頼関係に従ってやってもらった方がいいだろう。つまり、3時間待って3分の診療よりも、10分しか待たなくて、10分、15分とかけて丁寧なケアがいいだろう、こういうことになるわけでございます。したがって、こういった病・病連携とか病・診連携──病・病連携というのは、基幹病院と、それから2次病院との患者の振り分けといいますか、そういうことを含めてやらなければならないだろうと、こんなふうに考えて、必ずしも大病院がいいとは限りませんから、こういった役割分担をやっていく。さらに、これが高齢者の在宅のためのさまざまなサービスの向上につながっていくバックアップになるんではなかろうかと、こんなふうに考えております。  私どもは、保健センターなどをつくり、オープン検査センターとして機能しているわけでございますが、こういうことも含めて総合的に今後、研究していきたいと考えております。これらについて、たまたま私どもはこういうことを考えて、いち早く第三期基本構想・第三期長期計画の中で既に出しております。今、手元にありませんが、何ページかわかりませんが、どうぞ、長期計画・基本構想をごらんになっていただきたいわけでございますが、そういったことを既に昨年の4月からやっておるわけです。検討していたのは一昨年、もっと前からですから。それにおくれることと言っちゃ何ですが、東京都はことしからこういうことをやろうと、こういうことでございますから、我々は、自分たちで言うのも何でございますが、リーディングシティということで、こういうことを先進的にやっているわけでございます。  したがって、医師会が広く全都の中でこういう先駆的な活動が認められて、そのようなことであったというふうに理解をいたしているわけでございます。長期計画などにそのようなことが書いてありますから、どうぞごらんいただきたいと存じます。  次に、最後の御質問になりましたが、1991年に市立の3小学校に届けられた手紙が名あて人に届かなかったということでございますが、これは、細かい事例は、今、手元にその経過がありませんが、基本的には、教育委員会の所管の学校の中で起こった学校経営に関することでございますから、武蔵野市長が個々のことについて直接的な指揮・監督を持っているわけではございませんので、私としては大筋だけ申し上げておきますが、このとき、たしか差出人の名前がなかったりとか、そういった記憶をいたしております。差出人の名前のないのに、学校に配って、郵便屋の役割をやれったって、これはなかなか難しいですよ。したがって、これらを適切に一時管理していたといったようなことがあって、これは当然なんじゃないでしょうか。その程度のことで人権が侵害されたとか何だとかということ自体が重箱の隅を突つくような話であって、それをとらえて云々すること自体もいかがなものかと、こういうふうなことをつくづく感じている次第でございます。  もっと大きなところで、基本的人権とか何とかということについてはどうなんだと。例えば先ほど児童の権利条約のことが他の方からお話しになりましたが、児童の権利条約の中では、いずれの国の国旗に対しても、そして、いずれの国籍に対しても尊敬を払おうじゃないかと、こういうことが精神としてあるわけでございますから、こういうことを学校の中できちっと教えていく。ましてや自国の国旗に対して適当な敬意と尊敬を持って行うということは、これは当たり前のことでありまして、そのことを何か阻害するというのは、公民としての正しい教育を受ける権利を逆にそういう人たちが邪魔しているんじゃないかと、こういうふうに考えますよ。そもそも国旗とか校旗とかというのは、その国や学校や組織を象徴するものですから。この間、我が母校の早稲田などは、新入生が入学式のときにつばを吐きかけたら、直ちに退学と、こういうことになったわけでございます。これは当たり前のことです。 73 ◯教育長(杉本譲治君)  私からは、東京弁護士会からの校長あての警告についてのその扱いということでの御質問にお答えいたします。  弁護士会からそのような文書が届けられておりますが、これは、学校を管理する教育委員会として、これを受けとめ、そして、校長あるいは校長会では、これまでも正常な学校経営の責任者としての校長のあり方ということでいろいろ指導しておりますし、今後ともそのように責任を持つように、校長としての役割を十分指導しているところでございます。
     前の発表のときに私は誤りがなかったと言ったことはどうかということについては、そのときにも申し上げましたけれども、このことを人権侵害というふうには私は考えておりませんし、市の顧問弁護士さんも、そのような法的な見解を出されておりますし、まして、これは手紙の問題というよりは、正常な学校運営を校長が責任を持って行っている、それに対してのいろいろな形での圧力と申しますか、いろいろな手だて、それに対しての校長の対応という問題でございますから、そういう意味で校長のとった対応には誤りはなかったと、そういうふうに申し上げているわけでございます。  それから、アンケートが出されたということで、確かに二、三日前に郵便で送られてまいりましたが、人権救済の申立人の方3人と、新学習指導要領を考える会、要するに現行の学習指導要領反対と、否定する立場の方のお手紙でございますが、これにどのように対応するかについては、私どもは合議制の執行機関である教育委員会として、他の教育委員さん──これは、ほかの教育委員さんにも、教育委員あてのアンケートが来たという連絡がありましたんで、教育委員会としてどう対応するかをこれからお諮りしたいと。それによって対応を決めたいというふうに思っております。  次に、一般論なんですが、教育についての保護者や住民の声を聞く場についてどのような考えを持っているのかと。一般論で申されますと、これは、広く、あらゆる場において、そのような御意見を聞く姿勢、これは十分持っているところでございます。ただ、そのことと手紙の問題とつないでおっしゃるとすれば、何か特定の御意見を持つ方が繰り返し同じことを何度も申されるようなことに対して、そういつまでも時間をかけて聞くような、そういう考えはございません。必要な御意見については、いつでも、どこでも、だれにでもお聞きしたいというふうに思っております。  以上です。 74 ◯7 番(たき美世子君)  市長の今の答弁なんですけれども、全然、質問要旨だけでお答えになっていて、人が質問していることについて聞いてなかったんじゃないかというふうに思いたくなるような御答弁だったんですが、質問要旨にないからということじゃなくて、質問要旨にちゃんとあることでも、市長がここだけ言いたいというところだけを答えればいいというんじゃないんだと思うんですよね。質問要旨は質問要旨であって、質問のすべてではないわけですよね。それなのにもかかわらず、前段の高齢者の在宅介護支援体制の強化等についての表題で出した質問要旨のところでちゃんと聞いていることなのに、違うんですよね、答弁が。だから、もう1回ちゃんと答えてください。 75 ◯議 長(竹田たかし君)  たき美世子君、具体的内容について質問してください。 76 ◯7 番(たき美世子君)  一番最初の高齢者の在宅介護支援のための体制づくりはどのようになっているのかということで質問要旨は書いています。ですから、そのことについての、退院してからの問題、それから、トータルコーディネートの問題について全然御答弁がありませんでした。  それから、質問要旨に書いてあることしかお答えにならないということでしたらば、そうなのかどうかの見解をまずお聞きした上でお答え願いたいんですが。  それから、1人1人に対応したきめ細かなサービス体制が必要だと思うのだが、現在の状況と今後の方針についてというのについてはどうなっているんでしょうか。こういう本が出ててなんていうの、私もちゃんと本が出てて、それにはこう書いてあってって云々しているのに、五十数項目のことがありますとか、ぺらぺらでき上がったものを読むだけじゃ、人が言っているのを全然聞いていなかったんじゃないかと思うんですよね。すごい失礼しちゃうと思う。  それから、働いている娘と同居している場合にはということで、働いている娘とという、働くというところを言わなかったからでしょうが、前回、そういうことがあってと言われて、もう3年近くたっているはずなんですね。それは全然、じゃ、改善されないで、働いている娘と同居していれば、一切だめということで、同じような条件で息子だった場合には提供しているという事実は、そのまま、じゃ、改善も何もされていないということなんでしょうか。  それから、八十何歳かのそういうふうな高齢者の場合でも、それについても同じなんでしょうか。  それから、雇用契約の問題ですけれども、具体的なホームヘルパーの就業規則の問題で、雇用関係があるということで、雇い入れ通知書というのを出してもらいたいと思うんですが。今の答弁だと、いわゆる労働者としての雇い入れ通知書の形式には、この2点しか書いてないんだとしたら、なっていないというふうに思うんで、お願いします。 77 ◯市 長(土屋正忠君)  何かお怒りの御様子がありますが、私、こう申し上げているんです。例えばトータルコーディネーターはだれなのか、キーパーソンはだれなのかという御質問でありましたから、それは、訪問看護婦で、職員でございますということを先ほどお答えいたしました。  それから、具体的に高齢者在宅支援のための体制づくりはどうなっているのかということに具体的にという御質問に対して、具体的に、在宅サービスの調整担当者として、係長1人、看護婦6名、介護士4名と、こう先ほどお答えをいたしました。そのほか、障害者、高齢者のサービスをきめ細かく対応するということで、その他ソーシャルワーカー2名、理学療法士1名と、こう先ほどお答えいたしましたし、さらに看護婦4名、介護士3名と、こう具体的にお答えを先ほど申し上げておりましたので、お聞きになっていなかったのかなと。こういうふうなことでよろしくお願いいたします。  1人1人にサービスが行き届くようにという、こういうことにつきましては、今後さらに状況を見ながら体制をつくっていきたいと思っております。  次に、娘と同居しているお年寄りは食事サービスが出なくて、そして、息子と同居している場合には出るというのは差別じゃないかという、こういう御質問をたしか前に受けたような気がいたします。それに対して、先ほどの御質問ですと、奥さんが寝ているときに、夫が介護していると。夫は本来やるべきだけど、それにやらせろというのは無理だというの、これまた、同じ論理でいきますと逆差別ということになるわけでございますが、差別とか逆差別だとか、そういったようなことを概念的に言っていてもしようがありませんので、先ほど申しましたように、市職員が直接家庭訪問し、世帯の実態を把握した上で弾力的にサービスを行っていきたいと、こう考えておりますが、ただ、先ほど重ねて申し上げましたように、この食事サービスの条例の基本は、おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人と、こういうことになっておりますので、このベースをしっかりしながら、なおかつ弾力的にやっていきたいと、かように考えておる次第でございます。  次に、フレックスホームヘルパーの雇用の形態につきましては、個別的な契約書をどのような形で取り交わしているのかということにつきましては、極めて実務的な内容になりますので、後刻また調査をして御報告いたします。 78 ◯7 番(たき美世子君)  食事サービスの差別、逆差別の問題ですが、そういうふうな働いている娘がいるところにはサービス提供ができないで、同じような条件の息子がいる場合にはサービス提供しているという事実があるのが、それが今現在どのように解決されているのか、どのように解消されているのかということを聞いたんですよね。だから、その辺についてどうなっているのかということを聞いたわけですから、その辺については、じゃ、既に、おおむねひとり暮らしなんだから、すべて息子のひとり暮らしのときにもということなんですか。それとも弾力的な運営ということで言ったからいいということなんでしょうか。  それから、退院してからの、例えば先ほど読み上げた在宅福祉の充実を願ってという梶谷診療所の方の書かれていたようなそういうふうなトータルサービスを、じゃ、そういうふうにいろんな職種の人がいることは百も承知なんですが、トータル的な、だれが、じゃ、窓口になって、そういうふうないろんな職種の人たちとの対応をつなげるのをやっていくのか、そこが一番肝心だと思うんですね。職種だけ豊かにあればいいということではなくて、今、一番大切なのは、トータルに1人の人間として、退院する準備、そしてまた自立した生活が送れるような支援体制をずっと長い目で見ていくサービスが提供していけるということが重要なんじゃないかと思うんです。その辺について質問しているのに、この職種がありますとか、何ページに書いてありますとか、50種類とかという、そういうふうな対応だったから、まだ怒っているんですけど。  雇用契約についてなんですけれども、前回の3月のときに、雇用契約があってというふうにおっしゃっているんですから、雇用契約を出してください。 79 ◯市 長(土屋正忠君)  まず、要介護高齢者に対する在宅介護サービスは、訪問看護婦がキーパーソンとなっていると、こう申し上げたわけでございますが、したがって、だれがということについては、訪問看護婦がキーパーソンとなって総合調整を行いたいと思います。退院前の受け入れ態勢などを関係者の間で調整を行っていくわけでございます。  雇用契約を出せと、こう言われても、雇用契約は個々のプライバシーですから、雇用契約を出すわけにはまいりません。ただ、質問の御趣旨が、労働基準法とかその他関係の趣旨にのっとってきちっと労働者として位置づけるようにと、こういう御趣旨かと存じますので、これらに関するものについては後刻調査をして出したいと、このように思います。 80 ◯7 番(たき美世子君)  訪問看護婦がキーパーソンであることはいろいろな文書のところに書いてありますけれども、そうすると、もう少し具体的にきめ細かいサービスを今後、医者とか、それから都の、それから個人個人の意見を聞いて、どうコーディネートしていくのかというのについては、人が足りないのか、それとも、1人1人のサービスのきめ細かなものを要求するということで、何回聞いても同じ答えしかしてもらえないんで、ぜひ、絶対、訪問看護婦がキーパーソンならば、本当にそれがキーパーソンになって、本人の意見も聞きというような対応をしていただきたいというふうに思います。これは、次回に続くにしようかな。  それで、雇い入れ通知書が個人のプライバシーとおっしゃいますけれども、雇い入れ通知書の用紙は別にプライバシーでも何でもありませんし、だれが契約しているかの個人名が書いてあるものを見せてくれと言っているわけでありません。就業要綱を提示してほしいということを言っているわけで、私は実を言うと就業要綱をとりに行ったんです、3月の前に。そうしたら、そのときにはなかったんです。それなのに、市長の答弁は、労働者としてちゃんとやっているというふうにおっしゃったんです。ですから、私は、そのときには時間がなかったのか、忘れたのか、忘れましたけれども、その辺について再度質問をするのを忘れたんですね。それで、よって、今回、そのときにあったというふうに市長はおっしゃっているんだから、出してほしいと言ったんです。ですから、別にできてもないのに、あったというふうに言い張っているのはおかしいとかいうことを糾弾するつもりはありませんが、フレックスタイムのホームヘルパーに対してもちゃんとした安定した雇用をすることにより継続的なヘルパー需要に対応できる人材が確保されるんではないかと思います。東京都からも、パートタイム労働法のポイントというのもあります。パートタイム、ホームヘルパー就業要綱というのも見せてもらいましたが、これでは、該当しないというか、まだまだちょっと不十分なところがあるというふうに思いますので、もう少し検討して、ちゃんと労働者としての労働時間がどれほど確保されるのか、就業が保障されるのか、その辺もきちんとした就業要綱をつくっていただいて、雇い入れ通知書もつくり、労働基準法に見合ったもので対応していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 81 ◯市 長(土屋正忠君)  今まで福祉の分野というのは、フルタイマーの職員がやるか、あるいはボランティアがやるか、あるいはその中間に実費ボランティアというようなことがやるか、さまざまな形で来ましたが、1人1人のフレックスタイムの雇用契約というようなことは、雇用契約者がだれであれ、なかなか新しい形態でございますから、こういうものが定着をしていくということの過程の中にはいろいろ改善しなきゃならない問題があろうかと存じます。そういう立場からさまざまな御提言をありがとうございました。 82 ◯議 長(竹田たかし君)  以上をもって一般質問を終わります。      ────────────────────────────── 83 ◯議 長(竹田たかし君)  以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は、明9日午前9時30分から開きます。  なお、ただいま御着席の方々には改めて御通知をいたしませんので、さよう御了承願います。  本日は、これにて散会いたします。                          ○午後 5時57分 散 会 Copyright © Musashino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...